国民年金・厚生年金 国民年金や厚生年金は代表的な老後の年金制度だ。支払った年間保険料は全額所得控除の対象になる点や老後保障という点は小規模企業共済と似ている。 しかし、国民年金・厚生年金は全国民に加入義務があるのに対し、小規模企業共済は小規模事業を営む事業者のみを対象とした任意制度だ。 制度 iDeCoと小規模企業共済は、ともに任意の老後保障である点や、掛金全額を小規模企業共済等掛金控除として所得控除できる点が同じだ。 iDeCoは加入月数とは関係なく元本割れリスクが生じる一方、小規模企業共済は掛金月数に応じて元本割れリスクが生じる。 また、iDeCoがほぼすべての国民を対象としているのに対し、小規模企業共済は小規模事業を営む事業主のみを対象としているのが特徴的だ。 制度3. 生命保険 生命保険と小規模企業共済は老後保障である点が似ている。しかし、生命保険は健康上のリスクが加入要件となるのに対し、小規模企業共済は小規模事業の事業主であることが加入要件となる。 また、生命保険の保険料は生命保険料控除として所得控除できるが、所得税法では控除額の上限が12万円に設定されている。一方、小規模企業共済は年間に支払った掛金全額を控除できる。 文・鈴木まゆ子(税理士・税務ライター)
  1. 小規模企業共済 デメリット 減額
  2. 小規模企業共済 デメリット 死亡
  3. 小規模企業共済 デメリット 法人

小規模企業共済 デメリット 減額

小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金の積み立て制度です。国の機関である中小機構によって運営されています。 小規模企業共済の掛金は、月1, 000円~月70, 000円(500円単位)で自由に選択でき、あとから自由に増額・減額することも可能です。 増額・減額する際に、特に理由は問われません。 しかし、運用のされ方によって、将来的に受け取れる共済金の額に大きな差が生じるため、掛金の増額・減額をする場合はあらかじめ覚えておきたいところです。 この記事では、小規模企業共済の掛金の増額・減額の扱いや手続、特に減額した場合のリスクにスポットを当ててお伝えします。小規模企業共済全般については「 小規模企業共済とは?4つのメリットと活用のポイント 」をご覧ください。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、中小企業診断士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 小規模企業共済の増額分は新規加入と同じ扱いに まず小規模企業共済の掛金を増額した場合に、掛金の運用はどうなるのか解説します。 簡単に結論から述べると、あとから増額した分については以下に記載するイメージ図にあるように、その増額分で共済へ新規加入したのと同様の運用をされることになります。 上記イメージの例でみると、月3万円の掛金で共済を契約していて、さらにあとから月3万円の掛金で共済の契約をもう1つ追加するのと同じ、といえば分かりやすいでしょうか。 将来的に受け取れる共済金の額は、公式サイトの「 加入シミュレーション 」で確認することが可能ですが、このシステムを覚えておけば、増額することによっていくら共済金がもらえるかも確認しやすいでしょう。 上記イメージ図を例にとると、以下のように計算すればよいわけです。 (契約当初から月3万円分の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金) + (増額後の期間、月3万円の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金) 上の2つをそれぞれ別の契約ととらえてシミュレーションし、あとから合算します。 増額の際は、このように掛金の運用はシンプルで、特に加入者の側にデメリットもありません。 たいしてこれから解説する減額の場合は、加入者のデメリットがあるため注意が必要です。 2.

小規模企業共済 デメリット 死亡

最後に、小規模企業共済に加入した後で、解約したいとなった場合にどのような手続きが必要となるかについても確認しておきましょう。 手続きとしては、所定の「共済金等請求書」「退職所得申告書」「預金口座振替解約申出書件委託団体払解約申出書」に必要事項を記入するとともに、「共済契約締結証書」、および、マイナンバーを確認できる書類(ただし、解約手当金の額が100万円以下の場合は不要)を中小機構宛に郵送します。 およそ、3週間くらいで、指定の預金口座に解約手当金が振り込まれる流れになります。 まとめ 以上、小規模企業共済の制度について見てきました。 この制度については、確かにデメリットもありますが、それを上回るメリットがあるため、よほど短期で事業を辞める可能性がある場合を除き、加入することに大きなメリットがあると言えるでしょう。 その際、要件のところでも触れたとおり、従業員数の要件があるため、事業が軌道に乗ってから加入しようという形ではなく、早期に加入することがいいと言えるでしょう。 また、実際の共済金等についても掛金納付期間の長短が金額に影響することからも、 早期に加入して、掛金納付期間を可能な限り長期とすることが、この制度を利用する上では重要なポイント になります。

