2020年11月17日 2020年11月18日 廃棄物処理法では書面による委託契約の締結が義務付けられていて、さらに印紙税法では契約書にかかる印紙税の納付が義務付けられています。 産業廃棄物処理委託契約書にかかる印紙代はいくらなのか、だれが負担するのかまとめています。 産業廃棄物処理委託契約書の印紙代はいくら? 京都市:産業廃棄物処理委託標準契約書. 印紙税法では、契約書に印紙を貼って、印紙を納付することが定められています。廃棄物処理委託契約書において、印紙税の対象となる文書は以下の3つです。 収集運搬委託契約書 処分委託契約書 継続的取引の基本となる契約書(契約期間3カ月以内かつ、更新の定めがないものを除く) それぞれの 文書ごと・契約金額ごと に印紙税額が決まります。 契約金額=「排出予定量」×「収集運搬単価または処分単価」×「契約期間」 で算定されます。月の排出予定量に変動がある場合は、 最小排出予定量で算出 して問題ありません。 参照 国税庁「法令解釈通達 第5節記載金額」 参照 国税庁「印紙税額一覧表」 1. 収集運搬委託契約書にかかる印紙税額 収集運搬委託契約書は、課税の対象となる文書「1号4文書(運搬に関する契約書)」にあたります。 令和2年4月時点の印紙税額は以下の通りです。 記載された金額 印紙税額 1万円未満 非課税 1万円以上10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1, 000円 100万円を超え500万円以下 2, 000円 500万円を超え1, 000万円以下 1万円 1, 000万円を超え5, 000万円以下 2万円 5, 000万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 2. 処分委託契約書にかかる印紙税額 処分委託契約書は、課税の対象となる文書「2号文書(請負に関する契約書)」にあたります。 1万円以上100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 3. 継続的取引の基本となる契約書にかかる印紙税額 契約期間が3カ月を超え、自動更新される場合の契約書は「第7号文書(継続取引の基本となる契約書)」に該当します。令和2年4月時点、 第7号文書の印紙代は一律4, 000円 です。 印紙代は誰が負担?

京都市:産業廃棄物処理委託標準契約書

I NFORMATION お知らせ 2019. 09. 17 収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの? 先日、排出事業者のお客様にこんな質問を頂きました。 「収集運搬と処分をかねた契約では、収入印紙の額はどう判断するのか?」 というものです。 契約書の印紙額について悩まれるお客様の声は度々、お聞きします。今回は収集運搬及び処分契約書における、「印紙額の計算方法」について整理していきます。 収入印紙は委託金額が高い方を貼る! 例えば、収集運搬及び処分契約が一つになっており、収集運搬委託と処分委託それぞれの料金が記載されている契約書があります。 委託金額は処分委託の方が高いのですが、金額をもとに印紙額を計算してみると(税率の関係で)収集運搬に関わる印紙額の方が高いという場合があります。 基本的に、印紙額の計算で迷ったときは「高い方を貼っておけば安心」という考え方がありますが、委託金額ベースと、計算後の印紙額ベースの金額で「高い方」がちぐはぐになることがあります。委託金額と計算後の印紙額ベースの金額で判断に迷ったときには、 収入印紙は「印紙額」が高い方ではなく、「委託金額」が高い方の印紙額を採用します。 例:収集運搬委託金額20万円、処分委託金額60万円のケースでは、下記の表のようになります。 Q:委託金額ベースで選んで200円?それとも、計算後の印紙額ベースで400円? 今回ですと、委託金額が60万円の"処分委託の印紙額200円"を貼るようにします。 なぜ、委託金額の高い方の印紙額を採用するのか? そもそも収入印紙とは、経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税です。不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納めることができる証票になります。 そのため、収入印紙が必要となる契約書などの課税文書には「印紙税法」で「第○号文書」といった種類が定められています。 収集運搬委託契約は、運送に関する契約書(第1号4文書) 処分委託契約書は、請負に関する契約書(第2号文書) にあたります。それぞれの文書で委託金額に対する印紙税額が異なるので注意が必要です。 国税庁ホームページ「印紙税額一覧表」 1号文書と2号文書の両方の内容が記載されている契約書はどちらになる? 印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則にはこのように書かれています。 3の口(原文) 「第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書と言該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、党外契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下この口において同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。」 これを要約すると「 1号と2号の文書の両方に当たる場合は、基本的に第1号文書になるが、それぞれの委託金額が明確に分かれる場合で、2号文書に当たる金額が高い場合には、2号文書にする。 」となります。 今回のケースに当てはめて考えた場合、収集運搬及び処分契約という一つの契約の中で、委託金額が明確に区分されています。処分契約の委託金額が60万円と収集運搬契約よりも高いので、今回のケースでは2号文書として扱うことになります。ですので、印紙額が200円の収入印紙を貼ることとなります。 今後収集運搬及び処分契約の収入印紙で迷ったときは?

廃棄物処理委託契約書は、「文書の種類」と「契約金額」によって収入印紙の金額が変わります。今回は印紙代の算出時の3つのポイントをご紹介します。 ※本記事は、2018年11月に執筆した記事を加筆しています。 注目!消費 税額は印紙税の記載金額に含まれますか? (2019年10月25日追記) 消費税の増税もありましたが、消費税額を印紙時の記載金額に含むか、含まないかは、「消費税がどのように契約書内で記載されているか」によって異なります。詳しくは、国税庁の通知をご覧ください。 【関連情報】国税庁ウェブサイト「 No. 7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 」 そもそも廃棄物処理委託契約書に印紙は必要? 廃棄物処理法では、処理委託契約書の印紙に関する定めはありません。しかし、印紙税法の観点から、印紙の貼付が必要となります。現在、印紙税法では20種類の文書が課税の対象とされていますが、廃棄物処理に関する契約書は、以下の3種類となります。 ・ 1号の4文書:収集運送委託に関する契約書 ・ 2号文書:処分委託に関する契約書 ・ 7号文書:継続的取引の基本となる契約書 ※契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除く ▼関連記事 処理委託契約書に、印紙を貼らないと法令違反になりますか? 産業廃棄物処分委託契約書の内容を変更する覚書に印紙は必要ですか?

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