アンサーID: 833 | 公開 2015年06月10日 02:46 PM | 更新 2021年06月24日 06:11 PM 記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用する方)の変更が下記のいずれかに該当する場合は、記名被保険者を同一とみなしてノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。 ①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者の同居の親族 ③記名被保険者の配偶者の同居の親族 ④個人事業主が法人を設立する場合、または法人を解散し個人事業主となる場合の個人事業主・法人間の変更(ただし、事業内容が同一であるなどの条件を満たす場合に限ります。) ※記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者の変更があってもご契約の自動車の所有者に変更がなければ、記名被保険者に変更がないものとして等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。 (GK クルマの保険、自動車保険・一般用、はじめての自動車保険についての回答です。) このアンサーは役に立ちましたか?

【自動車保険】車を買い替える予定です。現在、保険契約者・記名被保険者・所有者ともに契約者本人にしていますが、新しい車の所有者を法人名義に変更はできますか?

記名被保険者の定義等は理解できたとしても、実際に「誰を記名被保険者にすれば良いか」と悩む人が多いのではないでしょうか。 そこで、記名被保険者を決める際の参考となるように、事例問題を踏まえてポイントを紹介しておきます。 例えば以下のケースでは、誰が記名被保険者になるのでしょうか? 事例紹介 父・母・娘の3人家族。 自動車を父が所有し、自動車保険も父が契約していた。 元々は母がメインで車を使用していたため、記名被保険者は母。 しかし、病気で母が亡くなってしまったため、記名被保険者を変更することになった。 父は最近は殆ど自動車に乗っておらず、今後は娘がメインで使用することになる。 「車の所有者である父」か「車を主に使用する娘」か、の2択です。 あなたはどっちだと思いますか?

「知らないと損する」お話です。 この大変便利な「人身傷害保険」は、個人の保険です。 では、法人契約ではどうでしょうか? 法人契約では補償の範囲の対象者も違います。 例えば、法人契約をされている社用車では、社長をはじめ従業員の方が補償の 対象となります。 従って、「人身傷害は搭乗中のみ」になっているケースが多く、 社長の家族までの補償なんて考える余地もない、というのが一般的です。 しかし、法人契約をしながら、社長の「同居の親族」を補償するという特約が あることはあまり知られておりません。 お申込書の記名被保険者の欄に法人の代表者個人のお名前を 記入する事(指定運転者)により、記入された方を含む、家族の方(同居の親族、 別居の未婚の子)も補償の対象となります。 (保険会社や保険種類よって違いがありますのでご注意ください。) なお、基本的には法人の代表者1名しか指定運転者として記名できません。 つまり、法人で自動車保険料を払いながら、家族を守る事ができるのです。 驚きですね・・・! この話を聞いて、あの時のケガはもしかすると自動車保険で請求できたのでは? と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 信頼できる保険のプロを身近に置く事で、ムダの無い保険を掛ける事が 出来ると同時に、モレの無い請求が出来るのです。 これらは、保険証券を見る事で簡単に判断する事ができます。 少しでもご興味をもたれましたら、一度保険診断をされてみませんか。 当社にて保険診断を無料で行う事が出来ます。 保険証券を FAX(03-5682-7071 自動車保険診断係あて)、 またはメール() するだけですので、お気軽にご相談ください。 そうする事で、毎年・毎月の支出である掛け金(保険料)も 有意義になるのではないでしょうか。 (コンサルティング部 相川和之) >>> お問い合わせはこちら

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