母性健康管理指導事項連絡カードにはどのような効力があるのか解説しましょう。母性健康管理指導事項連絡カードは、病院側と勤務先が、働く妊婦について必要な情報を共有するものです。担当医師の指導に従って、勤務先が妊娠している女性にとって無理のない働き方に対応してくれるという効力があります。(※1) 通勤緩和 母性健康管理指導事項連絡カードの内容に従って、通勤方法を会社と相談することができる効力を持っています。通勤ラッシュを避け、30~60分程度の時差を設けてゆっくりと通勤できたり、自宅と勤務先が長距離の場合やオフィス通勤が不要な業務の場合は在宅勤務の検討も可能となります。 休憩時間に配慮

  1. 新型コロナ禍中の“妊娠”を国がサポート――「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」とは? – 【働き方テラス】働き方改革をテーマにした人事・労務向けWebメディアサイト

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(令和3年7月1日適用) (厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)) ◆「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」について(厚生労働省 都道府県労働局)

母性健康管理措置と母性健康管理指導事項連絡カードとは 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。事業主が母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切であることから、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められており、令和3年7月1日に改正適用されます。詳しくは、以下の資料をご覧ください。 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について 新型コロナウイルス感染症の感染が続く中、働く妊婦の方は職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。 また、事業主の皆さまへは、当該女性労働者のために有給の休暇制度を整備し取得させた場合、休暇制度導入助成金の申請ができる場合があります。詳しくは、下記の資料をご覧ください。

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