ただし書き ただし書きには提供した商品やサービスの内容を書き記す必要がある。ここでも改ざんを防止する意味で、商品やサービス名の後ろには「として」という一文を付け加えておくのが望ましい。ただし書きに記載する内容は「誰が見ても用途が分かる」ものとされており、一般的には「飲食代として」「書籍代として」などがよく用いられる。これは税務調査での無用なトラブルを避けるためだ。「お品代として」という表記は意味が広すぎるため、使途不明として処理されてしまう可能性がある。備品などの購入であれば「文房具代として」「事務用品代として」など、一般名称を用いて簡潔に記載すると良いだろう。 2-5. 発行者の住所と氏名 領収書には取引の関係を明らかにするために、発行者の住所と氏名の記載も義務付けられている。商品やサービスを提供した店舗名や企業名、所在地の住所と連絡先となる電話番号を記載しておこう。このブロックの最後には取引の証明を表すために、自身の認印を忘れずに押印する。 2-6. 印紙 発行した領収書全てではないが、受領した金額によっては領収書に収入印紙を貼付する必要がある。受け取った金銭の内容が「売上金額」の場合、5万円以上からは課税の対象となるのだ。印紙代は受領金額によって変動し、5万円以上100万円以下の場合は200円、100万円超200万円以下であれば400円となる。印紙を貼付する場合は不正防止のために、領収書と印紙をまたぐようにして割印を押す必要がある事も覚えておこう。印紙の貼り忘れは収入印紙税の脱税と見なされるので十分に注意したい。万が一印紙を貼り忘れた場合、印紙額面の3倍となる金額を過怠税として支払う事になるのだ。 領収書はマナーを守って発行しよう 普段、領収書を何気なく扱っている人が多いかもしれないが、領収書はビジネスにおいて重要な役割を持っているという認識を持っておきたい。正確な知識がないままで作成を担当すると、後々取引先との法的なトラブルにも発展し兼ねないのだ。本稿を参考にして領収書に必要な項目や記載のルールをしっかり把握し、マナーを遵守した取引を行えるようにしよう。

領収書と領収証の違い 教えて

領収書でもレシートでも、上記で述べた項目が記載されていれば、法的な効力を持つことになります。 この際に注意すべきなのは、 但し書きを、お品代などにしてしまっている 場合です。 これでは、 何を購入したのかわからないため、税務調査の際に不正を疑われる 可能性があります。 また、宛名についてですが、日常的に生じる少額のやり取りの場合いは、空欄や上様の記載でも問題はありません。 それよりも、 自分で書いたり、書き直したりするほうが不正とみなされる 可能性があるので注意が必要です。 領収書は代金の受け渡しを証明する重要な書類 領収書は、金銭の受け渡しを証明する重要な書類となります。 また、レシートも同じ効力を持っています。 そして、 事業所では、この領収書は、保管期間が定められている ので、なくさないよう管理することが重要です。

領収書と領収証の違い 知恵袋

さて、今日は 「領収書」 についてお話したいと思います。 領収書は、税務上の費用として処理するための、 支出を証明する大切な書類 です。 時々 「レシートじゃなくて領収書をきちんともらった方がいいですよね?」 と聞かれることがありますが、実はそんなことはありません。 レシートも領収書と同様の証拠証票となります。 でも、 電車やバスに乗るときの運賃 自動販売機で買ったお茶、 取引先のお祝いやご不幸でお渡しするご祝儀やお香典 など、適正な領収書が入手できないケースはさまざまあります。 そうした場合の処理方法について解説していきます。 適正な領収書の要件とは?

領収書と領収証の違いは

出典:ナニワ金融道 第1巻 3発目 第3発目の、桑田が高高建設の社長に 300万円 を貸しに行くシーンでは、桑田はあろうことか貸すはずの300万円から 1万円 を抜いて 299万円 を社長に貸し付けます。 しかし、銀行が閉まるまで 時間がなかった 社長は、300万円を 勘定することなく 受け取り 領収書を発行 、そのまま銀行へ向かいます。 それを桑田は、 領収書を受け取っている ので「 最高裁の判事でもワシが正しいと言う 」と豪語します。 領収書は 一度発行してしまえば 、 額面の金額を受け取ったことを証明する ことになります。 桑田にはめられた社長のようにならないためにも、 領収書を発行する際は確実にその金額を受け取ったことを確認 し、 記載する金額が間違っていないか 十分注意する必要があります。 まとめ!! 今回得た教訓は以下の通りです。 ・ 金銭の支払い時は領収書を必ず受け取る ・レシートも支払の証明になりうる(ただし、誰が支払ったかが記載されていない) ・領収書を発行する際は、受け取った金額が領収書の金額と合致しているかを必ず確認する 商売としていないと、領収書ってそんなに縁がないですよね。 しかし、事故を起こした相手にたかられる田舎者の親子のようにならないためにも、 金銭のやり取りをする際は領収書を活用 することで 不要なトラブルを回避 していきましょう。

業務に関するお金を会社の経費として落とすために必要なのが領収書だ。普段何気なく受け取ったり発行したりするこの領収書について、基本的な扱い方や発行の際のルールなどをしっかり把握している人はどれくらいいるだろう。いまさら領収書についての知識を人に聞くのも気が引けるという人は多いのではないか。そこで本稿では領収書の役割や発行時に気をつけておきたいポイントなど、基礎的な知識を網羅して紹介していく。 1. 領収書とは 領収書はお金のやり取りに関する書類であるため、基本的な扱い方を理解出来ていないと経費が落ちないばかりか取引先の信用を失ってしまい兼ねない。まずは領収書に関する基礎的な知識と、混同されがちなレシートとの違いをしっかりと理解しておこう。 1-1. 基礎知識 領収書とは「商品やサービスに対して金銭を支払った事」を証明する公的な書類である。領収書を発行した側としても、商品やサービスの対価として確実に代金を受け取ったという証明になる書類なのだ。領収書は支払いの根拠として機能するため、これがあれば代金の過払いを未然に防ぐ事が出来る。また、本来であればどのような商品・サービスを購入した場合でも領収書を保管しておくというのが望ましい。これはもしも税務調査を受ける事になった場合、売上高の明示や経費の根拠は原則的に領収書によって証明されるためだ。領収書がなく支払いの証明が出来ないと、最悪の場合は支払い直しが命じられる事もあるので十分注意したい。 領収書は個人事業主や法人が税申告を行う際にも必要になるが、申告後も一定期間の保管が義務付けられている。法人であれば申告後7年間、個人事業主の場合は白色申告者なら5年間、青色申告者であれば7年間は領収書の保管が必要なので覚えておこう。 1-2. 領収書と領収証の違い 教えて. レシートとの違い 小売店などで買い物をした際にもらうレシートは、税法上領収書とよく似た性質を持っている。税法上、領収書の定義は「金銭または有価証券の受理を証明するために作られた受取書」である。一般的に経費を請求する際には領収書のみが有効というイメージがあるかもしれないが、支払先・発行された日付・金額や明細などが記載されているものであればレシートでも有効なのだ。また、レシートのみならず受領書や「代済」「相済」などの記載がある書類なども領収書の一環として扱われる。 なお、税務上の取引根拠として領収書が機能するためには「取引年月日」「取引金額」「取引相手の名前」「購入した品物の名前」の4つが必要である。領収書の宛名によく使われる「上様」や、ただし書きによく見られる「お品代」という表記は厳密に言えば取引根拠の書類として問題が残るのだ。その点で言えば、レシートには税務上の根拠となる項目が全て記載されているため信頼性は高いと言えるだろう。 1-3.

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