設立登記申請書 ☑ 2. 定款 ☑ 3. 設立時発行株式および資本金・資本準備金に関する発起人の同意書 ☑ 4. 設立時取締役、設立時監査役選任、本店所在場所決議書 ☑ 5. 設立時代表取締役選定決議書 ☑ 6. 設立時代表取締役の就任承諾書 ☑ 7. 代表取締役の印鑑証明書 ☑ 8. 取締役の就任承諾書 ☑ 9. 監査役の就任承諾書 ☑ 10. 取締役及び監査役の本人確認証明書 ☑ 11. 払込証明書 ☑ 12. 調査報告書 ☑ 13. 財産引継書 ☑ 14. 資本金の額の計上に関する証明書 ☑ 15. 印鑑届書 詳しくは、法務局のサイトをご覧ください。 登記申請書の様式 所有権移転登記申請書の書き方 不動産を売買した場合、所有者が移転するので登記の変更を行います。これを「売買による所有権移転登記」といい、この手続きを行うことで第三者に不動産の所有権を主張できます。不動産所有者が変わるのは、売買のほかに相続があります。 不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった方から相続人の方に不動産の名義を変えることを「所有権移転登記」と言います。相続の場合は、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、相続する方全員の戸籍謄本に住民票、話し合いをした内容がわかる遺産分割協議書を作成し法務局に登記申請を行う必要があります。 所有権移転登記申請書に必要な項目 ☑ 1. 登記の目的 ☑ 2. 原因 ☑ 3. 抵当権抹消登記申請書の記入例と書き方を分かりやすく解説!. 相続人 ☑ 4. 添付書類 ☑ 5. 課税価格 ☑ 6. 登録免許税 ☑ 7. 不動産の表示 A4の白い紙に、パソコンやワープロ、黒色ボールペンで手書きで記入します。申請書に記入する際、住所の「地番」と「家屋番号」が普段の住所と異なる場合があるので、法務局で確認しましょう。 抵当権抹消登記申請書の書き方 住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に抹消はされません。抵当権抹消登記をする期限はありませんが、自宅の売却や物件を担保にお金を借りる場合、抵当権抹消登記が必要になります。 抵当権抹消登記申請書の項目 ☑ 1. 目的 「抵当権抹消」と記入 ☑ 2. 原因 債務を完済し抵当権が消滅した原因 ☑ 3. 日付 債務を完済し抵当権が消滅した日付 ☑ 4. 抹消すべき登記 抹消する抵当権の登記を法務局の受付番号で特定 ☑ 5. 権利者 物件所有者の登記簿上の住所氏名 ☑ 6.

  1. 抵当権抹消登記申請書の記入例と書き方を分かりやすく解説!
  2. 贈与登記を自分でやる! - 相続・不動産名義変更相談窓口

抵当権抹消登記申請書の記入例と書き方を分かりやすく解説!

代表的なのは、「同族会社(身内同士の会社)の株式」です。 この株式を贈与すると、つぎの書類の名義が書き換わります。 法人税申告書の別表2(株主一覧) ・・・毎年、税務署に提出している 株主名簿 ・・・会社で保管している 贈与契約書、(譲渡制限がある会社は)臨時株主総会議事録等を作成して、株式を贈与し、上記に記載の株主氏名を書き換えることになります。 ですが、先程の銀行振込や、登記手続といった、いわば公的な手続きを踏まないで贈与することになるので、ちょっと不安になります。 そこで、贈与契約書等に確定日付を押してもらい、 「バックデート(=日付を遡って後付けで書類を作成すること)はしていません!」 という証明をするんです。 もちろん、確定日付があるから絶対安心という訳ではありませんし、確定日付がないから大ピンチになる、といったものでもありません。 贈与されているかどうかは、総合的に考えるので。 ですが、後々問題になりそうだな・・・。 そんな場合は、確定日付をおしてもらった方が良いかもしれませんね。 贈与契約書の作り方、問題になりそうな点について確認してきました。 税理士先生をつけずに贈与されている方にとって、また、税理士先生から細かなアドバイスを頂いてない方は、この記事を参考に、色々と見直してみてください。 本記事に関する電話での無料相談はお受けしておりません。予めご了承ください。

贈与登記を自分でやる! - 相続・不動産名義変更相談窓口

公証人役場とは、公証人がいる役場です。 (当たり前ですね・・・) 公証人とは、元裁判官といった、法律のプロであり、かつ、嘘をつかない(であろう)、立派な方々です。 公証人役場に、贈与契約書を持って行くと、公証人が内容をチェックし、問題がなければ「確定日付」を契約書に押してくれます。 (基本的には、事前予約は必要ありません。空いていれば5分~15分程度で終わります) 分かりづらいのですが、この赤いハンコには、「公証人の氏名」と「日付」が漢字で押されています。 この確定日付ですが、 「今日現在、この贈与契約書が存在した」 という証明にしかなりません。 ※ 贈与契約書の内容が正しいのか、契約書どおりきちんと贈与が実行されているか、といった証明にはなりません。 ですので、確定日付の意味は、ただ一点、 「本日現在、この贈与契約書が存在したのか(=つまりバックデートで書類を作成していないか)」 という証明だけになります。 この確定日付。本当に必要なのでしょうか? 個人的な意見ですが、名義変更が(対外的に)確認できる財産は不要で、名義変更が確認できない財産は必要と思っています。 具体例を挙げると、つぎのようになると思います。 ※ これが絶対というわけではありません。詳しくは税理士等の税務専門家に相談しながらお進めください。 (1)名義変更が確認できる財産 例えば、最初に挙げた金銭贈与は、銀行振込で贈与の事実が証明できます。 贈与者(あげた人)の通帳の摘要欄には、受贈者(もらった人)の名前が印字されますし、受贈者の通帳には贈与者の名前が印字されます。 さらには、銀行の振込票にも、贈与者が自署し、さらには銀行の受付スタンプも押されます。 ですので、対外的(特に対税務署)には、名義変更を証明できるでしょう。 なので、個人的には確定日付は不要と思っています。 また、不動産を贈与される方もいらっしゃるかもしれません。 不動産の贈与は、きちんと登記しましょう、と先程ご説明しました。 登記すれば、法務局に備え付けられている登記簿謄本の所有者欄(甲区)の名前が書き換わります。 さらに、書き換わると、その情報が税務署に自動通知されるので、安心?ですね。 これも、登記することによって、対外的に贈与したことを証明できますので、この場合も確定日付は不要だと思います。 (2)名義変更が確認できない財産 名義変更が確認できない財産とは何でしょう?

相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは? 相続トラブルで一番多い金額は5, 500万円以下 です。 これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1, 000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。 相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。 <参考資料:平成25年度司法統計> さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。 相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

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