改めて、ようこさんは財産を確認したところ、やはり預貯金は少なく財産のほとんどが自宅でした。しかし、生命保険があることを思い出し、自分が亡くなった時には、生命保険がいくらになるのか調べてみました。すると、自宅+預貯金と同額程度の生命保険金が受け取れることが分かりました。そこで、自宅+預貯金を全てともこさんが相続できるよう遺言を作成し、その代わりに生命保険金をまさとさんが受け取れるよう、受取人を変更しました。これでまさとさんも納得するだろうと考えたのですが、この対策が大きな間違いでした。 この対策の問題点は「生命保険金は相続財産にならない」という点です。これについては、最高裁判所での判決があり「亡くなられた方の生命保険は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず受取人に指定された方に帰属する財産」となります。つまり、生命保険は相続財産として考慮しないということです(ただし、相続税の計算をする際は「みなし相続財産」として課税されます)。 長女と長男の相続財産はどうなる? 今回のケースでは、遺言に従った場合、相続財産は以下のようになってしまいます。 ・ともこさん:ようこさんの自宅+預貯金 ・まさとさん:なし(生命保険金は相続財産ではないため) ただし、まさとさんはともこさんに対し、相続財産の「遺留分」を請求できる権利があります。遺留分とは、亡くなった人の財産について、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。今回、母が亡くなった場合には、長男の遺留分は「相続財産の4分の1」になります。つまりまさとさんは、ようこさんの生命保険金(遺産にカウントしない)を受け取ったほかに、ともこさんが相続した「ようこさんの自宅+預貯金の4分の1」の財産について、遺留分を主張できる権利をもっているのです。 このように、相続対策に活用できる生命保険に入っている場合でも、使い方を間違えると意味がないのです。それでは、どのような対策をすべきだったのでしょうか? あなたにオススメ

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保険事故発生時の課税関係 ここでは、保険の保障機能として、保険事故発生時に保険金が交付された場合の処理をご紹介いたします。 保険金の受取人が個人か、法人か、で分けて考えていきます。 (1)個人が保険金を受け取った場合 a. 死亡保険金のケース 個人が死亡保険金を受け取った場合の課税関係については、以下の国税庁のHPが詳しいです。 ( 国税庁 タックスアンサー No.

生命保険の保険金の受取人になれるのは誰?変更は可能なの?(ファイナンシャルフィールド) - Goo ニュース

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相続税非課税枠の生命保険。受取人を誰にするのが一番得なのか。 | ファミリーオフィスドットコム

さいごに 今回は生命保険にまつわる税務をご紹介いたしました。 基本通達には上記以外の規定もあり、さらに実際に販売されている保険プランも多種多様なものがあります。 まずは、本稿で基本的な生命保険の課税関係を整理していただき、保険契約の見直しなどにお役立ていただけますと幸いです。

加入時に指定した受取人を、途中で変更することも可能です。変更したい場合は、契約者が保険会社に連絡して手続きを行います。保険金を受け取る段階で受取人が死亡している場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります。 ただし、受取人の変更には複雑な手続きが必要になり、保険金の受け取りに時間がかかることもあります。受取人の変更が必要になったら、早めに手続きをするようにしてください。 まとめ 生命保険の受取人は、1人だけではなく複数人を指定することも可能です。また、配偶者や家族以外でも受取人にできます。ただし、加入する保険会社にあらかじめ受取人を第三者にしたいことを伝え、可否を確認しなければいけません。生命保険の受取人は、原則は二親等以内の血族になることを覚えておきましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 関連記事 The post first appeared on.

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