━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ To: 派遣元会社の営業担当者 From: 仲 真由子 ------------------------------------------------------------------ <派遣元会社> (営業担当)Mさま お疲れさまです、仲 真由子です。 ひとつご相談があり、ご連絡いたしました。 明日12/28は派遣先会社規定の最終稼働日ですが、 私が所属する企画課の社員さんが全員有給取得でお休みするそうです。 なので、明日出社するのが派遣社員の私ひとり、という状況で、 Kさん(現場指揮命令者)から 「できれば明日は仲さんも休んでほしい」 と相談をされたのですが、この場合はどのように対応すればよいでしょうか? 仕事の状況としては、することが全くないわけではありませんが、 取り急ぎ、明日中に納品するような急ぎの用事は特にない状況です。 未消化の有給が残っていればまだ検討することもできますが、 私の場合、休めば欠勤扱いになるので、ただでさえ稼働日数が少ない12月後半に、 自己都合でもないのにさらに1日分お給料が減ることになります。 そもそも、たとえもし有給が残っていたとしても、 自分は全く休みたくないのに有給を消化しなければならない、 というのは腑に落ちません。 (有給というシステムは、 周りの都合から自分の給料を守るためにあるものではないと思います。) もちろん「指揮命令者不在で派遣社員が1人だけ出勤」という状況はおかしい、 という主張は理解できますが、 指揮命令者や現場監督者が不在にならないように リソースの調整ができなかったのは まったくの派遣先会社の都合ではないのでしょうか? そのシワ寄せを派遣社員の私がすべて飲み込まなければいけないのも おかしいと思います。 休めと言われれば休みますが、 本件について私は全く納得できないこともお伝えしておきます。 私も派遣先会社とむやみに喧嘩したいわけではないので、 なにか波風が立たない調整方法があればご教授いただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 -- 仲 真由子 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ To: 仲 真由子 From: 派遣元会社の営業担当者 ------------------------------------------------------------------ 仲様 お疲れさまです。 <派遣元会社>のMです。 ご連絡ありがとうございました。 以下読ませていただきました。 誠に申し訳ございませんが、仲さんに納得していただけるような 仲さんのお感じになられていることの根本的な良い解決策は すぐには思いつきませんがお気持ちはお察しします。 残業がほぼ発生していない状況のようですので難しいのかもしれませんが。 28日分の稼動時間を確保するということではKさん(現場指揮命令者)に 28日のお休みをお受けするので7時間45分分の内いくらかでも 残業を1月以降にさせていただけませんか?

派遣先責任者は必ず必要ですか|企業のご担当者様(アデコ)

基本的に派遣スタッフは、指揮命令者以外からの指示を受けても、従う必要はありません。 しかし、実際に働いてみると、「〇〇さん、△△お願いできますか?」というように、指揮命令者を含めた複数のスタッフから指示を受けてしまうことが少なくはないでしょう。 ではそんな時、 一体「どの作業を」「誰からの指示を」優先するべき なのでしょうか。 この答えとしては、基本的には 「契約書類上の指揮命令者からの指示」を優先するべき です。 いくつもの指示を同時に受けてしまった場合でも、指揮命令者に判断を仰ぎ、優先順位をつけるのが最適と言えるでしょう。 そのためにも、指示を出したスタッフの方には「何時までにやっておけばいいですか?」と、作業の締切や重要度を確認しておく必要があります。 いずれにせよ重要なことは、「絶対に自分一人で判断しない」ことです。 出された指示の締切・重要度を確認した上で、指揮命令者に相談し、指示を仰いで作業に取り掛かるようにしましょう。 一人で仕事を抱えすぎてトラブルに見舞われないよう、指揮命令者への「報連相(報告・連絡・相談)」は徹底しておくことが望ましいです。 指揮命令者が不在の時はどうすればいい? 当然のことですが、指揮命令者が必ずしも常時同じ職場・フロアにいるとは限りません。 シフトの都合上、派遣スタッフの出勤日に休みをとっている場合や、出張や病欠で会社にいない場合、派遣スタッフは誰に従って業務を進めればよいのでしょうか? 不在だとどうすればいいのか分からないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、派遣スタッフは、指揮命令者がいない場合でも通常通り業務を行うことができます。 そもそも、指揮命令者は派遣スタッフが仕事の指揮命令を仰ぐ人であるため、その居場所が明確でいつでも連絡が取れるようであれば、離れたところに常駐していても構わないのです。 参考外部リンク : ここだけは押さえたい。派遣先の「コンプライアンス」(日本人材派遣協会) ただし、指揮命令者の不在時に派遣スタッフが仕事をする場合には、「派遣スタッフに対してどのような指示がなされ、どのような業務を行ったのか」を指揮命令者は把握しておく必要があります。 指揮命令者と苦情処理担当者を同一人物にすることは派遣法で不可と定められている 派遣先での派遣スタッフの就業時間・環境を整えるのが指揮命令者の仕事です。 しかし、もしも就業中の不満やトラブルが発生した場合には、誰に相談すればよいのでしょうか?

