最終更新日:令和2(2020)年5月8日 12.定期報告に関するQ&A 特定建築物の所有者・管理者の皆さまからお問合せの多いご質問について、お答えします。 なお、本Q&Aは東京都が特定行政庁となる建築物※を対象としています。特別区・11市が特定行政庁となる場合については、お手数ですが各特定行政庁にお問い合わせください。 ※「 所管特定行政庁連絡先一覧」 ( 123KB)」 ■制度全般に係る事項 Q1-1 調査対象となる建築物や報告を行うべき時期はいつか? Q1-2 「定期報告」にはどんな種類があるのか? Q1-3 ビル管理法、消防法の届出・報告等とは異なる制度なのか? Q1-4 定期報告を要する特定建築物とビル管理法上の特定建築物は異なるのか? Q1-5 費用もかかるが、定期報告をやる意味があるのか? Q1-6 どの法令に基づく制度か。また、報告を行わない場合に罰則はあるのか? Q1-7 定期調査・検査報告が必要な建築物の管理者に対しては、報告の必要となる時期の前に案内書が送付されてくるのか Q1-8 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいか? Q1-9 報告書の控えに保存義務はあるのか? Q1-10 特殊建築物等の定期報告制度と特定建築物の定期報告制度は異なる制度なのか? ■調査者・検査者、管理者について Q2-1 特定建築物の調査者を紹介してもらえないか? Q2-2 建築設備の検査者を紹介してもらえないか? Q2-3 管理者とは誰を指すのか? ■建築物の所有者等の変更、除却等に係ること Q3-1 建物を取り壊したのでもう関係ないのではないか? Q3-2 建物を売却した(または管理者が変わった)のでもう関係ないのではないか? 特定建築物とは?ビル管法や定期報告での定義と対象建築物一覧を解説. ■調査・検査方法等に係ること(調査者・検査者の方向け) Q4-1 特定建築物の調査内容は国交省告示のとおりか? Q4-2 建築設備の検査内容は国交省告示のとおりか? Q4-3 調査、検査の方法等について講習会等は行っていないのか? Q4-4 特定建築物の定期調査報告の方法等を記載したテキストやパンフレットはないのか? Q4-5 建築設備の定期検査報告の方法等を記載したテキストはないのか? Q4-6 昇降機等の定期検査報告の方法等を記載したテキストはないのか? Q4-7 全面打診が必要な時期はいつか? Q4-8 落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等調査は、赤外線調査によって確認を行ってよいか?

特定建築物,特殊建築物は何が違うのでしょうか?また3年に一回の特定用途部分が3000㎡以上の建築物に行う点検はなんと言う名前でしょうか?また定期検査報告書ったいうのはどういった検査ですか? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

該当した場合にすべきこと では、これらの規定によって、「うちのビルがビル管法の特定建築物に該当していた」という場合はどうすればよいのでしょうか?

バリアフリー法「特別特定建築物」と「特定建築物」の違いと一覧表 | 建築基準法とらのまき。

あなたのビルが特定建築物がそうでないか、判断できたかと思います。 では最後にもう一度、記事の内容を振り返ってみましょう。 ◎「特定建築物」の定義は関連する法律ごとに違う ◎建築基準法の定期報告制度(12条点検)における特定建築物は、 ①国が政令で指定する建築物 ②特定行政庁がそれぞれに指定する建築物 ◎ビル管法における特定建築物は、 ①建物のうち延べ床面積3, 000㎡以上が、以下の用途で使われている建築物 興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗、事務所、旅館など ②延べ床面積が8, 000㎡以上ある「学校」 もしあなたのビルが特定建築物であれば、法律にのっとって正しい点検や届け出、報告などができるよう願っています。

定期調査・検査報告制度:12.定期報告に関するQ&A | 東京都都市整備局

該当しない建物 反対に、大勢が出入りする建物であっても、「この用途に使われている建物は、ビル管法の特定建築物ではない」と断定できるものもあります。 以下に挙げた7種の建物は、床面積の広さに関わらず特定建築物に該当しません。 【特定建築物ではないもの】 ▼マンション ▼病院 ▼老人ホーム ▼工場 ▼作業場 ▼寄宿舎 (宿泊施設ではあるが該当しません) ▼寺社仏閣・教会 例えばマンションの管理組合の理事になった人が、「うちのマンションは広いので、ビル管法の特定建築物に当てはまるのではないか?」「ビル管法で決められた衛生管理をしなければならないのではないか?」と心配するケースもありますが、そもそもマンションはどれほど広くてもビル管法の対象にはならないので大丈夫、というわけです。 3-3.

特定建築物とは?ビル管法や定期報告での定義と対象建築物一覧を解説

バリアフリー法、正式名称は 「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 」 こちらの条文には 「 特別特定建築物 」 と 「 特定建築物 」 というキーワードが出てきます。 「特別特定建築物」と「特定建築物」、非常に紛らわしいですね。 実は、この「特別特定建築物」と「特定建築物」、 バリアフリー法の適合義務が必要かどうかという条件に大きく関係してきます。 今回は「特別特定建築物」と「特定建築物」の違い と バリアフリー法の適合義務の必要性について紹介します。 また、参考として「特別特定建築物」と「特定建築物」の一覧もご紹介します。 「特別特定建築物」と「特定建築物」の違い 「特別特定建築物」と「特定建築物」の違いは、 バリアフリー法の適合義務の かかり方 が違う、という事です。 まとめると、 特別特定建築物 (法第2条17号) 不特定かつ多数が利用し、又は主として高齢者が利用する 特定建築物 適合義務(2000㎡以上) (公衆便所は50㎡以上) 特定建築物 (法第2条16号) 多数の者が利用する 建築物 努力義務(条例で特別特定建築物に追加可能) よく確認してみると、特別特定建築物の定義の中に、特定建築物がありますね。 つまり、このような関係性です。 もう、この関係図で解決してしまう方が多いかもしれませんね?

該当した場合にすべきこと では、上記の規定にもとづいて、「うちのビルが建築基準法の特定建築物に該当していた」という場合はどうすればよいのでしょうか?

「 特別特定建築物 」 は、 不特定かつ多数が利用し、又は主として高齢者が利用する 特定建築物であり、2000㎡以上はバリアフリー法に適合させなれけばなりません。 「 特定建築物 」 は、 多数のものが利用し、 地方公共団体が「特別特定建築物」に追加していた場合はバリアフリー法に適法させなればなりません。 ややこしいワードですが、このような違いがあります。 しっかり整理して、バリアフリー法に適合義務があるかどうか確認しましょう! ABOUT ME

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