窃盗は早期の示談成立によって不起訴処分の獲得が期待できる犯罪です。不起訴になれば前科はつきません。前… 2021/07/15 刑事事件でお困りの方へ 無料相談予約をご希望される方はこちら 24時間365日いつでも相談予約受付中 ※ 新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ) ※ 無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

9% 懲役3年を超え5年以下 1. 9% 懲役5年を超え10年以下 84. 3% 懲役10年を超える 13. 0% 令和2年犯罪白書 より 覚醒剤で逮捕…懲役刑が決定するまでの流れは? 逮捕されてからは、3日間警察・検察で取り調べられ、その後も最大20日間拘束され、起訴されるかどうかが決定されるのが基本的な流れです。 覚醒剤を使用・所持したら必ず逮捕される? 覚醒剤の使用後に 尿検査で陽性が出た場合 や、 覚醒剤の現物を所持している のが見つかった場合には、 逮捕される可能性は非常に高いです。 原則として被疑者を逮捕するには ①嫌疑の相当性と②逮捕の必要性 が必要ですが、覚醒剤をはじめとする薬物事件はこの2点を満たしやすい傾向があります。 覚醒剤の現物があれば違法行為をした疑いは十分であり、また覚醒剤はトイレに流したりすることで証拠隠滅が容易であるためです。 覚醒剤で逮捕されたら勾留される? 覚醒剤で逮捕されると、 高い割合で勾留されます。 なぜなら釈放することで、覚醒剤使用者間で連絡を取り合ったり、まだ押収されていない覚醒剤が証拠隠滅されてしまうおそれがあるためです。 そのような恐れがないと考えられる場合は、準抗告を行い釈放を求めることもできます。 ただし薬物事件の場合、準抗告が認められることは現時点では非常にまれです。 実際に覚醒剤で起訴された者・不起訴となった者・家裁送致された者のうち、 98. 4% が勾留されていたという統計もあります( 令和2年犯罪白書 )。 覚醒剤で逮捕されたら必ず裁判になる? 覚醒剤で逮捕・送検されたあとに 起訴される(裁判となる)割合は、75% となっています。 薬物事件では、以下のような事情が無ければ基本的に起訴となります。 覚醒剤事件が不起訴となるパターン 覚醒剤使用の容疑だったが、 尿検査が陰性 だった 尿検査の方法が不適切 だった 合法の薬物のつもりで購入しており、 覚醒剤を所持しているという認識が無かった 手に入れた薬の中に、 たまたま覚醒剤が混入 していた 他者からの証言で逮捕されたが、覚醒剤の購入などを 裏付ける証拠が無かった 同居人が覚醒剤を所持していて共同所持が疑われたが、実際は 関与していなかった 覚醒剤での懲役を避け【執行猶予】を得る弁護活動 覚醒剤で逮捕されてしまった場合、勾留や起訴を避けるのは難しいケースがほとんどです。 ですので 執行猶予の獲得を目指し 、刑務所に入らず済むようにするのが基本的な弁護活動となります。 覚醒剤の【初犯】で懲役刑を避けるには?

覚醒剤の所持・使用で前科が無い場合、執行猶予がつくのが一般的 です。 執行猶予とは 懲役刑の有罪判決を言い渡されてもすぐには刑務所に入らず、一定期間罪を犯さずに過ごせば、刑の言渡しの効力が失われる制度 例えば覚醒剤使用で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた場合、刑の言渡しから3年間犯罪を犯すことなく過ごせば、刑務所で服役することはありません。 なお 営利目的があった場合、所持が1キロ以上など多量の場合は、執行猶予がつかない 可能性が高いです。 執行猶予がつき、実際に刑務所に入っていなくとも、有罪判決を受けた時点で 前科 はつくことになるため注意が必要です。 もしも覚醒剤で 即決裁判となると、必ず執行猶予がつきます。 即決裁判とは被告人本人の同意などの条件を満たしたうえで行われる、簡易的な手続きの裁判です。 覚醒剤の【再犯】で懲役刑を避けるには? 覚醒剤で再度有罪となっても、執行猶予がつく可能性はあります。 具体的に執行猶予がつくには、以下の要素が重要です。 覚醒剤で執行猶予がつくためのポイント 家族や上司などの 情状証人 や 被告人を監督することを誓約した者 がいる 薬物依存を克服するため、 病院 に通院したり 自助グループ に参加している 弁護士と協力することで、情状証人や監督を宣誓する者から「 釈放されたら自分が責任をもって監督する 」という証言や誓約書が得られれば、執行猶予を獲得できる可能性があがります。 また、 保釈 されている間に 薬物依存の治療 に参加することで、有利な情状となります。 刑法上は、覚醒剤の懲役刑で出所したときから5年以内にまた罪を犯し有罪となることが「再犯」と定義されています。 覚醒剤所持・使用の「再犯」の場合、20年以下の懲役刑 となります。 また「再犯」の場合、初犯よりも重い刑罰となる傾向があります。 覚醒剤の【執行猶予中の犯行】で懲役刑を避けられる? 執行猶予期間中に再度覚醒剤使用・所持などの罪を犯してしまった場合、執行猶予がつくことは非常にまれ です。 再度の罪で執行猶予がつかないと、 前の罪の執行猶予が取り消されてしまい、より長期間の懲役刑 となります。 例えば前の罪「懲役1年6ヶ月、執行猶予3年」の執行猶予期間中に「懲役2年」の判決を言い渡された場合、 合計3年6ヶ月の懲役刑 に服することになります。 再度の執行猶予がつく条件に「1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきとき」というものがあり、覚醒剤の再犯でこれが満たされることはほぼありません。 起訴決定後、保釈してもらう方法は?

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