公開日: 2017年09月19日 相談日:2017年09月19日 20歳大学生です。 当時16歳の女子高生とラブホテルで性交渉をしてしまいました。 半年後、その女の子が補導され携帯を調べられたとこ、この行為がバレて、 淫行条例に違反している疑いがあると警察から連絡があり、後日事情聴取をうけることになっています。 そこで質問です。 1、逮捕はどのくらいの可能性でされるのか? (初犯、余罪なしの場合) 2、略式罰金になった場合、報道される可能性はあるのか?また、大学には伝わるのか? 今後どうなるのか、とても不安で困っています、回答お願いします。 586548さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都1位 タッチして回答を見る 1 可能性としてはあります。ただし、不当に逃げまわるなどがなければただちに逮捕・勾留に至ることはないと思います。 2 可能性話とは言えませんが、その場合には大学に事実上伝わるとみるべきです。 先方に連絡が取れるのであれば、示談などすることをお勧めいたします。 2017年09月19日 09時09分 相談者 586548さん 齋藤弁護士ありがとうございます。 実際の逮捕率はどのくらいなのでしょうか? また、逮捕なしの略式罰金の報道もありえますか? 青少年保護育成条例 東京 表現. 2017年09月19日 09時15分 大阪府4位 > 1、逮捕はどのくらいの可能性でされるのか? (初犯、余罪なしの場合) 逮捕の要否は事件によりますので、逮捕の割合を聞くことは余り意味がありません。 なお、統計では、「青少年条例違反」で検挙されて被疑者になった人のうち、逮捕された人3割 逮捕されなかった人7割くらいです。青少年条例違反のうち、淫行・わいせつ行為が最も重い罪になりますので、淫行・わいせつ行為に限定すると、逮捕された人が6割くらいになる思います。この数字は県警ごとに違いますので、詳しくは県警に確認する必要があります。 > 2、略式罰金になった場合、報道される可能性はあるのか?また、大学には伝わるのか 学生の青少年条例違反はニュースバリューが無いので逮捕されない限り報道はありません。大学に連絡する公式ルートはありませんが、タレコミなどでも事実上伝わると、大学の処分があることがあります。 詳しくない弁護士に相談して「逮捕されない」との回答をもらってから逮捕された事件もありますので、逮捕されない組に入れるよう、また、軽い処分を目指して、ある程度の努力は必要だと思います。 2017年09月19日 10時58分 奥村弁護士ありがとうございます。 逮捕されないようにする努力とは具体的にどんなことか教えてもらえますか?

児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

淫行・青少年保護育成条例違反で示談が成立したら、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、 賠償金を受け取る ことができます。 しかし、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。 加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、 示談書を証拠 として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。 とはいえ、淫行・青少年保護育成条例違反の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。 示談をした場合、被害者は民事裁判とかしなくても、早期に賠償金を受け取れるんですね。 やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。 次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。 淫行・青少年保護育成条例違反の示談のデメリットは?

「淫行」処罰規定 警視庁

相手が18歳未満と知りながらみだらな行為をしてしまった場合、警察に逮捕される可能性があります。では、逮捕されるとどうなってしまうのでしょうか? また、相手の女子中学生や女子高生も罪に問われるのでしょうか?

青少年保護育成条例違反とは?逮捕後、不起訴のためにできること | 弁護士法人泉総合法律事務所

児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 【児童福祉法】 34条1項6号 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6号 児童に淫行をさせる行為 60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 【京都府青少年保護育成条例】 第21条 1項 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.児童福祉法 (1)児童福祉法とは? 児童福祉法は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。 性風俗に関する場面で罰則が適用されるのは、児童に淫行をさせた場合や、満15歳に満たない児童をして主席での接待を業務としてさせた場合などが挙げられます。 「児童」に「淫行」させた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。 (2)「児童」「淫行」とは? 「児童」とは、満18歳に満たない者をいいます。 「淫行」とは、簡単にいうと、性交(SEX)や性交類似行為(手淫・口淫行為など)をいうものと理解されています。 判例では、福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解しています。 児童福祉法の「淫行」も同様の解釈が妥当すると考えられています。 児童福祉法Q&A 児童福祉法では「児童に淫行させる」とあるので、語彙からすると自分を相手方とする場合には児童福祉法で処罰されないのではないですか? 青少年保護育成条例違反とは?逮捕後、不起訴のためにできること | 弁護士法人泉総合法律事務所. 自分を相手方とする場合にも児童福祉法で処罰されることがあります。 平成10年11月2日の最高裁判例では、中学校の教師である被告人が、その立場を利用して、児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め、あるいは、これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、あるいは、被告人も入っている同じベッド上の布団の中で、バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、いずれも児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」に当たるとした原判断は正当である、と判事しています。 ⇒この判例からすると、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。 一方で、児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合は、児童福祉法には反せず、青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。 児童買春については、~ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 へ~ 2.青少年保護育成条例 (1)青少年保護育成条例とは?

2017年09月19日 11時57分 被害者側(今回のケースで言えば,交渉相手は親権者となりますが)と示談を行うことを検討されるがよろしいかと思います。 2017年09月19日 12時03分 > 捕されないようにする努力とは具体的にどんなことか教えてもらえますか? 一般的には身元引受人を付けるとか、事実関係をまとめて行くということになります。詳細は性犯罪・福祉犯罪に詳しい弁護士に直接相談してください。 2017年09月19日 18時05分 示談が成立した場合、逮捕は避けられるのでしょうか? 2017年09月20日 09時01分 示談してから逮捕はないですが 交渉中に逮捕というのはよくあるので その程度の策です 2017年09月20日 09時30分 この投稿は、2017年09月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 侮辱罪 移送 有印文書偽造同行使 犯罪者 弁護士 犯罪 逮捕 無犯罪証明の犯罪とは 無犯罪証明書 犯罪 例 犯罪予告 犯罪学 警察 現行犯 凶悪犯罪 犯罪 名誉毀損 人権侵害 名誉毀損

金沢オフィス 金沢オフィスの弁護士コラム一覧 刑事弁護・少年事件 その他 女子高生にみだらな行為、青少年健全育成条例違反で逮捕される? 2020年05月08日 その他 青少年健全育成条例違反 SNSの普及により、見ず知らずの中学生・高校生と大人が出会う機会は格段に増え、「青少年育成条例違反」「児童売春」といったワードをニュースで耳にすることも少なくありません。 石川県でも平成30年、金沢市のホテルで、講師として担当している高校の生徒にみだらな行為をしたとして、東京都の男が逮捕されました。 では、どのようなケースが青少年健全育成条例違反に該当するのでしょうか? また、逮捕されるとどうなってしまうのでしょうか?

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