アルバイトで1日だけ働いた給料が振り込まれていません。 五月に一回だけ働いたお店があります。 全国にチェーン店がある飲食店です。 辞めた理由は割愛しますが、辞める時に向こうもきちんと了承して頂けました。制服や新人研修マニュアルなど会社から貸し出し配布された物もきちんと直接返しました。私が会社の規約とかを違反して辞めたとか物を壊してクビ とかそう言うのではないです。 辞める時に、1日だけならもしかしたら給料出ないかもなーと店長が仰っていたのですが、辞めたかった方が強かったので それでも構いません と言って辞めました。(給料が出ないことを条件に辞めれた訳ではありません。) 今月10日がそこの給料振込み日だったのですが、振り込まれていません。 12日に銀行の窓口で通帳記帳をしてもらったのでネットバンキングの見落としなどではないです。 長くなりましたが、ここからが質問です。 1. ネットなどでも1分でも働いたら給与の支払い義務があると見ました。という事は1日で辞めても給与の支払い義務はありますよね? ちなみに6時間労働交通費合わせると5000円くらい貰えるはずです。 制服貸出料などは何も聞いていないし、求人にも特引かれる賃金は書いてなかったので、そう言うので給与振り込みがされていない という可能性はまずないと思います。 2. きちんと辞めましたし、店側ともわだかまりもなくお互い納得して辞めましたが、正直気まずいのでお店には辞めてから一度も行ってないです。お店に給与が振り込まれていなかった と言うのもアレなので、本社とかに電話しても大丈夫なのでしょうか?それともハローワークとかに相談した方が良いのでしょうか?どうするのが適切でしょうか? ちなみにハローワークの紹介や仲介でバイトに入った訳ではなく、ハローワークの求人を見て自分で店舗に電話して入りました。(その求人に応募は 直接店舗に電話して下さい と書いてあった為) 3. 退職してから給料が未払い!もらえない・振り込まれない理由は? | 解雇クライシス. 自分にとって5, 000円は結構大きいです。 1日だけなら給料が出ないかも と言われそれに対して了承してしまっているので諦めるしかないのでしょうか?

退職してから給料が未払い!もらえない・振り込まれない理由は? | 解雇クライシス

公開日: 2017年04月11日 相談日:2017年04月11日 2 弁護士 2 回答 3週間前にコンビニをばっくれしまいました。 やめた理由は人間関係なとなど…です。 4/10にお給料日のはずですが振り込まれていませんでした。 ばっくれたとしても 働いた分のお給料を支払う義務があると聞きました。 まだ、お店には連絡してないですが、 損害賠償請求などされてしまうんでしょうか? 541073さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 長崎県1位 タッチして回答を見る ばっくれたことでお店に損害が生じているなら、損害賠償請求を受ける可能性はあります。 ただ、合理的範囲内に限られ、無理な請求を受けることは通常ありません。 給料については、労基署に直接相談されることをお勧めします。 2017年04月11日 07時19分 兵庫県1位 > ばっくれたとしても > 働いた分のお給料を支払う義務があると聞きました。 そうです。取りに行けば、店側は支払うしかないでしょう。 それで払われなければ、労基署に相談に行きましょう。 > まだ、お店には連絡してないですが、 > 損害賠償請求などされてしまうんでしょうか? 可能性はありますが、アルバイトで短期ならば具体的に「裁判所が認めるような」損害はないかとおもいます。 2017年04月11日 07時31分 この投稿は、2017年04月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 仕事 事故 労働 監督署 相談 労働 相談 楽な 仕事 労働 通知書 夜勤 労働 則 仕事 求人 労働 手当 職場の人間関係 学歴 仕事を休む 雇用問題 引き抜き 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

」 と脅せば、会社側も断れないはずです。 大抵の会社は、労働基準法違反の10個や20個ぐらいはやっていますから、労働基準監督署に目をつけられるリスクは極力減らしたいのです。

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