HOME > むちうち, 後遺障害 > 交通事故に強い弁護士が神経症状14級の後遺障害について解説!

  1. 後遺障害申請(症状固定)はいつすべき?労災を先行させた方が認定には有利!?|交通事故の弁護士カタログ

後遺障害申請(症状固定)はいつすべき?労災を先行させた方が認定には有利!?|交通事故の弁護士カタログ

業務または通勤の際に発生した疾病やケガの治療をしたものの、身体に一定の障害が残った場合は、 障害補償給付(業務災害の場合)・障害給付(通勤災害の場合) が支給されます。 後遺障害は、障害の程度に応じて第1級から第14級まで定められおり、等級によって給付の内容が異なります。 1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。 障害等級表 1)第1級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分給付(障害補償年金)。 ・両目が失明したもの ・そしゃく及び言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの 2)第2級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分給付(障害補償年金)。 ・一眼が失明し、他眼の視力が0. 02以下になったもの ・両眼の視力が0. 後遺障害申請(症状固定)はいつすべき?労災を先行させた方が認定には有利!?|交通事故の弁護士カタログ. 02以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・ 両下肢を足関節以上で失ったもの 3)第3級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分給付(障害補償年金)。 ・一眼が失明し、他眼の視力が0. 06以下になったもの ・ そしゃく又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・ 両手の手指の全部を失ったもの 4)第4級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分給付(障害補償年金)。 ・ 両眼の視力が0. 06以下になったもの ・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失ったもの ・一上肢をひじ関節以上で失ったもの ・一下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの 5)第5級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分給付(障害補償年金)。 ・一眼が失明し、他眼の視力が0.

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