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  2. 土地を相続!名義変更は自分でできる?期限や必要書類は? | 身近な法律ネット
  3. 土地の名義変更の必要書類を司法書士が徹底解説【チェックリスト付】
  4. 不動産名義変更の手続きを自分でやるのは難しい?費用を抑えて効率的に名義変更を済ませる方法!

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対象不動産の権利関係を確認する 相続によって取得した不動産を被相続人が間違いなく所有していたのかを確認します。そのためには、その不動産の登記事項証明書を取得します。共有者がいないか、 抵当権 などの担保権が付いていないかなども確認します。 2. 相続人を確定する 被相続人の法定相続人として誰がいるのかを調べます。そのためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。これによって被相続人の両親、兄弟姉妹、配偶者、子など法定相続人が判明します。 相続人が確定したら、各相続人が現在生存していることを証明するために相続人全員の最新の戸籍謄本も取得しておきます。 また、被相続人が死亡したことを証明するために被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も取得しておきます。 3. 誰がその不動産を取得するのかを決める 法定相続人の全員が対象不動産を共同取得しても構いませんが、通常は、そのなかの誰が対象不動産を取得するのかを決めます。遺言書で指定されていればその内容に従い、遺言書がなければ遺産分割協議を行って決めます。 4. 必要書類を集める 以上で取得した書類の他にも対象不動産の 固定資産 評価証明書など、登記申請のために必要な書類がいくつかあります。登記申請書も法務局のホームページからダウンロードするなどして入手しておくとスムーズに登記申請を行うことができます。 5. 法務局へ必要書類を提出する 必要書類がそろったら、法務局へ提出することによって不動産登記の名義変更を申請します。提出先の法務局は、対象不動産の所在を管轄する法務局です。法務局のホームページで管轄の法務局を調べることができます。 6. 土地の名義変更の必要書類を司法書士が徹底解説【チェックリスト付】. 登録免許税を納める 相続による不動産の登記名義を変更する場合の 登録免許税 は、原則として対象不動産の評価額の0. 4%です。 生前贈与による不動産登記の名義変更の流れ 生前贈与とは、贈与者が生存中に財産を別の誰かに無償で渡すことをいいます。渡す相手は法定相続人でも、それ以外の第三者でも構いません。主に 相続税 の節税や、渡したい相手に確実に渡すために行われます。 不動産を生前贈与するときの登記の名義変更の流れは以下のとおりです。 生前贈与の場合も、まずは対象不動産の登記事項証明書を取得して、所有名義や、 抵当権 などの担保権が付いていないかなどを確認します。 2. 不動産贈与契約書を作成する 生前贈与も贈与契約の一種です。契約は口約束でも成立しますが、後々トラブルを招かないように契約書を作成することが重要です。登記申請をするときにも必要になるので、不動産贈与契約書は必ず作成しておくべきです。 3.

土地を相続!名義変更は自分でできる?期限や必要書類は? | 身近な法律ネット

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土地の名義変更の必要書類を司法書士が徹底解説【チェックリスト付】

必要書類を集める 不動産贈与契約書の他にも、その不動産の登記済権利証、 固定資産 評価証明書など必要な書類がいくつかあります。登記申請書もあらかじめ入手しておくとスムーズに登記申請を行うことができます。 4. 法務局へ必要書類を提出する 必要書類がそろったら、法務局へ提出することによって不動産登記の名義変更を申請します。提出先の法務局は相続の場合と同様、対象不動産の所在を管轄する法務局です。 5. 登録免許税を納める 生前贈与による不動産の登記名義を変更する場合の 登録免許税 は、対象不動産の評価額の2%です。 財産分与による不動産登記の名義変更の流れ 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産をお互いに分け合うことです。今まで夫婦で住んでいた家に妻が離婚後も住み続ける場合に、その家の登記名義を変更することがよく行われます。 財産分与によって不動産の登記名義を変更する流れは以下のとおりです。 相続や生前贈与の場合と同じように、初めに対象不動産の登記事項証明書を取得して、所有名義を確認しておくことが必要です。 2. 土地 名義変更 自分でできるか. どの不動産を財産分与するのかを決める 離婚する際はどちらに離婚を招いた責任があるかにかかわらず、必ず財産分与の請求権が発生しますが、自動的に不動産の名義が変更されるわけではありません。どの不動産を財産分与するのかを決める必要があります。 協議離婚の場合は夫婦の話し合いで決めます。調停・審判・訴訟といった裁判手続きで決めることもできます。 どの不動産を財産分与をするかが決まったら、書面を作成します。強制力を持たせるために公正証書を作成するのが望ましいですが、私的に作成した離婚協議書でも登記申請はできます。裁判をした場合は、調停調書や審判書、判決書の謄本で登記申請できます。 他にもいくつか必要書類があるので、集めておきます。登記申請書もあらかじめ入手しておいた方がよいことは相続や生前分与の場合と同じです。 財産分与の場合も、対象不動産の所在を管轄する法務局へ必要書類を提出することによって不動産登記の名義変更を申請します。 財産分与による不動産の登記名義を変更する場合の 登録免許税 は、対象不動産の評価額の2%です。 不動産取引による不動産登記の名義変更の流れ 売買などの不動産取引をした場合の登記名義の変更も自分で行うことができます。流れは以下のとおりです。 他の場合と同様に、まずは対象不動産の登記事項証明書を取得して、所有名義や担保権の有無を確認します。 2.

