では実際に帳簿つけてなかったことがバレてしまった場合、どうなってしまうんでしょうか。 実際に、税務調査で帳簿をつけていないことが発覚した場合、基本的には 経費が否認 されてしまいます。 要は、経費100万円で申告していたのに、その 半分が否認されたり 、はたまた 全部が否認 されてしまうかもしれないということです。 そうなってくると、何十万円という罰金を課せられることになり、とても悲惨な結果になることもしばしばです。 実際に税務調査では、 一人当たり24万円追徴 されたというデータもありました。全国的に所得などの申告漏れによる追徴(罰金のようなもの)が 年間5, 000億円 あるといわれています。 また、一度調査を受けるとその年だけでなく、最低3年は遡られ、場合によっては5年、7年とさかのぼって調査が行われます。税務調査で 1年間で20万円の罰金(追徴) とすると、7年遡られると 140万円の罰金(追徴) を受ける可能性があるんですね。 まだまだ多くの人に入られているわけではないといえ、これだけたくさんの追徴を取られている個人事業主は実際にはいます。 きっく これらのことからも、しっかりと対策をとって 帳簿をつけておくしかない というのが正直な見解です。 ちなみに青色申告で帳簿つけていないと・・? 何をすればいい?個人事業の帳簿づけから確定申告まで【会計業務の流れ】 | 自営百科. ちょっと質問があったのでサブ的に答えておきます。 「青色申告は通常の白色申告よりもかっちりとした申告のため、帳簿が必要だ!」 と考えられる方がいますが、これは原則間違いです。 白色申告も青色申告も帳簿は必要なんですよね。 ちなみに青色申告は2種類あり、帳簿の関係性は以下になります。 要するに青色申告だろうが白色申告だろうが帳簿は必要! で、申告の時には別にチェックはされません!なので極論、帳簿つけてなくてもその時はバレません。これも全部通常の白色申告と同じです。 実は簡単!?帳簿のつけ方! 帳簿ってかなり複雑につけなくてはいけない、簿記の知識も必要と考えている人は多いと思います。 ただ、実際にはそんなこともなく、抑えるポイントは4つだけなんですね。 日付 支払先 金額 勘定項目 この 4つを抑えてノートやエクセルに記録できればOK 。 例を出して見てみましょう! とこのような具合です。 特に決まったフォーマット等もないので、自由な形にして4つの項目だけ網羅しておけば大丈夫です。 きっく ちなみに、勘定項目(経費をどういう風に項目分けしていったらいいか)が分からないという人はここら辺参考にしてみてください!元国税局の職員と一緒に記事書きました!

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  2. 青色申告の帳簿を付けていない人はクラウド会計ソフトで解決できる | クラウド会計ソフトの選び方と比較

何をすればいい?個人事業の帳簿づけから確定申告まで【会計業務の流れ】 | 自営百科

更新日 2021年1月07日 帳簿なしでも確定申告できるの? 青色申告の要件 青色申告を選択したのに、帳簿をつけていないという場合はどうすればよいのでしょう?

青色申告の帳簿を付けていない人はクラウド会計ソフトで解決できる | クラウド会計ソフトの選び方と比較

安齋 慎平 仙台在住。ライフハッカー[日本版]、ギズモード・ジャパン、Facebook navi、LIGブログなど様々な媒体で執筆。最近では内閣府広報「Highlighting JAPAN」にて記事を担当した。好きなことは散歩(街歩き)、テレビ鑑賞など。ビールをこよなく愛する。 <確定申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら> ・「 【永久保存版】確定申告やり方ガイド!確定申告に関する疑問すべて解決 」 ボタンをクリックすると、キーワードをフォローできます。

5%を費用に出来るという制度です。 白色申告の場合は経費になりません。 このように、白色申告に比べ青色申告には様々な税金面でのメリットがあります。 青色申告で65万円を控除するための条件とは? 青色申告の帳簿を付けていない人はクラウド会計ソフトで解決できる | クラウド会計ソフトの選び方と比較. このような様々なメリットの中で、特に皆さんの目を引くのが、「65万円の青色申告特別控除」ではないでしょうか。 普通は65万円の経費を使うからこそ、税金のかかる金額を65万円減らすことができるのですが、この青色申告特別控除は1円もお金を使っていないのに、所得から65万円を差し引くことができるというものです。 確かにこれだけを聞くと、かなり魅力的に聞こえるかもしれませんが、 このメリットを享受するためには、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿を付けなければなりません。 この複式簿記による記帳というのが、そこそこ手間や時間、あと知識が必要になってくるため、個人で申告処理をされる場合は、ビジネスをやっていても年明けからは気になってしまうほど、重荷になってのしかかってくることがあるわけです。 つまり青色申告の方が特だからと申請をしたけど、複式簿記が大変すぎて、申告前にはビジネスに使える時間が減ってしまい、何のためにビジネスをしているのか、本末転倒な状態になってしまうケースも実際には少なくありません。 青色申告でも記帳を簡単にする方法がある!? 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿を付けなければならないと申しましたが、実は青色申告にはもう一つのやり方があります。 それは、65万円の青色申告特別控除を受けるのではなく、 「10万円の青色申告特別控除を受ける」 というやり方です。 控除額は減ってしまいますが、10万円の控除であれば、正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿は必要なく、お小遣い帳や家計簿(単式簿記)のような帳簿をつけていればOKなので、簿記がさっぱりわからないという方にとっては、圧倒的に手間を減らすことができます。 では、300万円の利益を上げている場合でざっくりと考えてみましょう。 青色申告で65万円控除の場合 税金:(300万円-65万円)×20%(税率)-9. 75万円(控除額)=約37万円 手元に残るお金:300万円-37万円= 263万円 青色申告で10万円控除の場合 税金:(300万円-10万円)×20%(税率)-9.

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