本当に助かりました!

配偶者控除と配偶者特別控除の改定。150万円の壁に注意すれば大丈夫?

まず、配偶者特別控除が受けられる配偶者の所得要件が見直されました。これまで「配偶者特別控除」が受けられる配偶者の所得金額の上限は76万円未満でしたが、 123万円(給与収入のみ場合、年収141万円未満から201.

賞与を「特別手当」にして社会保険料を節約!? | みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ-

コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。3/31付退職の職員にも特別手当を支払うことになったのですが、社会保険控除はなしで、所得税と雇用保険料のみ控除で合っていますでしょうか? 質問日 2020/08/23 解決日 2020/08/29 回答数 1 閲覧数 397 お礼 0 共感した 0 慰労金というのは厚労省が発出した医療従事者または介護職員への慰労金ですか? そうであるならこの慰労金は非課税なので、社保控除も所得税控除も雇用保険料控除もなしです。 そうでないなら単に会社からの給与・賞与扱いとなるため、すべて控除が必要です。 回答日 2020/08/23 共感した 1

手当にかかる所得限度額

経営者なら日頃頑張ってくれている従業員のために賞与を出してあげたいものですよね。 しかしなかなか業績が振るわず、また社会保険料の負担もきついため賞与の支給が難しい時だってあるでしょう。 そんな場合は「賞与ではなく、特別手当での支給」を検討しましょう。 特別手当とすることでどんなメリットがあるのか? 特別手当とすることで、従業員、会社でも別途で健康保険料・厚生年金保険料がかかりません。 例えば、手取り3万円になるように賞与支給する場合には会社は約36, 000円程度で支給しないといけません。 企業が36, 000円の賞与を支給した場合には、会社としては社会保険料(5, 000円程度)をさらに別途負担しなければいけないので、会社としての手出しは41, 000円程度となります。 一方、特別手当で36, 000円を企業が支給した場合には、源泉徴収税や雇用保険が1, 000円くらい引かれるだけなのでスタッフとしては35, 000円くらいの手取りとなります。 セコイ話ではありますが、スタッフの人数が多い場合や業績が厳しい場合にはバカにできない話です。 毎回賞与の代わりに特別手当を出してもいいのか? 毎回賞与の代わりに特別手当を出していると、社会保険事務所も黙っておらず、遡って2年の特別手当について審査されます。 社会保険事務所に「これって特別手当じゃなくて、賞与ですよね?」と指摘されてしまった場合で社会保険事務所が納得しなければ、遡って2年分の社会保険料を払わないといけなくなります。 そうなっては逆に、一気に会社の資金繰りが狂うことになりますので、悪用すると自身の首を絞めることになります。 尚、特別手当の金額上限は社会保険事務所でも特に定めてはいないのですが、社労士の見立てでは、妥当な金額は20万円程度のようです。(あくまで手当として妥当な金額として見てくれるのは20万くらいなのでは!

臨時で支給するお餅代(予想約5万円)は、賞与扱いで処理するのでしょうか?会社の総務経理を担当しています。 社長から、気持ちばかりのお餅代を出したいと相談されました。 おそらく1人5万円程度になると思われます。 過去に自分が年2回定期賞与をもらっていた時には源泉所得税と社会保険料が控除されていましたが、今回の支給は臨時で、もともと定期的な賞与自体ありません。 A.このような場合でもやはり、毎月の給与に「一時金」などの項目を作って含めて計算してしまってはいけないのでしょうか? B.やはり個別に一時金として明細を作り支給する場合には、控除するのは源泉所得税だけでいいでしょうか? 社会保険料まで控除すると、支給額がほとんどなくなってしまいそうです。 ネットや参考書でも調べてみますが、詳しい先輩方のアドバイスもいただきたく、質問いたしました。 どうぞご指導よろしくお願いいたします。 補足例をあげてみます。 1案.給料+お餅代=総額-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉&住民税)か 2案.給料-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉税&住民税)と お餅代-(厚生年金&健康保険&雇用保険&源泉税)で分けるのか 1案が希望ですが、ダメなのでしょうか 質問日 2010/09/08 解決日 2010/09/10 回答数 3 閲覧数 24897 お礼 250 共感した 0 【補足】 1案で大丈夫ですよ。 福利厚生費でいけないかな? (^^; 全員に支給でしたら、帰省旅費みたいな、、、無理かなあ~~ 顧問税理士の方がいたら、相談してますよね(^^;? 手当にかかる所得限度額. 賞与でもいいですけども、やはり社会保険料もったいないですよね。 ・協会健保の場合 健保/年金で個人負担 約12. 5% =6, 250円(同じだけ会社も負担) (現在、保険料率は月々の給与と同じです) 賞与支払い届を出さないといけません。 他の回答者様もおっしゃてるとおり、支給月の給与に「特別手当」とか適当に項目つくって、組み込んじゃうのがいいでしょうね。 支給は現金で良いと思いますが、その分は「前払金」かなんかで帳簿処理しちゃって、給与支払いのときに消しちゃえば大丈夫です。給与で税金引かれますので、その旨は事前に伝えたほうがよいですね。給与明細に乗ることも。 回答日 2010/09/08 共感した 1 質問した人からのコメント 税理士さんも、金額が大きくないので給料に入れても大丈夫なのでは・・・とのことでした。 なにもかも初めてで暗中模索しております・・・ みなさまお助けくださいましてありがとうございました!

では、今回の改正ポイントを給与収入のみであった場合でケース別に整理してみましょう。 【給与収入別改正ポイントまとめ】 本人給与収入(年収) 配偶者の給与収入(年収) 改正の影響 1, 120万円以下 103万円以下の場合 今回の改正には影響なし 1, 120万円超 本人の所得制限が創設されたことによって 増税 1, 220万円以下 141万円以上201. 6万円未満場合 配偶者特別控除の枠が広がっているので、 減税 103万円超の場合 もともと配偶者特別控除適用がなかったため、 影響なし 103万円超141万円未満場合 本人の給与収入によって、減税か増税か決まる 例えば、本人の給与収入が「1, 120万円以下」で配偶者の給与収入が「103万円超105万円未満の場合」には影響はありません。 あるいは、配偶者の給与収入が「120万円以上125万円未満の場合」で本人の給与収入が「1, 170万円以下」ときは減税、本人給与収入が「1, 170万円超1, 220万円以下」のときは増税となります。 このように、配偶者の所得だけでなく、世帯主の所得によっても影響が異なるので、自分の場合にはどのタイプに当てはまるかをチェックしたうえで今後の働き方を考える必要がありますね。 企業の「配偶者手当」と「社会保険料の壁」にも注意!

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