神々やご祖先は天上に居られるのだから、祈りを捧げる場所である神社は高台に建てられたのは当然と思っていましたが、違うのだそうです。 数千年前の縄文時代には、祈りの場所は海辺にあったのだそうです。と言いますのは、大昔の日本人は、死んだら魂は海底に行くと信じていたので、祈る場所はご先祖様の居場所に最も近い岬の先端が良いと考えたからです。 今でも岬の先端は聖なる場所と信じられているのはその名残りです。縄文時代には地球の気温が高い期間が長く続き、大量の氷山が溶けて海水面が上昇していたので、海岸線は今よりもずっと高いところにありました。 その時代を縄文海進期と言いますが、その後、地球が寒冷化すると北極、南極に氷山が生まれて海水面が低下し、今までの浜辺が高台になってしまったと言うのです。そう言えば、東京の各地で発見される貝塚は高い丘の上にあります。 例えば縄文時代の芝の「伊皿子貝塚」は三田台地の頂上にありますし、多摩川に近い尾山台の貝塚も高台の住宅地にあります。貝は海辺で採取するので貝塚が山の上にある筈はないのです。 日枝神社も神田明神も江戸時代に創建されたのですが、その土地が昔々は海に突き出た岬であって、そこが聖なる土地と代々言い伝えられていたので、そこに神社を建てたと言う次第です。

【宮崎の難読地名】飫肥、行縢、大崩・・・いくつ読めますか? | ワウネタ海外生活 -日本ナビ-

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【宮崎の難読地名】飫肥、行縢、大崩・・・いくつ読めますか?

江戸前天丼はま田 さいたま西大宮店 | 【公式】店舗情報

店のトレードマークでもある石段に立つ若女将の霜出さん=新潟県加茂市仲町で2021年8月4日、北村秀徳撮影 加茂川にほど近く、加茂山の北山麓(さんろく)から市街地を見下ろす、江戸末期創業の老舗日本料理店だ。近代料亭の建築様式が歴史的景観として評価され、今夏、加茂市で初となる国の登録有形文化財の答申を受けた。6代目若女将の霜出(しもいで)朋子さん(51)は「大変うれしい。新型コロナウイルスの流行で飲食店業界にも影響が出る中、励みになります」と喜びを語る。 江戸末期、旅行客などに風呂や将棋などの娯楽、酒を提供する風呂屋として開業。現在で言う「健康ランド」の草分けのような存在だ。詳しい記録は残っていないが、大正初期には料理屋として開店したとみられる。霜出さんによると、「山重」という店名は初代店主が「山の上の重兵衛」と呼ばれ親しまれていたことに由来する。

名取市(日和山)・・・東日本大震災に伴う津波で社殿が流失、震災後、当山には多くの人が訪れるようになり、鎮魂の場となっている。 仙台市(日和山)・・・東日本大震災によって津波の直撃を受けて消滅したと報道されたが標高3mの山として認定され、「日本一 低い山」に返り咲いた。 石巻市(日和山)・・・多くの市民が山に登って津波から避難、標高61. 3m

Q. 当社では勤続10年の社員に永年の功労に報いるため表彰金として10万円を支給しています。社会保険料の計算の対象になるでしょうか? 2020. 10. 15 その他 A.

手当にかかる所得限度額

コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。3/31付退職の職員にも特別手当を支払うことになったのですが、社会保険控除はなしで、所得税と雇用保険料のみ控除で合っていますでしょうか? 質問日 2020/08/23 解決日 2020/08/29 回答数 1 閲覧数 397 お礼 0 共感した 0 慰労金というのは厚労省が発出した医療従事者または介護職員への慰労金ですか? そうであるならこの慰労金は非課税なので、社保控除も所得税控除も雇用保険料控除もなしです。 そうでないなら単に会社からの給与・賞与扱いとなるため、すべて控除が必要です。 回答日 2020/08/23 共感した 1

