知事許可= 1つの 都道府県にだけ事務所を置く場合に必要 大臣許可= 2つ以上の 都道府県に またがって 事務所を置く場合に必要 例えば、同じ2ヶ所の事務所を置く場合でも、新宿と上野のように東京都内に2ヶ所の事務所を置く場合は知事許可で構いませんが、東京都と埼玉県に各1ヶ所づつ事務所を置く場合には大臣許可が必要となります。
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埼玉県 宅建協会 専任取引士 設置証明書

法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店(宅建業の事務所)となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。 専任とはどういうことを言いますか? 「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。勤務時間が会社の営業時間より短い非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員は専従性の問題から、「専任」とは認められません。 政令使用人とは何でしょうか? 政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。代表者が非常勤等の理由で主たる事務所に常勤できない場合の本店や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。 申請中に都道府県から連絡はありますか?

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ホーム > 最新情報一覧 > [会員】支部主催宅建業法令研修会開催のご案内 さいたま浦和支部事務局からのお知らせ 作成日:2020/01/10 [会員】支部主催宅建業法令研修会開催のご案内 令和元年11月会員直送便に同封しております。

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令和3年度 宅建越谷支部無料相談 無料相談の日程は以下の通りとなります。 開催場所:越谷市越ケ谷2-8-23 越谷宅建会館3階A室 相談時間:午前10時~午後3時まで(12時~13時はお昼休みです ) ※完全予約制とさせていただきます。(予約電話番号 048-964-7611) ※電話での相談はお受けしておりませんので、会場までお越し下さい。参考書類等がありましたらお持ち下さい。 ※売買契約・賃貸契約・物件に関する相談、登記・税金に関する相談等、不動産に関する相談全般について無料相談を行っております。 4月 4月20日(火) 午前10:00~午後3:00 要予約 5月 5月20日(木) 午前10:00~午後3:00 6月 6月21日(月) 午前10:00~午後3:00 7月 7月20日(火) 午前10:00~午後3:00 8月 8月20日(金) 午前10:00~午後3:00 9月 9月21日(火) 午前10:00~午後3:00 10月 10月20日 (水) 午前10:00~午後3:00 11月 11月22日(月) 午前10:00~午後3:00 12月 12月20日(月) 午前10:00~午後3:00 1月 1月20日(木) 午前10:00~午後3:00 2月 2月21日(月) 午前10:00~午後3:00 3月 3月22日(火) 午前10:00~午後3:00 要予約

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