2020/4/2 16:59 (2020/4/23 15:06 更新) 福岡県 教育委員会 は2日、 新型コロナウイルス の感染者が県内で増加していることを踏まえ、県立学校の休校を5月6日まで延長することを決めた。 県教委によると、入学式、始業式などの式典は開かない。部活動も行わない。学習の遅れをカバーするため、家庭での学習を課し、学校再開後には補充のための授業を行うことを予定している。 特別支援学校 は、原則として児童・生徒を預からないという。 また、県内の市町村立学校については、県の対応を参考に、各自治体が感染状況を踏まえて判断するように要請する。 怒ってます コロナ 90 人共感 115 人もっと知りたい ちょっと聞いて 謎 12165 2198 人もっと知りたい

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会社に通勤する上で交通費の支給はもはや必然と考えられています。 地方にいくと車で通勤する便宜上、全額でないにしろ上限を設けて、かかるガソリン代の何%などで支給されたりします。 もはや交通費は給料とセットになっていると言っても過言ではない福利厚生の一環。 ところがこの交通費、 一銭も支給されない会社がこのご時世でも存在します! 正社員なのにです。 交通費が支給されない会社の是非を考えます。 確かに法的義務はないが・・・ もはや支給されて当然のような感じの交通費。法律的に支給しなければいけないという義務があるのか?

しかし、交通費の有無は 労働基準法などの法律では明記されていません。 通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられておらず、法律上は従業員の自己負担が原則です。 就業規則や賃金規程に「通勤手当を支給する」と規定されていた場合、通勤手当の支給義務が発生します。 また、支給金額は企業が任意で決定できます。 企業によっては通勤手当を全額支給する以外に、月に1万円まで、1日1, 000円までと上限を設けることも可能です。 また、雇用契約書や労働条件通知書で通勤手当を個別に決定している場合、就業規則や賃金規程で定められた通勤手当の金額と異なる場合は、条件の高い方の通勤手当の金額の支払義務が発生します。 一方で、同一労働同一賃金の施行により、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差は禁止されています。そのため、雇用形態に関わらず、同じ業務をおこなっていた場合、通勤手当に差があった場合、不適切として判断される可能性があります。 引用: 労務SEARCH(サーチ) MEMO 会社として、支給しなくても法律違反という訳ではないです。 法律違反していないから「ホワイト企業」なのかと言われたら違いますよね? ホワイト企業は社員の事をしっかりと考えて、 社員のために様々なアクションを起こしてくれる会社 です。 残業を減らす活動をしたり、テレワーク・リモートワークを導入したり、休日が多かったり…という点です。 交通費は法律にはないけれど、 支給されて当たり前 のモノです。 世の中の進化についていけていない古い体質の会社に多いパターンなので、この先の将来も不安になってしまいます… 交通費が出ない会社は従業員の事を考えていない 会社が正社員の従業員に対して交通費を支給することに 法的な義務はありません! だからこそ、 会社の従業員に対する姿勢がわかる大切なポイント です。 支払わない会社= 従業員の事は考えていない という訳です。 多くの会社が、全額ではないにしろ交通費の支給はあります! 私が働いている会社も、月10万円までであれば、全額支給してくれます。 これが当たり前の世の中で、 交通費を支給しないというのは異常な会社 ですよ… 「お金の得るために働いているのに、定期を買う度に馬鹿らしい」と私は思ってしまいます。 交通費が出ない会社は辞めるべき 何度も言いますが、 交通費が出ない会社はブラック企業 です。 社員側の事を考えずに、利益のみを追っている悲しい企業です。 確かに利益も必要ですが、もっと重要なのは社員です。 社員がいなければ、利益は出ません!

回答日 2017/04/20 共感した 1 交通費も試用期間も面接時に確認しなかったのですか? 交通費の支給は法的にはありません。 納得がいかないのなら辞めれば? 辞めるのだったら、仕事を覚える前です。 回答日 2017/04/19 共感した 0 あのさあ~ 覚えておきな! 交通費支給しなさい!なんて、法の定めはありませんからね! 面接時に「交通費は支払います。」と言われてますが、全額支給とまでは言ってないですよね。 あなたが勝手に「全額支給」だと決め付けてただけでしょう。 全額支給なのか、一部支給なのかの確認をしなかった、あなたの責任です。 責任なのですから、辞めるのは「責任逃れ」ですよ。 交通費は、会社の好意で出してくれているものです! 私なら、自己負担しても働きます。 きちんと「責任」を果たしてから辞めます。 回答日 2017/04/18 共感した 0 自己負担金額にもよりますが、8千円は高すぎですね。何日かタダ働きってことになりますよね 私は以前ガソリン代全額でましたが、駐車場代は三千円自己負担だったので1日分のパート代が消えてました。 正社員ならまだしもパートではキツイですね 私なら辞めます。 回答日 2017/04/18 共感した 0 パート、アルバイトに交通費全額出すって? いい社会勉強になりましたでやめれば? やめられればですが。 回答日 2017/04/18 共感した 0

