物やサービスを購入した際には、購入金額に対して消費税がかかります。 既にみなさんの日常に当たり前に存在している消費税ですが、その仕組みを考えたことはありますか? 消費税の知識は、特に事業者(個人や会社で商売をしている人)は必須となるものです。 一般消費者やこれから初めて事業を行う事業者が、簡単に消費税について理解できるように、その仕組みをわかりやすく解説します。 1.消費税はどんな税金?

経過措置ってなに? | 消費税改正ポイントナビ

ついに残り1ヶ月ほどに近づいてしまいました。 8%から10%に変更するあれですよ。あれ。消費税の増税です・・・・・。 増税また延期にならないかなーと淡い期待をしつつもしっかりと、準備をしなくてはなりません。 「また延期?延期になったことあるの?」と心の中で思った方、消費税のニュースを辛うじて目や耳にしているだけで無知識ではないですか? そんな世間で話題になっていることを把握していないで、会社の上司と世間話出来ます? 「今は24時間テレビでもちきり?」それもタイムリーな話題ですけど、きっとすぐに話題は消費税の増税で持ちきりになることは間違いないでしょう。 それを見越して先に消費税の増税について理解しておけば、スマートに世間話に入れるはず! 今回はそもそも消費税をなぜ上げるの?からスタートの無知識な人でもわかりやすく理解出来るように消費税の増税、軽減税率、経過措置について解説していきたいと思います! 経過措置ってなに? | 消費税改正ポイントナビ. ◆ 消費税の歴史と背景について そもそも消費税がいつからスタートしたかご存知でしょうか。 最初は 1989年4月に消費税法が施行 されました。この時の消費税は3%です。 その後、 1997年4月に3%から5%へ増税。2014年4月に5%から8%へ増税。 そして、 2019年10月に8%から10%へ増税と軽減税率の導入を予定 しているのです。 なぜ1989年に消費税が導入されたのか。大きな理由としては少子高齢化に向けて国の財源の確保です。 消費税法の第1条2項にこのように記載されいます。 「毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」 つまり 私たちが納めている消費税は、年金、医療、介護、少子高齢化対策などの社会福祉の経費として使用されている のです。 ピンっとくるかたはお気づきでしょう。 年金、医療、介護、少子高齢化対策の経費が今現在不足しているか充足しているか。 増税するということは、これらの経費がまかないきれないことが大きな理由 でしょう。 ◆ 初めて導入される軽減税率とは何か? 2019年10月に増税のタイミングで初めて軽減税率が導入されます。 軽減税率とは増税後も特定の商品に関しては8%のままの税率で購入することができる制度 です。 狙いとしては、 生活をする上で欠かせない商品などに関して税率を低くすることにより低所得者への経済的な配慮 となります。 では、なにが軽減税率の対象となっているのか。以下がその対象となるものです。 ①酒類・外食を除く飲食品 ②政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2以上発行される新聞 (定期購読契約に基づく) うん。非常にわかりにくい。1つずつ説明していきましょう。 ①に関しては、飲食についてです。これがまたけっこう複雑です。 何がかというと、 テイクアウトと宅配は8%。ケータリングと店内での飲食は10% となるのです。 同じ飲食なのに何で?と思う方。考え方としては、 飲食設備を提供しているか、飲食品を提供しているか です。 飲食設備はテーブル、カウンター、椅子などの設備がある場所でのことです。 意地悪な方。「ケータリングは店内じゃないからOKでしょ?」とつっこもうと思っていませんか?

資産の貸付 2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付にかかわる契約にもとづき、施行日前から引き続き貸し付けを行っている場合、施行日以後に行う資産の貸し付けは旧税率が適用される。 5. 予約販売に係る書籍等 2019年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約にもとづき、譲渡する書籍その他の物品にかかわる対価の全部または一部を、2014年4月1日から施行日前に領収している場合は、施行日以後に行われる書籍その他の物品の譲渡について旧税率が適用される。 6. 分かりやすく!【第2回】消費税の増税と経過措置について - 中小企業向け~経理・税務のお役立ちブログ~. 特定新聞 不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が施行日前であるもの(特定新聞)を、施行日以後に譲渡した場合については旧税率が適用される。 7. 通信販売 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日の前に販売価格等の条件を提示した場合において、施行日前に申し込みを受けて提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合については、旧税率が適用される。 8. 家電リサイクル 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等にかかわる対価(リサイクル量)を施行日前に領収している場合については、再商品化等が施行日以後に行わる場合でも旧税率が適用される。 以上のように、経過措置は各カテゴリで条件が細かく決まっているので、事前にしっかりと確認した上で自社商品を整理し、経過措置が適用されるものを特定しておくことが大切です。 軽減税率制度とは? 軽減税率とは、さまざまな商品の消費税率が10%に引き上げられる中で、特定の商品の消費税率を8%のまま据え置くという法令です。「複数税率」とも呼ばれています。消費税率は「低所得への経済的配慮」を目的にして実施されるものであり、具体的には生活する上で必須になる食料品などの消費税率を低くします。 前回の税率引き上げにはなかった新しい経過措置の一種であり、施行されるのは消費税率の増税時期と同じ2019年10月1日です。恒久的に施行されるわけではありませんが、いつまで行うのか?終了の目安になる社会情勢の状態は?といったことについて、国税庁からは言及されていないため、いつ終了するかはまだ分かりません。 ちなみに軽減税率が施行されることで、税率の内訳は以下の通り変更となります。 区分 適用時期 旧税率 新税率 軽減税率 標準税率 消費税率 6.

