公開日: 2018年02月13日 相談日:2018年01月25日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 正社員として採用されましたが、最初の3ヶ月は試用期間で正式採用になった場合はまた新たに雇用契約書を交わすと説明をされ、試用期間が記載されている雇用契約書を交わしました。 しかし、3ヶ月経過しても延長や終了、正式採用の通知が無く、本採用の雇用契約書も交わしていないため、現在は雇用契約を締結していない状態で勤務しています。 この場合、即時に退職することは可能でしょうか? 通常通り、1ヶ月前の申し入れが必要になりますか? また、この状態は違法になるのでしょうか?

試用期間終了したが通知も雇用契約書も無い - 弁護士ドットコム 労働

地元で上場中の不動産会社の正社員に就職が決まりました。 しかし4日目に突... 北海道・東北 関東 中部 関西 中国・四国 九州・沖縄 関連記事 本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 詳しくは あなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制 をご覧ください。 ※本記事の目的及び執筆体制については コラム記事ガイドライン をご覧ください。

試用期間の社会保険加入についてみていきましょう。 社会保険の被保険者の条件では、「2か月以内の期間を定めて使用される人」、「季節的業務(4か月以内)に使用される人」、「臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人」は被保険者とせず、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。」という取扱いがあります。 これは、あくまでそれぞれの期間だけ雇用が見込まれる場合に加入させる義務がないのであって、そうでない限り(それ以降使用される場合)は、加入させなければいけません。 試用期間の設定に違法性が問われる場面とは?

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]