最終更新日:2010年10月08日 10:20 「速やかに交付するのが正しい。」事は分かりました。そこで「速やかに交付するのが正しい。」のになぜハローワークが事業所保管に強く誘導するのかを考えてみました。 まず、現実的な問題として、何の知識もない新卒の入社時に配られた、小さな紙切れ1枚を何十年も保管するのは困難なのではないでしょうか? また、私が以前いた会社の話ですが、そこでは速やかに交付していました。立ち上げて5年で倒産し、30名ほど一斉解雇しました。その時、雇用保険者被保険者証を持っていた人は5名だけ。いい加減な人が多いと言えばそれまでですが、(全員中途採用者のため)再発行される事を知っていた人も多く、保管する気もなかったようです。 つまり、すべて個人保管にすると紛失ケースが増加し、不況で失業手当を受給する件数も増える中で、ハローワークの再発行等の手続きでパンクしてしまうので、事業所保管に誘導しているのではと考えられます。 もし、法的に「問題あり」であっても、公的機関(ハローワーク)で黙認どころか事業所保管に誘導しているとしているとすれば、事業所保管でも「大丈夫」とも解釈できますがいかがでしょうか? 最終更新日:2010年10月08日 12:55 -くろ-さん、こんにちは。 話を変えてなんですが、 雇用保険も年金の基礎年金番号と同じで、基本的に1人に1個の番号が割り当てられ、その番号が職安手続きでは重要ですよね。 資格取得時には被保険者証を本人に交付し、事業主にも控えというか、番号が記載されたもの(資格取得等確認通知書 事業主通知用)が残るわけですから、労使が互いに番号記載されたものを保持している方がお互い安心だと思いますよ。 法令解釈や行政機関の指導のあり方は別として、です。 以上。 最終更新日:2010年10月08日 13:26 すーぱふらいさん こんにちは^^ >雇用保険も年金の基礎年金番号と同じで、基本的に1人に1個の番号が割り当てられ、その番号が職安手続きでは重要ですよね。 その番号自体は重要ですが、「雇用保険被保険者証」そのものはそうでもないようです。番号にしても基礎年金番号と異なり、失業期間がある程度長いと(数年で? 雇用保険の被保険者証. )旧番号はなくなり新番号になります。また、雇用保険被保険者証の再発行にしても、身分証明書と前勤務先の雇用関係の確認が取れれば、即日発効してくれます。万が一違っていても、結局は待機7日で確認をとるそうなので、不正受給等の問題ないそうです。 >資格取得時には被保険者証を本人に交付し、事業主にも控えというか、番号が記載されたもの(資格取得等確認通知書 事業主通知用)が残るわけですから、労使が互いに番号記載されたものを保持している方がお互い安心だと思いますよ。 そうなんですよね。個人的には、「資格取得等確認通知書 本人通知用」と「雇用保険被保険者証」を別にして、それぞれを交付時と退職時に渡せばいいと思うのです。なんでくっついているんでしょうか?通知用を持っていれば、「雇用保険被保険者証」を個人で管理する必要が無いような気がするのですが... 相談を新規投稿する 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

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雇用保険の被保険者証

雇用保険被保険者証についてです。前の会社をやめて、今働いているお店で社会保険に入ります。雇用保険にも入らなくてはいけなくて、以前の会社の「雇用保険被保険者証」が必要です。そのため、探してみたのですが見当たりません。そもそも会社からもらってたのすらも覚えてなくて困っています。「雇用保険受給資格証」なら見つかったのですが、これがあるなら「雇用保険被保険者証」を退職時に会社からもらってハローワークで提出したということですか? それと、「雇用保険被保険者」の代わりに「雇用保険受給資格証」を提出はダメなのでしょうか?

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重要書類を1ヶ所に集めておく 書類が分散されると紛失のリスクが高まります。まずは箱などを用意しておき、重要書類をまとめておくようにしましょう。細かく分けようとすると時間がかかるので、このときはただまとめておくだけで大丈夫です。 ☑ 2. 書類を種類別に分ける 国民年金・不動産関係・雇用関係など種類別に書類を分けていきます。種類別に分けておくと整理のし忘れなどを防ぐことができます。中には種類別に分けるのが困難な書類もありますが、その場合は他に箱などを用意しておき、そこに入れておくようにしましょう。 ☑ 3.