消費税増税の軽減税率や経過措置について徹底解説

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一定の取引については、2019年10月1日以後に行われる取引であっても旧税率を適用する税率に関する経過措置が適用されます。 経過措置と指定日 消費税の税率は、 「法令改正で消費税は一体どうなる?」 にもあるとおり2014年4月1日に8%に引き上げられ、2019年10月1日に10%に引き上げられる予定ですが、全ての取引について施行日に一律に引き上げられるのではなく、取引の実態、契約の実態等を踏まえて一定の取引については、 施行日以後の取引についても8%の税率を適用する経過措置が設けられています。 8%への引上げ時の経過措置イメージ 10%への引上げ時の経過措置イメージ (予定) 経過措置については、ぜひ 「税理士にきく消費税改正のQ&A」 コーナーも併せてご覧ください。 指定日とは? 経過措置の適用を受けるための契約の締結の期限となる日 原則として、工事の請負に係る契約等の一定の取引について指定日前に契約を締結したものが経過措置の対象になります。消費税率8%への税率引上げに伴う経過措置に係る指定日は、2013年10月1日、消費税率10%への税率引上げに伴う経過措置に係る指定日は、2019年4月1日とされています。

分かりやすく!【第2回】消費税の増税と経過措置について - 中小企業向け~経理・税務のお役立ちブログ~

消費税の経過措置と聞いても、具体的な内容がわからない経営者の方が多いのではないでしょうか。自分には関係ないと思っている経営者の方は要注意です。これは店舗経営に大きな関わりがあるのです。消費税の経過措置を正しく理解することによって、消費税率が変更しても計算ミスをせずに対応することができるようになります。 消費税の経過措置とは? 消費税の経過措置とは 消費税率引き上げをスムーズに行うための対策 です。消費税率に変更があった場合、一部の取り引きで不都合が生じる可能性があります。たとえば旧税率で購入した商品を新税率適用後に返品した場合などが挙げられます。このような状況でもスムーズに対応するためには一定のルールが必要になります。そのルールこそが消費税の経過措置なのです。 消費税の経過措置は消費税率の引き上げに伴う 消費税法改正内容の1つ となっていることから、法令によって決められた内容であることがわかります。そのため店舗経営者がこれらの経過措置を正しく運用しないと法令違反となってしまう可能性が高くなります。 経過措置が適用される具体的な取引は? 経過措置が適用される具体的な取引や契約は下記の10種類があります。 乗車券や入場料金の販売取引 電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引 工事や製造、ソフトウエア等の請負契約 賃貸借契約やリース契約 冠婚葬祭に関するサービスの売買取引 書籍や物品の予約販売に関する取引 通信販売による取引 特定新聞の販売取引 有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引 家電リサイクルの再商品化に関する取引 ①は事前販売によるチケットや乗り物の旅客運賃などが含まれます。④の賃貸借契約やリース契約は、テナントの賃貸借契約、業務用厨房機器のレンタルやリースなどが含まれます。⑥の書籍や物品の予約販売は定期的に継続販売していることが経過措置が適用される条件となっています。店舗が行う事業内容によっては個別に対応する必要があるため上記で解説した内容に限らずすべての内容を確認するようにしましょう。 こんなときどうする?消費税の経過措置Q&A それでは実際に消費税の経過措置がどのように適用されるのかを確認してみましょう。 Q. カフェで行うイベントが新税率の日程になっている場合、どちらの税率が適用されるの? A. 消費税増税の軽減税率や経過措置について徹底解説. 購入日が旧税率であれば旧税率を適用します。 イベント当日にチケット販売を行うのであれば、新税率が適用されます。 しかし事前販売などで旧税率の時期に販売する場合は経過措置が適用されるため旧税率による販売を行います。 Q.

有料老人ホーム 26年指定日〜31年指定日の前日までに締結した有料老人ホームにかかる終身入居契約(一定の条件あり)に基づき、施行日前から同日以後引き続き介護にかかる役務の提供を行なっている場合における、施行日後における当該入居一時金には旧税率が適用される。 10. 指定役務の提供 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供にかかる役務の提供のこと。 26年指定日〜31年指定日の前日までに締結した役務の提供にかかる契約のうち、性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、対価の支払いは施行前だが役務の提供は施行後のものに関しては旧税率が適用される。 消費税の経過措置について、詳しくは… いかがでしたか?? 消費税の経過措置がとられる取り引きに関しては、しっかりとチェックして対応しましょう! 国税庁のHPでは、経過措置に関して詳しく説明してあります。 Q&Aなども日々追加されていますので、確認しましょう。 国税庁HP マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。 消費税増税に伴う「区分経理」にもばっちり対応いたします。 お困りのお客様やぜひ一度ご相談ください!! 📞03-6450-1117 ●経理外注・記帳代行センター ●マクシブ総合会計事務所HP ☟以下からお問い合わせもいただけます☟ ABOUT ME

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