不動産名義変更の手続きを自分でやるのは難しい?費用を抑えて効率的に名義変更を済ませる方法!

「親が亡くなって土地を相続したが、できるだけお金をかけずに名義変更したい」。 「時間がかかってもいいなら、自分で不動産の名義変更もやってみようかと思う」。 不動産である「土地」や「建物」の名義変更は、司法書士に依頼しなければできないと思っている方もいらっしゃるようです。 確かに相続人や権利関係が複雑であったり、時間や労力をかけることができなかったりというケースでは、はじめから司法書士に依頼する方がのぞましいとはいえます。 しかし司法書士に依頼しなければ名義変更できないということではなく、複雑でないケースでは自分で名義変更することも十分可能だといえるでしょう。 そこで今回は、 自分で不動産の名義変更手続き(=相続登記手続き)を行う場合の必要書類や期限 などについて、ご説明していきたいと思います。 土地の名義変更は自分でもできる! 土地は相続登記を申請して名義変更する 亡くなった方(被相続人)の土地を相続した場合には、その土地を活用するためにも名義変更を行う必要があります。 日本では、土地などの不動産については登記制度が採用されているため、「登記」の名義を変更する手続きを行います。 厳密にいえば、「被相続人が所有していた土地は、相続があったため、相続人が所有することになった」という内容の登記を申請します。 この登記は、 相続登記(相続を原因とする所有権移転登記) といわれます。 相続登記は自分でできる! 登記の申請 は、管轄の 法務局 に 申請書と必要書類を提供 しておこないます。 また申請時には、登記の内容や対象の不動産の価値に応じて 「登録免許税」 を納めなければなりません。 登記を申請できるのは、基本的に権利変動のあった 当事者 とされます(司法書士が申請するときには当事者の代理人として申請します)。 相続登記では、当事者のうち被相続人は亡くなっていますから、 相続人になった方 が 自分で申請 することができます 。 ただし相続人が複数いるときには、法定相続分どおりに登記するケース以外は 相続人全員で申請しなければならない ので注意が必要です。 土地の名義変更はいつまでにしなければならない?期限は?

まず、離婚で財産分与した時の土地の名義変更手続きは 財産分与登記 と言います。 財産分与登記の必要書類は以下のようなものです。 対象人物別の必要書類一覧 対象人物 現在の所有者 発行後3ヶ月以内の印鑑証明書 登記識別情報(登記済権利証) 名義変更する年度の固定資産評価証明書 新しい所有者 新・旧両所有者 離婚協議書、財産分与証明書など双方の印があり、離婚協議をしたとわかる書類 離婚後の戸籍謄本 特に難しい書類は無いかと思いますが、離婚したという証明と協議をして土地を譲るという証明がないといけません。 ・登記申請書は 「不動産を贈与した場合の申請書の様式」 から印刷して使ってください。 財産分与登記にかかる費用は 登録免許税(土地の固定資産税評価額×2. 0%) で計算され、これに書類などの費用な移動費などの実費がかかります。 注意点 離婚したのちに財産分与が行われるのであって、 離婚する前に土地の登記変更を行うと贈与とみなされ、贈与税がかかります 。 離婚が成立した時から2年までの間に速やかに行うようにしましょう。書類に関しても離婚後に用意する方が良いです。どちらか片方が司法書士とやり取りし、行っても大丈夫です。相手側と事情があって会いたくないなどの場合には司法書士などに依頼しましょう。 【土地の売買】売買した場合はどうなるの? 土地の売買をしたときも名義変更手続きが必要となってきます。 他のケースの名義変更手続きに比べて非常に簡素で一番解りやすいです。 一回この手続きを行ってから相続登記などを行う際には書類をいくつか追加するだけですので、興味のある(時間のある)人は法務局へ行き自分で行っても良いです。 売買による所有権移転登記の必要書類は以下の通りです。 売主 土地の登記識別情報(登記済権利証)※前の名義変更を行った時にもらったもの 買主 売買契約書(※契約を証明できる書面であるのならどれでも良い) ここまで読んできた方には特に難しい書類はないでしょう。登記識別情報(通知書)は大事に保管しておくと良いです。 再発行する事が出来ないので注意が必要で、もし無くしてしまったら司法書士を訪ねて、その旨を伝え処理をしてもらう必要があります。 これに登記申請書を作成して、書類を提出しましょう。 ・登記申請書は次のサイトから 「所有権移転(売買)登記申請書」 を選択し印刷して使って下さい。 費用はどれくらい?

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