小規模企業共済 デメリット 法人

貸付制度を利用可能 小規模企業共済は経営者に役立つ貸付制度を4種類設けている。 制度1. 一般貸付制度 いざというときに事業資金を借入れできる制度だ。掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れできる。借入れの最高限度額は2, 000万円だ。 制度2. 緊急経営安定貸付け 景気や経済環境の急激な変化によって売上が一時的に減少し、資金繰りが苦しくなったときに活用できる借入れ制度だ。 掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れできる。借入れの最高限度額は1, 000万円だ。 制度3. 傷病災害時貸付け 経営安定化を目的に資金を借入れできる制度だ。病気や怪我により一定期間入院した場合や、台風・落雷などの災害により被害を受けた場合に役立つ。 掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れできる。借入れの最高限度額は1, 000万円だが、場合によってはそれ以上の金額を借りられる。 制度4. 福祉対応貸付け 契約者や同居家族の福祉向上のために資金を借りられる制度だ。住宅のリフォームや車いすなどの福祉機器購入の際に役立つ。 メリット4. 小規模企業共済 デメリット 死亡. 内縁の妻に財産を遺せる 未入籍だが事実上の配偶者にあたる内縁の妻や夫に財産を遺せるのが小規模企業共済の強みだ。 契約者が死亡した場合、小規模企業共済法に従って契約者の親族がその掛金を受け取ることになる。その親族には内縁の妻が含まれ、法律婚の配偶者と同じく、受給権順位は第一順位者にあたる。 相続は民法に則って行われるため、遺言を活用しないと内縁の妻や夫には財産を遺せないのが原則だが、小規模企業共済を活用すれば自動的に財産を遺せる。 小規模企業共済のデメリット 節税効果を筆頭にさまざまなメリットを有する小規模企業共済だが、デメリットにも注意したい。 デメリット1. 経営者個人の口座から引落 小規模企業共済はあくまでも個人として掛けるため、掛金は個人の財産で負わなくてはならない。 生命保険と混同して会社経費になると誤解されがちだが、小規模企業共済にはそのような性質はない。どちらかというと、iDeCo(個人型確定拠出年金)と似ている。 デメリット2. 元本割れや掛け捨てのリスクがある 小規模企業共済には元本保証がない。したがって、途中解約しても掛けた月数によっては満額返金されなかったり、掛け捨てになったりする。 デメリット3. 事業規模が大きくなってからでは加入できない 小規模企業共済は小規模事業者を対象としている。従業員数が一定数を超えると加入要件を満たさなくなってしまうので、事業規模が成長した後に加入できない恐れがある。 一度加入すればその後従業員が増加しても加入状態を維持できる。可能であれば起業直後に加入したい。 小規模企業共済と類似制度の比較 ここまで小規模企業共済の概要をお伝えしたが、老後生活を後押しする制度はほかにもある。 制度1.

中小機構の加入に必要な書類の準備 小規模企業共済の申し込みと掛金引落に必要な書類も用意しなければならない。具体的な書類は下記の2つである。 ・契約申込書 ・預金口座振替申出書 共同経営者については、個人事業主が既に加入している場合、契約者番号を契約申込書に記載しなくてはならない。 なお、各書類は中小機構で様式が決められている。郵送あるいはオンラインで取得可能だ。 中小機構の資料請求サイト 小規模企業共済の掛金の仕組み 小規模企業共済の掛金の仕組みは下記のとおりだ。 仕組み1. 小規模企業共済とは?制度の概要やメリット・デメリットを解説! | THE OWNER. 掛金の払込 掛金の月額は1, 000円から7万円までの範囲内で500円ごとに設定できる。つまり、ひと月あたりの掛金を2, 000円や2, 500円、6万500円にすることも可能だ。 なお、掛金は、個人預金口座から振替の払込みに対応している。振替日は毎月18日で、18日が休日・祝日の場合は翌営業日になる。 なお納付は月払いだけでなく、年払い・半年払いも選択可能だ。ただし、月払いを選択しても、初回の振替では2~3か月まとめて振替される。 仕組み2. 掛金の変更 掛金は500円単位で変更できる。ただし、掛金の範囲は変わらず1, 000円から7万円だ。つまり、6万9, 500円に500円足して7万円にできるが、1, 000円足して7万500円にすることはできない。 なお、増額の場合、掛金は基本的に申し込みをした月の翌々月から支払う。減額の場合も請求月に変更が生じるので注意しておきたい。 仕組み3. 前納も可能 掛金の払込は前納にも対応している。具体的には、月払いの人が1年分を、半年払いや年払いの人が余計に半年分や1年分を払える。 前納するとごく僅かだが、掛金額が0.

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]