手当と所得税・社会保険料・割増賃金の関係について &Ndash; Freee ヘルプセンター

臨時で支給するお餅代(予想約5万円)は、賞与扱いで処理するのでしょうか?会社の総務経理を担当しています。 社長から、気持ちばかりのお餅代を出したいと相談されました。 おそらく1人5万円程度になると思われます。 過去に自分が年2回定期賞与をもらっていた時には源泉所得税と社会保険料が控除されていましたが、今回の支給は臨時で、もともと定期的な賞与自体ありません。 A.このような場合でもやはり、毎月の給与に「一時金」などの項目を作って含めて計算してしまってはいけないのでしょうか? B.やはり個別に一時金として明細を作り支給する場合には、控除するのは源泉所得税だけでいいでしょうか? 社会保険料まで控除すると、支給額がほとんどなくなってしまいそうです。 ネットや参考書でも調べてみますが、詳しい先輩方のアドバイスもいただきたく、質問いたしました。 どうぞご指導よろしくお願いいたします。 補足例をあげてみます。 1案.給料+お餅代=総額-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉&住民税)か 2案.給料-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉税&住民税)と お餅代-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉税)で分けるのか 1案が希望ですが、ダメなのでしょうか 質問日 2010/09/08 解決日 2010/09/10 回答数 3 閲覧数 24897 お礼 250 共感した 0 【補足】 1案で大丈夫ですよ。 福利厚生費でいけないかな? (^^; 全員に支給でしたら、帰省旅費みたいな、、、無理かなあ~~ 顧問税理士の方がいたら、相談してますよね(^^;? 手当にかかる所得限度額. 賞与でもいいですけども、やはり社会保険料もったいないですよね。 ・協会健保の場合 健保/年金で個人負担 約12. 5% =6, 250円(同じだけ会社も負担) (現在、保険料率は月々の給与と同じです) 賞与支払い届を出さないといけません。 他の回答者様もおっしゃてるとおり、支給月の給与に「特別手当」とか適当に項目つくって、組み込んじゃうのがいいでしょうね。 支給は現金で良いと思いますが、その分は「前払金」かなんかで帳簿処理しちゃって、給与支払いのときに消しちゃえば大丈夫です。給与で税金引かれますので、その旨は事前に伝えたほうがよいですね。給与明細に乗ることも。 回答日 2010/09/08 共感した 1 質問した人からのコメント 税理士さんも、金額が大きくないので給料に入れても大丈夫なのでは・・・とのことでした。 なにもかも初めてで暗中模索しております・・・ みなさまお助けくださいましてありがとうございました!

従業員の成果報酬を賞与ではなく手当として支給することで社会保険料は削減できるの? | 【税務・Itのトータルコンサルティング】清水公認会計士・税理士事務所

2021年06月30日 総務局 6月30日、都職員に夏季の特別給(期末・勤勉手当)が支給されましたので、お知らせします。 1 支給日 令和3年6月30日(水曜日) 2 職員定数 170, 193人(警察、消防、教育、公営企業職員を含む。以下同じ。) 3 支給率 部長 課長 一般 期末手当 0. 950月 1. 050月 1. 250月 勤勉手当 1. 325月 1. 225月 1. 025月 計 2. 275月 ※再任用職員を除く ※勤勉手当は勤務成績に応じて支給 4 支給総額 1, 618億円 5 一人当たり平均支給額(推計) 令和3年度(2. 275月) 令和2年度(2. 325月) 増減率 一人当たり平均(税等控除前) 942, 077円 961, 395円 -2. 従業員の成果報酬を賞与ではなく手当として支給することで社会保険料は削減できるの? | 【税務・ITのトータルコンサルティング】清水公認会計士・税理士事務所. 0% 一人当たり平均(税等控除後) 745, 459円 761, 512円 -2. 1% 平均年齢 40. 9歳 40. 8歳 - ※税等控除後は、所得税及び共済掛金(社会保険料)を控除した後の額 ※主な減少要因は、令和2年特別給に関する人事委員会勧告に基づく期末手当の引下げ 【参考1】年間の支給月数(一般) 令和3年度 令和2年度 6月 1. 300月 2. 325月 12月 1. 200月 2. 225月 合計 2. 50月 2. 05月 4. 55月 【参考2】特別職の支給額等 支給額(税等控除前) 支給率 知事 2, 122, 302円 1. 725月 副知事 3, 466, 232円 教育長 3, 227, 181円 議長 2, 543, 271円 副議長 2, 295, 147円 議員 2, 045, 022円 ※知事の支給額については、50%の減額措置を講じたもの ※議長、副議長及び議員の支給額については、20%の減額措置を講じたもの 問い合わせ先 (一般職について) 総務局人事部制度企画課 電話 03-5388-2473 (特別職について) 総務局人事部人事課(幹部班) 電話 03-5388-2373

夏季の特別給の支給|東京都

回答日 2010/09/08 共感した 1

よくある特別手当は、普通は「賞与」の範疇でないかな | 庄内対応(酒田 鶴岡 庄内 三川 遊佐)山形県酒田市の社会保険労務士

Q. 従業員の成果報酬を賞与ではなく手当として支給することで社会保険料は削減できるの? 結論から先に申し上げると、社会保険料は削減されません。 基本的に、給与に係る社会保険料は毎年4月から6月までにおいて支給される報酬月額を基に算定されます。 そこで、成果報酬(営業手当、特別手当などの名目)を4ヶ月毎や6ヶ月毎に支給することによって、4月から6月までに支給する報酬を下げて、社会保険料が低く算定されるようにしている会社が見受けられます。 しかし、上記のような報酬は、「健康保険法」ならびに「厚生年金保険法」において「賞与」とみなされるため、賞与に係る社会保険料を控除して、後日、年金事務所に賞与支払届を提出する必要があります。 ちなみに、「健康保険法」ならびに「厚生年金保険法」における「賞与」の定義は、「賃金、給料、俸給、手当、賞与等の名称に関わらず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」とされています。 一方、年3回を超えて支給されるものは賞与とはみなされませんが、給与とみなされるため、算定基礎に含める必要があります。

」もご参照ください。 関連記事 非課税通勤手当について 手当・控除設定を行う 給与の所得税の源泉徴収について 平均所定労働日数はどのように計算すればよいですか? 「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか?

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