新型コロナウィルスの影響で、実際の営業時間やプラン内容など、掲載内容と異なる可能性があります。 お店/施設名 神戸市役所/行財政局/税務部/固定資産税課 住所 兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1-32 最寄り駅 お問い合わせ電話番号 ジャンル 情報提供元 【ご注意】 本サービス内の営業時間や満空情報、基本情報等、実際とは異なる場合があります。参考情報としてご利用ください。 最新情報につきましては、情報提供サイト内や店舗にてご確認ください。 周辺のお店・施設の月間ランキング こちらの電話番号はお問い合わせ用の電話番号です。 ご予約はネット予約もしくは「予約電話番号」よりお願いいたします。 078-647-9400 情報提供:iタウンページ

神戸市:クレジットカード・ネットバンキング納付のご案内

3%) 納税額は固定資産税と同じ納税通知書に記載されており、固定資産税と同時に納税が可能です。 評価額は再審査の申請ができる 固定資産評価額は各市区町村が計算して個別に決定します。この評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に再審査の申請ができます。不服がある場合、納税通知書を受け取った日から3か月以内に再審査を申請しましょう。 納税額をお得にする方法 固定資産税にはたくさんの支払方法がありますが、中でもお得な支払方法は電子マネーでの支払いまたはクレジットカード払いです。 電子マネーでの支払いの場合、納税額に応じてポイントやマイルを獲得できます。電子マネー自体のチャージをクレジットカードで行なえば、納税で電子マネーのポイントを獲得した上、チャージでクレジットカードのポイントも獲得できる二重取りができるケースもあります。 クレジットカードでの支払いの場合も、電子マネーと同じく納税額に応じてポイントやマイルを獲得できます。 どのくらいポイントやマイルを獲得できるのかはそれぞれの支払方法によって異なっていますので、納税前にどの支払方法が自分にとって一番お得なのか確認した上で納税するようにしましょう。 固定資産税を滞納したらどうなる? 固定資産税を滞納した場合、延滞金が発生します。滞納をするとまず督促状が郵送されてきます。督促状を受け取っても納税を行わなければ、最悪の場合土地や家屋を差し押さえられることになります。できるだけ早めに納税するようにしましょう。 もし現状のままでは納税が難しい場合、納税を複数回にわけ分納で支払うことも可能です。また、滞納の理由によっては納税の猶予・免除・減免などの適用を受けることもできます。固定資産税の支払いが難しいと感じたときには早めに納税先に相談をするようにしましょう。 固定資産の償却資産とは? 固定資産 減価償却 ここまでは土地と家屋に対する固定資産税を中心に解説してきました。最後に「償却資産」に対する固定資産税について簡単に解説していきます。 償却資産に対する固定資産税について詳しく知りたい方は、 こちら の記事を参考にしてください。 法人が所有する固定資産について 法人は土地や家屋といった固定資産の他に「償却資産」と呼ばれる固定資産を保有しています。償却資産に該当する固定資産には下記ようなものがあります。 パソコン テレビ 冷蔵庫 陳列棚 厨房設備 看板 事務机 電気設備 貨物船 フォークリフト 償却資産には原則的に減価償却資産が該当します。減価償却資産とは、減価償却が必要になる資産のこと。資産の取得にかかった費用を一括で費用化せず、減価償却費を使って年々費用化していく必要のある資産が対象です。 償却資産の固定資産税 償却資産にかかる固定資産税も、土地や家屋と同じく 固定資産税額=課税標準額×1.

⼝座振替等を希望する⾦融機関名・⽀店名・⼝座番号などが確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど) 2.

宅地造成工事規制区域指定・許可制のポイント一覧 知事 は、 都市計画区域の内外関係なく 、 宅地造成工事規制区域を指定 することができる 宅地造成工事規制区域内 において、 宅地造成工事 を行おうとする 造成主 は、 工事着手前 に、 知事の許可 を受ける必要がある 都市計画法の 開発許可を受けたもの は、 宅地造成工事の許可は不要 宅地造成工事規制法とは?

この点については「 個別指導 」で解説しています。 ■問11 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (2006-問23-2) 宅地造成工事について許可を受けた者が工事を完了した場合は、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 この問題を理解するには、宅地造成工事の全体像を理解しておく必要があるでしょう!
擁壁、排水施設の除去工事を行おうとする者は、工事着手の14日前までに届出が必要とされています。 問題文では、「宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日まで」とされていますが、そもそもこのような工事を行う場合には、許可を受ける必要があること自体が誤りで、さらに工事に着手する日までではなく、14日前のため、この点でも誤りとなります。

こんにちは!

宅地造成の定義・届出制のポイント一覧 宅地造成とは、「 盛土 により 高さ 1m超 の崖ができる」「 切土 により 2m超 の崖ができる」「 切土と盛土 により 2m超 の崖ができる」「 切土、盛土 をする土地の 面積が 500㎡超 」の いずれかに該当するもの をいう 宅地造成の定義・届出制とは?
■問14 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 (2010-問20-1) 宅地造成は、①宅地以外の土地を宅地にするため、又は、②宅地において行う一定の土地の形質変更のことを言います。本問は、「宅地を宅地以外にするため」となっているので宅地造成に該当しません。 したがって、正しいです! 基本的な部分ですがしっかり押さえておきましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問20-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。本問の切土はこれらに該当しないので許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問16 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。(2008-問22-2) 宅地造成工事規制区域内の宅地で高さ2mを超える擁壁除去工事、雨水その他地表水を排除する排水施設の除去工事または、地すべり防止杭等の除去工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 したがって、「届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている」という記述が誤りです。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的です! 「 個別指導 」では、その点も一緒に勉強できるように表でまとめてあります! ■問17 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2008-問22-1) 宅地造成工事規制区域内で宅地にするために行う切土で高さ2m超のがけを生ずる工事なので、原則として、造成主は、工事の着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、本問は正しいです!

「 個別指導 」では対比するための表を解説に付けることにより、都度対比学習ができるようにしています! 効率よく勉強することで、短期間で合格力をつけましょう! ■問15 宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1. 5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2003-問24-2) 宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。 本問の切土は500㎡を超えるので許可は必要です。 宅地造成の許可が必要な一定規模の数字については覚えるのが難しいですよね!? 「 個別指導 」では簡単に覚える方法をお伝えしています! ■問16 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 (2004-問23-2) そもそも宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による「災害防止」を目的としてルールを作っています。 これを基準に考えると、「良好な都市環境の形成のために条件を付ける」というのは、宅地造成等規制法の目的から外れていることが分かります。 このように「理解」をしておけば答えは導けますよね!? ほとんどの方はこれをそのまま覚えます! 重要なことは宅地造成等規制法の目的です!ほとんどの受験生が理解すべき点がずれています!だから理解できないんです!合格できないんです。 キチンと理解すべきポイントを押さえてた勉強をしていきましょう! 理解すべきポイントを知って、 次の試験で合格したい方はこちら>>

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