必要な書類がそろったら、所轄の税務署に提出に行くか、郵送で提出します。また、「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。 e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や申請などの各種手続をインターネットを通じて行える、国税庁の"オンライン窓口"をさします。 2020(令和2)年1月31日から、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(iPhone、Androidともに対応)がある場合は、スマートフォンから所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できるようになりました。 詳細は国税庁ホームページ: スマホ × 確定申告 スマート申告始まります! を参考にしてください。 e-taxを活用すれば、わざわざ税務署に出向かず、自宅から申告や納税などの手続を行えます。ただし、パソコンやタブレット、スマートフォンの購入など、機材の初期投資が必要になるので、申告頻度などに応じてやりやすい方法を選びましょう。 いかがでしたか? 申告方法が簡略化され、前よりも簡単に手続きできるようになったので、この機会に申告してみてはいかがでしょうか。 文・構成/嶋田久美子 【取材協力・監修】 井戸美枝 CFP(R)、社会保険労務士、社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。 講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。経済エッセイストとしても活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞に連載をもつ。 近著に『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)など。

  1. 医療費控除の還付金が思ったより少ないのはなぜ?

医療費控除の還付金が思ったより少ないのはなぜ?

医療費控除の計算 年間医療費(10万円+25万円)―保険などで補填される金額(2万円+5万円)-10万円=18万円 夫婦の医療費控除に関して、生計を同一にしている場合、実際に支払った人の医療費控除の対象となります。よってXさんが妻の医療費を支払えば、自らの医療費控除として申請可能です。 2. 所得税率の確認 所得税率は課税所得によって定められており、国税庁のホームページで確認できます。年収500万円であるXさんの課税所得を仮に400万円とすると、所得税率は20%です。 3. 戻ってくる金額の目安の計算 医療費控除額18万円×所得税率20%=36, 000円 Xさんが医療費控除を申告すると、目安として36, 000円が手元に戻ってくる計算になります。 年収200万円未満の場合は?

更新日:2021年6月1日 国民健康保険課では年6回、医療費のお知らせを世帯主様宛に送付しています。 医療費通知は、被保険者の皆さまに健康についての意識と医療費負担に関する認識を深めていただき、国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的としています。 医療費のお知らせの送付時期 医療費控除について 平成29年分の確定申告から、医療費通知を添付することで「医療費控除の明細書」の記載の簡略化が可能になりました。 令和3年11月、12月診療分については、事務処理の都合上令和4年3月発送となります。当該期間内に受診された医療費については、領収書等でご確認の上「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。 医療費通知に記載されていない診療分があった場合、領収書等でご確認の上「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。 ※確定申告及び医療費控除に関しては、管轄の税務署へお問い合わせください。 医療費通知における個人情報の取り扱いについて 第三者への個人情報の提供について、被保険者本人から同意しない旨の連絡がない場合には、国のガイドラインに基づき同意をいただいたものと判断し、世帯主様宛に世帯員全員の医療費通知を送付しています。同意しない場合には国民健康保険課へご連絡ください。

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