婚姻費用の支払い期間は、請求したときから離婚成立または別居解消日までです。裁判所では、申立てをした月からの請求を認容するケースがほとんどです。また、調停は時間がかかりますので、婚姻費用を請求する場合には、できるだけ早めに請求しましょう。 一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能? 当事者間で、新たに合意が成立すれば、婚姻費用を増額・減額することが可能です。たとえ合意が成立しない場合であっても、婚姻費用について取り決めをした時から事情変更が生じていれば、婚姻費用を増額・減額できる可能性があります。 あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います 離婚問題ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料 取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい? 補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?|台東区の頼れる弁護士 - 大江戸下町法律事務所. 給料、預貯金や不動産等を差押えることができます。特に婚姻費用の差押え対象財産が給料等の場合には、毎月給料の2分の1までの差押えが、未払い分だけでなく、将来分についても認められています。 勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない? たとえ、別居をしていたとしても法律上の婚姻関係は解消しないことから、生活保持義務が存在し、収入の多い方は少ない方へ婚姻費用を支払う義務があります。ただし、別居を始めた相手方に別居を開始した原因が存在する場合には、婚姻費用の額が大幅に減少する可能性がございます。 婚姻費用と養育費の違いは? 婚姻費用と養育費の違いは、離婚の前か後かということです。婚姻費用は、離婚の前だけ発生します。他方、養育費は離婚後も発生します。婚姻費用が配偶者と子供の生活費を意味するところ、養育費は子供の分の生活費しか含まれていません。 離婚調停と婚姻費用分担請求の関係 婚姻費用が調停で決まった場合には、結婚している限り、一方はその額を支払い続ける義務が発生します。婚姻費用を支払う側としては、離婚を早くした方が支払う額が少なくなると考えることから、条件を譲ってでも早期に離婚をしたいと考えますので、有利な条件で離婚するためにも、早めに同時に申立てましょう。 婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください 婚姻費用は同居・別居の有無を問わず、支払われるべき性質のものです。婚姻費用の請求は権利ですから、きちんと請求をしていきましょう。婚姻費用は基本的には算定表にしたがって額が決定するものですが、個別事情により、算定表以上の額を貰えることがあります。経済的な基盤を確保し、離婚するためにも、一度弁護士にご相談ください。 離婚ページへ戻る 離婚 コラム一覧 保有資格 弁護士 (埼玉弁護士会所属・登録番号:51059) 埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

  1. 婚姻費用と養育費の違いを教えてください。 - 岡山中庄架け橋法律事務所|弁護士
  2. 補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?|台東区の頼れる弁護士 - 大江戸下町法律事務所
  3. 婚姻費用と養育費の違いを知りたい|神戸市須磨区の弁護士 名谷総合法律事務所

婚姻費用と養育費の違いを教えてください。 - 岡山中庄架け橋法律事務所|弁護士

婚姻費用を請求できる期間については、別居後、婚姻費用を請求してから、離婚成立まで、または夫婦関係の修復などにより別居が解消された時までとなります。 上記の「婚姻費用を請求してから」、つまり婚姻費用の請求時については、調停にまで至った場合、婚姻費用分担請求調停の申立て時が請求時とされることが多いですが、調停申立て前の話合いの段階で内容証明郵便やメールなど請求時期の証拠が残る形で請求すれば、その時点からの請求が認められることもあります。 別居後、婚姻費用を請求するまでの期間については後から請求しても支払いを受けられない場合が多いため、別居後はできるだけすぐに婚姻費用の請求をした方がよいです。 一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能? 婚姻費用の金額が決まった場合でも、当事者間で合意すれば増額・減額することが可能です。後で言った言わないの話にならないように、金額の変更について合意した旨を書面で残しておいた方がいいでしょう。 当事者間で合意ができない場合でも、婚姻費用の取決めをした時から収入の大きな変動などの事情の変更があれば、調停や審判で増額・減額が認められることになります。 取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい? 婚姻費用と養育費の違いを知りたい|神戸市須磨区の弁護士 名谷総合法律事務所. 婚姻費用の支払いについて合意したにもかかわらず支払われない場合、裁判所に強制執行の手続を申し立て、給与債権や預貯金などの財産を差し押さえることができます。 婚姻費用の支払いについての公正証書や調停調書があれば、強制執行を申し立てることができますが、当事者間での合意書などしかない場合は、強制執行の前にまず裁判を起こし、未払いの婚姻費用の支払いを受ける権利があるということが認められる必要があります。 勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない? 相手方が勝手に出て行って別居開始となった場合でも、婚姻費用は支払わなければなりません。夫婦間で婚姻費用を分担する義務は同居であっても別居であっても存在し、別居開始の原因や経緯に左右されるものではないためです。 ただし、相手が不貞やDVを行った挙句に勝手に出て行った、というような場合、相手の有責性が明らかになれば4-2で説明したように相手本人に対する扶養義務がないとして、婚姻費用が減額される可能性があります。 婚姻費用と養育費の違いは?

補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?|台東区の頼れる弁護士 - 大江戸下町法律事務所

別居中の生活費(婚姻費用) 婚姻費用と養育費の違いは? 婚姻費用は、婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、夫婦の生活費などのほか、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)も含まれます。 これに対し、養育費は、離婚後の夫婦において、親の未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて負担する費用をいい、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)のみとなります。 このように婚姻費用には夫婦と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

婚姻費用と養育費の違いを知りたい|神戸市須磨区の弁護士 名谷総合法律事務所

[公開日] 2018年2月20日 [更新日] 2020年12月17日 「婚姻費用」と「養育費」は、いずれも配偶者(元配偶者)から受け取ることができるお金の一種です。 配偶者との離婚を考えるにあたって、別居中や離婚後にどのくらいの生活費をもらうことができるのかということは、とても大きな関心事です。 婚姻費用と養育費は、それぞれ請求する場面が異なってきますので、その内容を正確に理解しておくことが、離婚後や別居後の生活設計を立てる上で重要となります。 今回は、婚姻費用と養育費の違いや、どちらをもらう方が生活に困らないかなどを解説します。 そもそも婚姻費用と養育費ってどういうもの?
夫が突然家を出ていってしまったり、 あるいは離婚を前提に妻が家を出たりと夫婦間のトラブルで別居になった時に、夫が生活費(法的に婚姻費)の分担分を支払わなくなるケースが少なくありません。 しかし、 別居中であっても離婚していなければ、妻は夫に婚姻費用の分担を請求できます。 今回の記事では、婚姻費用とは何か?養育費との違いは何か? さらに婚姻費用分担請求の手順や金額の決め方などについて詳しく解説します。 婚姻費用とは?

補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]