岡崎オフィス 岡崎オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 離婚 離婚協議書は公正証書にすべき?

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協議離婚の際に離婚協議書を交わすことがありますが、養育費の取り決めをする場合、養育費については別に強制執行認諾文言付の公正証書にすることを、権利者の方にお勧めします。 養育費の取り決めを強制執行認諾文言付の公正証書にすることの大きなメリットとして、養育費が不払いとなった場合、強制執行認諾条項の付いた公正証書を債務名義として、相手方の給与差し押さえ等の強制執行の手続きを利用することができることが挙げられます。 この点、養育費の取り決めが口約束のみだった場合や、離婚協議書に記載しただけの場合は、養育費の不払いに際して、相手方に養育費を請求しても支払いに応じない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる等の手続きを取らなければならなくなります。

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大きなポイントは お金の支払い約束 があるかないかと 持家の権利やローンに関する約束 があるかないかです。 この二つがある場合は公正証書を作成することをおすすめいたします。 離婚協議書/離婚公正証書を作成するタイミング 離婚協議書・離婚公正証書どちらも 離婚届を提出する前 に作成することをおすすめいたします。 離婚届を提出してから離婚条件の話し合いをしようと思っても、相手方が離婚前とは異なる意見を主張してきたり、連絡がなかなかとれなくなってしまうこともあります。 離婚届はすべて離婚条件が整ってから提出することでトラブルを未然に防ぐことができます。 当事務所に離婚協議書・離婚公正証書作成を依頼する場合 ・まずはお電話相談のご予約をお願いします。 ・しっかりお話しを聞いて原稿案を作成します。 ・お申し込みから約一週間程度で初回原稿をLINEまたはメールでお渡しします ・修正は何回でも無料です ・5万円〜7万円で内容により変動します。初回の電話相談でお見積もり金額をご提示します。 ・分割払い、クレジット払いOK ・全国対応します。 ・離婚公正証書を作成する場合、公証人との原稿うちあわせ、予約等、必要なやり取りはすべて当事務がおこないますのでお客様は予約日に公証役場に出向くだけでOKです。所要時間も30分から1時間ですみます。 お問い合わせは下記のラインボタンをクリック

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離婚条件について何となく話し合いはしたがこのまま離婚するのは心配。 話した内容を書面に残したいが書面の作成方法がわからない。 他にも決めることや話し合いが必要な事があるのでは? このような悩みをお持ちの方の疑問を解消します。 本記事で解決できること 離婚協議の内容を書面に残したいけど書き方がわからない 言った/言わないと後でモメたくないので書面にしたいがどうすればいいか? 離婚協議書は自分で作成できるのか? 離婚協議書にはどんな事を書くのか? 公正証書との違いは何? 行政書士に依頼すると費用はいくらくらいかかるの?

更新日: 2021年03月25日 公開日: 2021年03月25日 話し合いによって離婚(協議離婚)をする場合は、「公正証書」を作成しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。 ただし、公正証書を作成するにあたっては、費用(公証人手数料)がかかるので、作成するかを迷われる方もいらっしゃるでしょう。では、公正証書を作成するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。また、公正証書は自分で作成するべきなのか、弁護士などの専門家に依頼するべきなのかも迷われるかもしれません。 本コラムでは、離婚の際に公正証書を作成する際に必要となる費用や公正証書を作成するメリットや注意点、弁護士等の専門家に依頼すべきかどうかについて、弁護士が解説します。 1、離婚公正証書の作成にかかる公証人手数料とは?

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