10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか 強度の精神病を持つ妻との離婚 質問者:男性 Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。 現在、子供が5歳になります。 2年前から妻のうつ病が悪化し、現在は仕事、家事、子育て、妻の看病全てを私がやっている状況です。 精神的な負担がとても大きいため、離婚して、実家に戻りたいです。 このような状況で離婚は可能でしょうか?また、子供の親権は私が持つことはできるでしょうか?
  1. うつ病と離婚|離婚条件への影響や手続の流れなどを弁護士が解説
  2. お金で後悔しない離婚のために|慰謝料・養育費等の解説|きつ法律事務所
  3. うつ病の配偶者と離婚できる?気になる慰謝料や親権は?|ベリーベスト法律事務所
  4. 夫(妻)のうつ病で離婚!慰謝料請求はできる?相場や養育費も紹介! | 離婚弁護士相談ガイド

うつ病と離婚|離婚条件への影響や手続の流れなどを弁護士が解説

本人同士で会話や意思疎通ができる、通常の離婚手続きにおいては、話し合いからスタートし、調停を行い、それでもまとまらなければ裁判という流れになります。 しかし、配偶者がうつ病をこじらせてしまい、物理的に会話が難しかったり、自らの意志を発言できなかったり、離婚について正常な判断ができないような状態に陥ってしまうケースも…そんなときは 成年後見人と呼ばれる代理人を立てる 必要があります。 3、慰謝料や親権・養育費……できるだけ有利に離婚するためには? 離婚するということだけでも、気力体力ともに必要な作業になるものです。財産分与をはじめとした金銭的な部分から、家族間のやり取りなど、大きな負担となるでしょう。 ましてや、配偶者が精神疾患のさなかで、かつお子さんがいらっしゃればなおさらです。 (1)配偶者のうつ病を理由に慰謝料はもらえる?

お金で後悔しない離婚のために|慰謝料・養育費等の解説|きつ法律事務所

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。 養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。 養育費の額について争いがある場合、基本的には父母双方の収入、子供の数と年齢によって算出されます。 それでは、父母のどちらかがうつ病の場合、養育費に影響するでしょうか。 父母のどちらかが 重度のうつ病で、稼働能力(働く能力)がない場合、収入がゼロと認定される可能性が高い と思われます。 したがって、養育費の金額に影響します。 まとめ 以上、うつ病と離婚との関係について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。 離婚問題はうつ病が伴わない通常のケースでも負担が大きいです。 これにうつ病が伴うと、さらに大きなストレスがかかり、苦慮されることが予想されます。 少しでも、ご負担を軽減するために、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。 この記事がうつ病と離婚の問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。 なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは? 続きを読む

うつ病の配偶者と離婚できる?気になる慰謝料や親権は?|ベリーベスト法律事務所

養育費は請求した時点以降からもらえます。 過去にさかのぼって請求することはできません。 また、養育費を受け取ることができるのは子どもが20歳を迎えるまでです。 子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業までの養育費をもらいたいということを離婚協議や離婚調停ではっきり主張しなければなりません。 合意でまとまらなければ裁判官に判断してもらうことになりますが、多くの場合では大学卒業までの養育費は認められないと考えましょう。 養育費が支払われないときには 養育費の支払いを定めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払うように相手方に勧告をや命令をしてもらうことができます。 しかし、履行勧告には強制力はなく、履行命令も制裁が軽いため、実際に支払われる可能性が低いのが現実です。 そのため、養育費が支払われない場合には、強制執行によって支払いをしっかり確保することができます。 このとき、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。 養育費の場合には、子どもの生活費に関わる大切な権利であるため、給与債権の2分の1までの差し押さえが認められています。 一緒に築いてきた財産をどうやって分ける?

夫(妻)のうつ病で離婚!慰謝料請求はできる?相場や養育費も紹介! | 離婚弁護士相談ガイド

うつ病は「何をするにも意欲がない」「どんなことにも興味を示さない」といった精神活動の低下や不眠、不安の持続などが特徴の精神障害です。原因はさまざまで、大きなストレスや環境の変化、仕事の失敗や対人関係、失業などが関係すると言われています。 うつ病の患者数は近年増加していて、罹患した本人も大変ですが、周囲の人も一緒に生活をすることで苦しい思いをします。 最初はうつ病になったパートナーを支えていた人でも、家庭内が暗くなる、子育てができない、仕事に行けず収入が激減したなどの理由で離婚を考えたというケースがは多いです。 そこで今回は配偶者のうつ病が原因で離婚したときに、慰謝料の請求ができるのかどうかや相場、養育費についてご紹介します。 配偶者のうつ病が理由で離婚は可能? 協議離婚や調停なら離婚は可能 協議離婚や離婚調停はお互いの話し合い(調停の場合は調停委員の仲介を経て)で離婚を決めるので、基本的にどのような理由でも離婚は可能です。 そのため、配偶者がうつ病でも双方の 話し合いで合意すれば離婚すること自体は可能だと言えます。 離婚裁判はうつ病での離婚は難しい!? うつ病と離婚|離婚条件への影響や手続の流れなどを弁護士が解説. 一方、裁判で離婚を決める場合は、「法定離婚事由に該当している」という条件があります。 法定離婚事由とは下記のものを指します。 配偶者に不貞行為があったとき 配偶者から悪意の遺棄をされたとき 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき うつ病は法定離婚事由に該当する? ではうつ病は裁判で、法定離婚事由の中の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」とみなされるのでしょうか?

※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。 ただ今、電話がつながりやすくなっております お近くの弁護士を探す 離婚弁護士に相談したいお悩み 離婚トラブルの備えに『弁護士費用保険』を 私たちは大丈夫と思っていても、3組に1組の夫婦が離婚している現状、今後円満でありつづける保証はありません。もし離婚トラブルになってしまったときに備えて、 弁護士費用保険メルシーへの加入 がおすすめです。 弁護士費用は決して安いものではありません。離婚問題において弁護士に依頼しても費用倒れになるため諦めてしまう方もたくさんいらっしゃいます。そんなときの備えとして弁護士費用保険メルシーが役立ちます。 弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2, 500円 の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際 の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。離婚・男女問題だけでなく、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です(補償対象トラブルの範囲は こちら からご確認ください)。 ⇒ 弁護士費用保険メルシーに無料で資料請求する 提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・066

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