今日パート初出勤だったんですが、交通費が一部しか出ないということを知り、辞めるか迷っています。 面接の際に交通費は支払うとのことだったので全額かと思っていたのですが、どうやら一部だけということだったらしく…。 家計のこともあり、1ヶ月約8000円自己負担となると正直とても厳しいです。 しかも他のパートの皆さんの前で紹介された際に「一ヶ月は試用期間になるので、とりあえず一ヶ月は様子みて…ね」と曖昧な言い方だったのも少し不快に感じました。 私以外のパートさんはみんな近所に住んでいる方で交通費もありません。 面接のとき交通費を出さなくて済む近場の人が一番良いと言っていましたが、思いのほか応募する人が少なかったため一ヶ月間の試用期間を利用し私を採用したのかなと…。 交通費が全額出ないのであれば正直明日行くのも億劫です…。 皆さんが私の立場なら今後も続けますか? 質問日 2017/04/18 解決日 2017/04/21 回答数 8 閲覧数 3290 お礼 25 共感した 0 回答者の皆様言葉が少しキツイかと…… でも、確認はしなきゃダメですね。 面接の方もちゃんと交通費の説明してくれれば良かったですね。 私は以前、工場のパートで派遣に応募してネットでは交通費一部支給と書かれていて当日確認したら、一部支給どころか全く出ないと言われ、1日で辞めました。 話が違うだろと(笑) お金は大事ですよね。 なので、それからは交通費全額支給か面接の時にちゃんと確認するようにしました。 探せばアルバイトでもパートでも全額支給はあると思います! 回答日 2017/04/19 共感した 3 交通費が出なくて行くのが億劫なら早くやめた方がいいでしょう。 雇用主もあなたのモチベーションを見抜いているかと思います。 次は近所で探しましょう。 回答日 2017/04/21 共感した 0 早く辞めましょう。交通費のことで仕事にやる気でないんでしょ。 イヤイヤ働くくらいなら サッサと辞めて次の仕事を探したほうが良いでしょ。 回答日 2017/04/20 共感した 0 1ヶ月いくらくらいになるパートでしょう? 扶養範囲内として7~8万でしょうか。 それで8千円だったら…辞めるかな…。 私は過去に(契約社員とかパートとかでも)交通費は全額出るところしか行った事がないので、月に8千円も自腹なんて嫌だな~と思います。 1ヶ月やって辞めるくらいなら、雇用保険とか入る前にすぐに辞めた方が良くないですか?
実は「交通費=通勤手当」は社会保険料の算定対象に入ってしまうのです。 厚生年金や健康保険の費用は収入に応じて変わります。賃金が高ければ高いほど、それだけ高額な費用がかかってくる。 そして社保の世界では交通費は賃金扱いなのですね。 ザックリとした極端な例でいえば、 月給25万円 + 交通費0円 = 総額25万円 月給25万円 + 交通費5万円 = 総額30万円 の人では、交通費5万円の総額30万円の人の方が、保険料率が高いのです。社保は労使折半のため、料率が上がれば当然会社側の支払額も上がります。 そのため短絡的な会社ほど、 社長 交通費にも社会保険が乗ってしまうなら、交通費はださないようにしよう。社会保険料も下がるし、交通費分も浮く。一石二鳥じゃないか。 こんな浅はかな事を考えてしまう。 どんだけ社員のこと考えてないのか。 交通費がない会社。確定申告で戻ってくるのか? 交通費が支給されない。自腹で毎月定期代を払っている。 こんな方は、サラリーマンでいながら、交通費を必要経費とみなし確定申告すれば、その分の税金が控除されるのか? こういった考えも浮かびます。 社員 会社から交通費が出ないなら確定申告で、少しでも取り戻したい! こんな感覚は当たり前のものです。 しかし、これ非常に難しいです。 まずサラリーマン(会社員)の場合、年末調整で給与所得控除という税金の控除がなされます。 給与所得控除とは、会社員一人に対して、 「あなたは一年でこれくらいの収入なら、大体これくらいの経費を使っていますよね。その分は給与から引いて、年収に入れずに税金をカウントしますからね。」 といった案配のサラリーマンのための税金免除制度のようなものです。 要は交通費は、この給与所得控除内に含まれているという考えがあるために、更に確定申告で申請して経費対象にする事が難しいのです。 そのためサラリーマンの税金は、 年額給与ー給与所得控除=給与所得 で給与所得額に対して所得税がかかってくる仕組みになっています。 ところがここに、 税金を減免できる「特別支出控除」というサラリーマンであっても使える仕組みが平成25年に改正され利用拡大されました。 ここには、 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費) 引用元: No. 1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁 も含まれています交通費を経費に立てることができる。 この特別支出控除を使えば、確定申告で払いすぎた税金が戻ってくるのか!?

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