職務代行者を決めるときに、気をつけておきたいこと

それを言ってもなお、仕事を回してきて、仕事が結局中途半端になり、両者から叱られるとかなら、嫌がらせと言えない事もないですが、そうじゃないなら、嫌がらせとは言い切れませんわな。 また会社都合でっ・・となると、会社が倒産の危機があり、人を雇えない状況にあるとか、期間工で、継続雇用が出来ないとかなので、一人とか少数での辞職には、ほとんど適用されませんよ(;´Д`)。 とくに、退社するっつーても、派遣元が就職先になるので、派遣元の登録を消すのが「退社・辞職」。派遣元が、あなたに、「一切の仕事を紹介出来ない状態です」って事にならなきゃ、会社都合は無理ですわなー。 回答日 2019/09/06 共感した 2 質問した人からのコメント 現場に連れて行ってくれたのは別の派遣元の派遣社員でした。 初めからおかしかったのは解っていました。 派遣先は改善しようとしてくれましたが、嫌がらせの当人達は言うことを聞きませんでした。 やはり難しいですよね。 回答日 2019/09/08 派遣先責任者は、派遣社員から苦情を受けた場合の責任者なので、かならず派遣社員が勤務中にいないとダメってわけではありません。 指揮命令者は契約上で定められた方が必ずいなきゃダメ、っていう訳ではないので・・・ちょっと難しいかな? 例えば、百貨店で販売員だけ派遣して勤務している場合、派遣先は百貨店ではなく出店している会社になります。 このケースだと出店している会社の担当者が携帯電話などで常に連絡が取れるようにしておけば指揮命令者が不在であっても問題無いとされています。 試食販売などの派遣でも同様です。 おそらく労働局などに相談されても派遣会社が指導を受けるくらいだと思います。 回答日 2019/09/06 共感した 1 労働基準監督署が話位は聞いてくれるかもでしょうけど、不在ってのはその人達は昼勤であなたは夜勤。 であれば直接指示を出すってのはないかもでしょ。 それを他の正社員が代わりに伝えるだけの事なのですが、自身んで『どなたの指示に従えば宜しいのでしょうか?』と言ったのですかね? ただあれこれと言われてそれを全て受け止めて嫌気がさしたってなら、違法とかではなく会社の連絡体制の問題でしょ。 派遣元を通してでも途中キチンと明確にしてもらえるよう動いたのかどうか。。。 ちなみに昔派遣社員がいた時は管理職が直接指示を出す事はありませんでした。 (間に正社員が誰もいないってなら別です) 労基署も弁護士も動くには『証拠(色んな人が仕事を押し付けてきた)』が必要とはなるでしょうね。 回答日 2019/09/06 共感した 1

派遣社員の上司である指揮命令者・派遣先責任者の役割と対象者

派遣社員の基本情報 2020. 07. 31 派遣社員として、勤務先である「派遣先」との契約が決まったら、所属派遣会社から雇用契約書がもらえます。 そこには【派遣先責任者】と【指揮命令者】の名前が書いてあります。 これらの言葉を見て、何のこっちゃ?と思った人もいるでしょう。 この人達には、それぞれ役割があるのだろうけれど、一見何が違うのか分からない人がほとんどでしょう。 今回の記事では【派遣先責任者】と【指揮命令者】についての違いを説明し、どういった時に誰に相談するのか?についても説明したいと思います! 派遣先責任者とは? 派遣先責任者とは、読んで字のごとく「派遣先の責任者」的な役割をしています。 派遣先とは、自分が働いている就業先のことを指します。 (※所属している派遣会社ではないので、ご注意下さい。) もし派遣先で派遣社員に何かあれば、この人が責任を取ることになります。 その為「派遣に関する知識」や「人事関係に関する知識」を有するような人物が選任されることが多く、総務や人事の責任者が担当していることが多いです。 派遣先責任者の役割について 厚生労働省によると、派遣先責任者の役割には、下記があります。 参考: 厚生労働省の資料より 適用される労働関係法令や、締結した労働者派遣の内容などについて周知すること 派遣受入期間の変更通知に関すること 派遣先管理台帳の作成、記録及び保存等に関すること 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること 安全衛生に関すること 派遣元との連絡調整に関すること 派遣先責任者を選出する必要がある時とは? 下記条件にあてはまる場合には、派遣先で「派遣先責任者」を選出する必要があります。 派遣先が雇用する「社員」と「派遣社員」の人数を足すと、6人以上である また、 派遣社員100人につき「1人以上」の派遣先責任者を選出する必要があります。 例えば派遣先に派遣社員が300人いれば、最低3人の派遣先責任者を選出しなければいけません。 指揮命令者とは? 指揮命令者とは、派遣先で派遣社員に対して「指導」をする立場の人です。 派遣社員の派遣先での「直属の上司」にあたることがほとんどです。 指揮命令者の役割について 指揮命令者の役割は「派遣社員に業務指示を行うこと」です。 仕事のやり方や進め方は、基本的にこの指揮命令者から受けることになります。 様々な人から業務についての指示があると、派遣社員が混乱する可能性があるので、このように「指揮命令者」が設けられているのです。 とはいえ、指揮命令者以外から業務指導をしてもらっても、何も問題はありません。 実際に指揮命令者以外から業務に関する指示があることも、よくあります。 この場合はその人の指示に従い、業務を行いましょう。 「派遣先責任者」と「指揮命令者」は同じ人が兼任しても良いの?

