100)を1, 000万円で取得しました。圧縮記帳(圧縮限度額400万円)は当期に行い、減価償却は翌期から行うものとし、利益は対象資産の圧縮記帳と減価償却を除いたところで各期とも3, 000万円とします。また、法定実効税率は30%、税務調整項目は他にはないものとして解説します。 1. 会計処理 圧縮記帳につき直接減額方式による場合、400万円が費用または損失として計上されます。 積立金方式による場合、原則として、積み立てる事業年度の決算において剰余金処分により圧縮積立金を計上して貸借対照表に反映させるとともに、株主資本等変動計算書に記載します(企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」第25項)。 剰余金の処分による任意積立金の積立ては原則として株主総会の決議事項ですが、圧縮積立金の積立ては法令の規定に基づく剰余金の増加項目に該当し、株主総会の決議は不要と規定されています(会社法第452条、会社計算規則第153条第2項)。 本事例の場合、圧縮記帳により400万円の将来加算一時差異が発生し、それに対して法定実効税率30%を乗じた120万円の繰延税金負債を計上します。 2. 圧縮記帳 積立金方式 わかりやすく. 税務処理 (1) 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の記載 本事例につき直接減額方式による場合、所得金額は圧縮損400万円が損金算入され、2, 600万円となります。 これに対し、積立金方式の場合には利益が減少しないので、所得計算上、同様の効果を持たせるために繰延税金負債控除前の400万円を別表四上で減算します。実務上はこの際、確定申告書に「積立金方式による諸準備金等の種類別の明細表」を添付して税効果会計適用前の金額を明らかにします ※ 。 また、圧縮積立金に係る繰延税金負債に対応する法人税等調整額120万円につき、所得計算に影響しないよう加算します。この結果、所得金額は直接減額方式の場合と一致します。 (2) 別表五(一)「利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書」の記載 株主資本等変動計算書から圧縮積立金の額を、別表四「所得の金額の計算に関する明細書」から圧縮積立金認定損を、それぞれ転記するとともに、繰延税金負債を転記します。 Ⅲ 減価償却および圧縮積立金の取崩しに係る処理 1. 減価償却 (1) 会計処理 本事例につき直接減額方式による場合、減価償却費は(1, 000万円-400万円)×0.

  1. 圧縮記帳 積立金方式 残存価格
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圧縮記帳 積立金方式 残存価格

100=60万円となるのに対し、積立金方式による場合には、会計上の取得価額は圧縮記帳前の本来の取得価額とされるため、本事例の機械装置の減価償却費は、1, 000万円×0. 100=100万円となります。 (2) 税務処理 ① 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の記載 圧縮記帳を行った資産の税務上の取得価額は、直接減額方式および積立金方式いずれの場合も圧縮による損金算入額を控除した後の金額とされます。従って、本事例の機械装置の減価償却限度額は、(1, 000万円-400万円)×0. 圧縮記帳 積立金方式 残存価格. 100=60万円となり、減価償却超過額40万円が生ずることとなります。この結果、所得金額は2, 940万円となり、直接減額方式による場合(3, 000万円-減価償却費60万円=2, 940万円)と一致します。 2. 圧縮積立金の取崩し 減価償却資産に係る圧縮積立金は、減価償却に応じて取り崩します。積立てと同様、剰余金処分による取崩しについても、株主総会の承認は不要とされています。 本事例の場合、前記1. で100万円の減価償却を行ったことに伴い、圧縮積立金が税効果分を含めて40万円取り崩され、このうち法定実効税率30%を乗じた12万円の繰延税金負債が減少します。 圧縮積立金は、税務上は対象資産を処分するまで減少させず、減価償却に伴う取崩しは行いません。会計上取り崩した場合には、税務上は任意取崩しとして益金算入されます(法基通4-1-1)。本事例の場合、税効果分を含めて40万円が益金算入されます。 ところで、会計上の圧縮積立金の取崩しは、取得価額につき圧縮積立金を控除しないことから生ずるものです。すなわち、会計上は取得価額1, 000万円に対する減価償却費を100万円計上するとともに圧縮積立金を40万円取り崩すのに対し、税務上は取得価額600万円に対する減価償却費を60万円計上するため、どちらも損益は△60万円で一致します。 そこで、所得計算においては、前記1. で生じた減価償却超過額を認容減算して損金算入することによって調整します(法基通10-1-3)。また、繰延税金負債の減少に対応する法人税等調整額を所得計算に影響させないよう減算します。この結果、所得金額は2, 940万円となり、直接減額方式による場合と一致します。 ② 別表五(一)「利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書」の記載 株主資本等変動計算書から圧縮積立金の額を、別表四「所得の金額の計算に関する明細書」から圧縮積立金取崩額を、それぞれ転記するとともに、繰延税金負債を転記します。 Ⅳ 特別償却準備金の積立ておよび減価償却に係る処理 設例2 特別償却準備金の処理 当期首に特別償却対象資産である機械装置(耐用年数10年、定額法償却率0.

圧縮記帳 積立金方式 わかりやすく

太田達也の視点 2017. 08.

圧縮記帳には、前回まとめた ①直接減額方式 以外に、②積立金方式というものがある 今回は、②積立金方式についてまとめていく ②積立金方式は直接資産の価額を変えることなく、国庫補助金収入や保険差益相当額に対して、税金をかからないようにするために、剰余金を処分し、任意積立金に振り替える方法である 税務上の資産額は、国庫補助金収入や保険差益相当額を控除した価額で表すのに対し、会計上の資産額は、そのままの取得原価で表すため、一時的に差異が生じる (=税効果会計を適用する) 【具体例】 期首に50, 000, 000円で建物を取得 当該資産に係る国庫補助金10, 250, 000円 耐用年数:50年 減価償却法:定額法(残存価値0) 会計上は、取得原価を基礎とし、税務上は、国庫補助金を控除した金額を基礎とする 毎期減価償却限度超過額相当額の圧縮積立金を取り崩す 法定実効税率:35% Step1. 圧縮積立金の計上 会計上と税務上の差:10, 250, 000円 10, 250, 000×35%=3, 587, 500 (法人税等調整額)3, 587, 500 (繰延税金負債)3, 587, 500 (繰越利益剰余金)6, 662, 500 (圧縮積立金)6, 662, 500 Step2. 圧縮記帳 積立金方式 直接減額方式. 減価償却費の計上 50, 000, 000÷50=1, 000, 000 (減価償却費)1, 000, 000 (減価償却累計額)1, 000, 000 Step3. 取崩 減価償却費 会計上:1, 000, 000 税務上: 795, 000 差額:205, 000 205, 000×35%=71, 750 逆仕訳 (繰延税金負債)71, 750 (法人税等調整額)71, 750 (圧縮積立金)133, 250 (繰越利益剰余金)133, 250 【まとめ】 翌期以降のP/Lには、「法人税等調整額」「国庫補助金収入」の額は、繰越されない 法人税等調整額については、貸借に注意が必要である

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