更新日:2017/11/24 確定申告というと自営業者にとっては馴染みのあるものです。けれどもサラリーマンの方が確定申告で生命保険料控除ができるということについてはご存知ないかたもいらっしゃいます。ここでは生命保険料控除を例にとって確定申告の手続きのしかたをご紹介します。 目次を使って気になるところから読みましょう! 自営業者必見!生命保険料控除を確定申告で受ける方法 サラリーマンの場合は年末調整 生命保険料控除の概要 生命保険料控除には3種類の控除がある 生命保険料控除における新制度と旧制度の計算方法と上限 生命保険料控除の確定申告をする方法 確定申告に必要な書類 生命保険料控除の確定申告の書き方 生命保険料控除の確定申告における注意点 確定申告を忘れた場合は期限後告知になる 平成28年度分の確定申告書からはマイナンバーの記入が必要となる まとめ 谷川 昌平 ランキング この記事に関するキーワード

確定申告で生命保険料控除を受けるためにはどうしたらいいか?

上述のとおり、年末調整で生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものであるので、家族が受取人となっている生命保険料についても控除対象です。親名義の契約で保険金の受取人をその子どもにする場合などが考えられます。この場合、家族と同居しているかどうかを問いません。 生命保険料控除で対象とならない家族 上記のとおり、年末調整の生命保険料控除は家族分も対象ですが、厳密には家族ではなく「親族」が対象とされています。「親族」とは、民法上、6親等内の血族と3親等以内の姻族(いんぞく)を指します。したがって、いとこ(4親等)はもちろん、はとこ(再従兄弟。6親等)までが対象になります。つまり、制度上はかなり広い範囲の家族(親族)が対象とされていることになります。 その一方で、法律上の「配偶者」「親族」には当たらない場合、例えば、受取人が内縁の妻や、ただの同居人の場合は、たとえ「家族」であっても、年末調整で生命保険料控除の対象にはならないことに注意が必要です。対象として認められているのは「親族」であって「家族」ではないからです。 年末調整の生命保険料控除の計算方法は?

契約者は妻、支払いは夫。生命保険料控除は可能? 確定申告で生命保険料控除を受ける方法

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