【公式】千葉幕張のホテル「ホテルフランクス」, 債権 者 平等 の 原則
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原告が債務者で原告勝訴の場合、配当表に入れるべきではない債権が入れられていたことになるため、配当表は作り直しになります。 訴訟に参加しなかった債権者も、それまでの配当によって債権を全部回収できていなかった場合は、敗訴した債権者が抜けた配当表が作り直されることによって おこぼれの形で配当を増やしてもらえる可能性がある のです。債権者に配当が再配分された後、まだ売却代金の残余があれば債務者に返されることになります。 ・ 原告が債権者の場合は?
債権者平等の原則 民法
目次 ■ はじめに ■ 「配当」でなく「弁済金の交付」が行われる場合とは? ■ 「配当要求」できるのは誰? ① 配当要求できる債権者とは? ② 配当を要求すべき時期は決まっています ③ 配当要求の効力 ■ 配当の手続の流れ ① 裁判所による配当期日の指定 ② 「配当を受けるべき債権者」と提出書類 ③ 配当期日には何をする? ④ 配当表に対して不服がある場合はどうする?
運営:市民の森司法書士事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号ドルミ五反田アンメゾン1006号 お気軽にお問合せください 03-6421-7434 債権者平等の原則とは、全ての債権者は等しく、公平に債務の弁済を受けるべきであるという民法上の原則です。 個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、この債権者平等の原則が強く求められ、違反し場合は 偏頗弁済 として扱われ、債務者(個人再生や自己破産を申し立てる本人)に一定の不利益が生じる場合があります。 LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。 ↓↓友達登録はこちら↓↓ 電話でのお問合せはこちら お電話でのお問合せはこちら お問合せはお気軽に メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 認定司法書士 小泉健太郎 平成19年司法書士資格取得 東京司法書士会所属 第6542号 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
債権者平等の原則 例外
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して、複数の債権者がいる場合、全ての債権者は平等に取り扱われなければならないという原則のことをいいます。 例えば、Aに対して、BとCがそれぞれ100万円の債権を持っている場合を考えます。この場合に、Aが100万円しか資力がないとすれば、BとCの双方を満足させることはできません。そこで、平等に、BとCに、50万円ずつ支払うことになります。
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談は無料相談です。 ※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。 >> 法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しの方へ 名称: LSC綜合法律事務所 住所: 〒 190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 ホームページ: 代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属) LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図 JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど お近くにコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所のご案内
債権者平等の原則 税金
債権者平等の原則とは、自己破産手続きにおいて、債権者がその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという原則のことをいいます。 債権者平等の原則は、破産法にその根拠規定があります。