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雇用保険被保険者離職票−1 雇用保険に入った日・離職年月日・退職した理由が記載されています。失業給付の際はマイナンバー・給付金を振り込む口座を自分で書き込む必要があります。 ☑ 2. 雇用保険被保険者離職票−2 事業主の情報・賃金支払情報など主に会社に関する情報が記載されています。特に賃金支払情報は給付額に大きく関係してくるので、間違いがないか自分でも確認するようにしておくと安心です。 どちらも失業給付に必要な書類ですが、2枚構成になっているため紛失しやすい仕様となっています。取り扱いには特に気を付けましょう。 受給資格者証を確認する 受給資格者証でも、必要な情報を知ることができます。受給資格者証は、失業給付に関する手続きをした後に行われる説明会に参加するともらえるものです。 受給資格者証には失業給付に必要となる情報が書かれているので、説明会でよく分からなかった場合は改めて確認しておくと不安がありません。 ☑ 1. 支給番号 支給決定された人に渡される番号です。問い合わせなどの際に必要となります。 ☑ 2. 被保険者番号 転職や失業給付の手続きの際に必要となる番号です。 ☑ 3. 離職時年齢 離職時の年齢は支給額に関係してきます。29 歳以下、30~44 歳、45~59 歳、60~64 歳の区分に分かれ、それぞれ賃金日額の上限額や基本手当日額の上限額にかかわってきます。 これらの基準は、年度ごとに変わってくる可能性があります。厚生労働省のホームページを確認するようにしてください。 ☑ 4. 雇用 保険 の 被 保険 者心灵. 求職者番号 主に公共職業安定所(ハローワーク)で求人を検索する際に必要となる番号です。職員が登録した方を把握するためにも使われます。 ☑ 5. 支払い方法 失業給付が支給される口座が記載されています。失業給付の手続きをした際に届け出をした口座になっているはずですが、もし間違いや他の口座にしたくなった際には、直ちに申し出るようにしてください。 ☑ 6.

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相談の広場 著者 -くろ- さん 最終更新日:2010年10月05日 17:09 いつも勉強させて頂いております。 早速ですが、以前から引っかかっていた件について質問をさせていただきます。 現在「雇用保険被保険者証」は交付後、事業所で保管し退職時に本人に渡しています。しかし、事業主通知用の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の裏には、 6 この通知書とともに交付された雇用保険被保険者証は速やかに本人に対し交付し、必ず本人に保管させること。 と記載されています。 実際、紛失等の理由から速やかに本人に交付しているところは少ないと思います。という事は、多くの事業所で公然とルールを無視している事になりますが、問題はないのでしょうか? 他にもこのようなケースがあれば、教えていただけると幸いです。 Re: 雇用保険被保険者証について 最終更新日:2010年10月05日 20:52 -くろ-さん、こんばんは。 「・・・実際、紛失等の理由から速やかに本人に交付しているところは少ない・・・」かどうか私は知りませんが、 「・・・問題はないのでしょうか?」という事について、原則論で言えば『問題あり』なのではないでしょうか?

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雇用保険被保険者証は、その名のとおり、雇用保険に加入していたことの証明書だ。 これがあると、次の職場で雇用保険に加入する際に、前職との履歴と紐付けがされる。後々の失業手当の条件にも関係してくるため、雇用保険被保険者証は非常に重要な書類といえる。 たとえ、これから勤める会社等で雇用保険に加入しなくても、さらにその先に加入する可能性もありえるため、捨てずに保管しておくようにしよう。 だが、実をいうと、雇用保険被保険者証がなくてもなんとかなる、というのが事実だ。 雇用保険被保険者証がなくてもなんとかなる! 実を言うと、手続き上、雇用保険被保険者証がなくてもなんとかなる。もっといえば、被保険者番号すら分からなくてもなんとかなる。 新しい勤め先の人事担当者は「雇用保険被保険者証がないとダメ!」と口酸っぱく言ってくると思うが、それはあくまでその会社の中で決めているやり方の話に過ぎない。 あなたがこれまでに雇用保険に加入していた会社等の名称や入職日さえ分かれば、人事担当者は手続きすることが物理的に可能なのだ。最悪、履歴書を添付して、その旨申し添えた上でハローワークに届け出てしまえば良い。そうすれば、ハローワークが過去の履歴を調べ、紐付けてくれる。 なので、あなたは、特に何もする必要はない。強いて言えば、過去に雇用保険に加入していた会社等の名称と入職日が分かっているなら、それを人事担当者に伝えることだ。 ただ、「うちは雇用保険被保険者証を出してくれなきゃ手続きしない!」と頑なに言い張る人事担当者もいるかもしれない。そう言われてしまったら、ハローワークに再発行してもらおう。 最後にお伝えした話は、望ましいとは言えないので、可能な限り、雇用保険被保険者証を用意できるようにしよう。 ・・・と、今回はちょっとまともな(? )話をしてみた。最近は自分の病み話ばかりだもんなあ。

回答日 2018/05/28 共感した 0 kkf********さん >転職先では、雇用保険への加入手続きの際に、ご質問者様の被保険者番号を確認しなければならない為に、雇用保険被保険者証を提出するよう求めています。 被保険者番号は、ずっと同じ番号を使用しますので、雇用保険受給資格証を提出しても構いませんし、「紛失してしまった」と申し出れば会社側で再交付を行っていただけますので、ご自身がハローワークで再交付していただかなくても大丈夫ですよ… 回答日 2018/05/28 共感した 1

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