相続手続きの際、遺産分割協議書の主な提出先は以下の通りです。 不動産の名義変更…不動産を管轄する法務局 車の名義変更…陸運支局 預金の名義変更、解約払戻…金融機関 上場株式の名義変更、売却…証券会社 非上場株式の名義変更…発行会社 4.遺産分割協議書の作成を弁護士や司法書士に依頼する 遺産分割協議書は正しい方法で作成しないと無効になり、相続手続きにも使えません。もしも不安があるなら、司法書士や弁護士に作成を依頼するのも1つの方法です。専門家であれば有効な書面を作成してくれますし、司法書士なら引き続いて不動産の相続登記も依頼できます。 弁護士は当事者の代理人となって交渉や調停を行うことができるので、万が一、他の相続人ともめてしまっても解決を依頼できるかもしれません。 自分たちだけで相続手続きを進めるのが難しいと感じたら、専門家に相談するのも一つの手です。 (記事は2019年9月1日時点の情報に基づいています) 「相続会議」の 弁護士検索サービス 相続対応可能な弁護士をお探しなら 対応エリアから探す この記事を書いた人 福谷陽子 ライター 元弁護士 弁護士時代には遺産相続案件に積極的に取り組んでおり、家庭裁判所での遺産分割調停や審判などを含め、積極的に相続案件の解決にあたっていた。 福谷陽子の記事を読む カテゴリートップへ

遺産分割協議書の作り方 | 相続遺言相談センター

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遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。 遺産分割協議書の作り方のポイント 用紙 紙の大きさに制限はありません。 署名・押印 相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。 法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。 署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。 財産の表示 不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。 日付 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。 相続人の住所・氏名 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。 印鑑証明書の添付 押印した実印の印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

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