正社員は在宅勤務、派遣は出社は仕方ないのか? 派遣の私、今日も会社に行きます | ハフポスト

不要な残業は会社へ不当請求行為では?) ④「どうしても嫌なら、他の課の人に勤怠管理を依頼してもらうように 自分で現場担当者と相談して調整してください」 (はてっ? 勤怠に関する件は派遣元営業と派遣先担当でやりとりするのが 正式な調整ルートでは? ※前の勤務先で課長に直接勤怠に関する相談を持ちかけたら 「派遣会社を通せ! ルールを守れ!」ってめっちゃ怒られた。) ⑤「もし仲さんからKさんにどうしても言いにくいんでしたら、 私が代わりに調整しましょうか?」 (はてっ? 勤怠に関する件は派遣元営業と派遣先担当でやりとりするのが 正式な調整ルートでは? ※前の勤務先で課長に直接勤怠に関する相談を持ちかけたら 「派遣会社を通せ!

今回のテーマは「派遣社員」です。紆余曲折がありつつも、改正労働者派遣法が施行されようとしていますので、今のうちに人事労務視点から見る派遣社員についておさらいしておきましょう。 派遣社員はどの会社の社員?

指揮命令者 不在時 命令者 というキーワード検索でのご訪問がありました。 派遣スタッフというのは、 指揮命令者から業務指示を受けて作業(お仕事)しますからねー。 じゃあ、その 指揮命令者が不在だったらどうするの? というのを知られたいのでしょうかね。 指揮命令者が、急な病欠をすることもあるし、 急な出張をすることもあるし、 そういう不在でしたら、メールや電話で指示を仰ぐこととなるでしょう。 もしくは、 指揮命令者以外に(指揮命令者と派遣スタッフであるあなたと同じ部署の)社員さんが一時的に代行することもありえます。 もし、 あなたと同じ部署の社員さんがなんらかの理由で 全員不在 だった場合。。。 例えば会社全体会議で、その日一日社員さんはみんな居なくて、 会議中だから連絡も取れず業務指示受けられないような場合は、 【派遣スタッフは業務指示を受けられないので、その日は就業不可能】 と考えられます。 私の場合は以前、 自分の働く部署の社員さん全員が同じ時期に、 「家族と海外旅行行ってくる〜」 と、休んだことがありました。 この場合も、 【業務指示をする人がいないのに、派遣スタッフだけ出社するのはおかしい】 どちらも派遣スタッフは会社に来て働くことが出来ず、 派遣スタッフは休まざるを得ない。 ⇒【休業補償の対象】です。 もし、社員さんから 「明日仕事ないから。休んで。」 なんて言われたら、 派遣スタッフは 「それは休業補償の対象となります」 って返答しましょう。 派遣会社に連絡して、休業補償もらいましょう。 ※まちがっても派遣スタッフから「あ、じゃあ明日休みます」なんて言わないように!! 誘導尋問で派遣スタッフに「休みます」と言わせる会社ありますから 要注意 。 あなたから「休む」って言っちゃったら休業補償もらえなくなります。 (だって休んだのはうちの都合でなく派遣スタッフ都合だろ、って言われちゃいますから。) 「それは休業補償の対象となります」て言うと、 知らないし!仕方ないだろ!と怒る社員さんとか、 …払いたくなくて、「えー」とか渋る会社多いんですけど、 社員さんがいくらお渋りになっても、 労働者側の権利として、休業補償が決められているのです。 派遣法ではなく、労働基準法で定められています。 会社都合で急に休めとか言われて、もらえるはずだった給与もらえなくなるなんて、おかしいですから。 ※このブログについて このブログは、投稿当時の情報や法律をもとに書いています。 読んでくださって、ありがとうございます。

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