ページ番号1000854 更新日 令和3年1月21日 印刷 対象者 下記に該当する方。 1.身体障害者手帳1・2・3級のいずれかの交付を受けている方。 2.療育手帳○A・A・Bのいずれかの交付を受けている方。 3.精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。 4.65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める下記の障害程度の状態(※1)と認定を受けた方。 ※1:障害程度の状態 ・精神障害者保健福祉手帳1・2級のどちらかの交付を受けている方 ・身体障害者手帳4級(音声又は言語機能の障害)の交付を受けている方 ・身体障害者手帳4級(下肢障害の一部)の交付を受けている方 ・障害年金1・2級のどちらかを受けている方。 ただし、平成27年1月1日以降に65歳以上で初めて上記1から4のいずれかに該当する障害者手帳の交付を受けた方は、対象外です。 なお、既にこの医療費助成制度の対象であった方は、引き続き対象となります。 (注)生活保護受給世帯の方は対象となりません。 内容 病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(附加給付・高額療養費を除く)を助成します。 ただし、入院時食事療養費は、1/2の助成となります。(20未満までの入院時食事療養費は全額助成) ※上記対象者のうち「3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方」については、 精神病床への入院に係る費用は助成対象外です。 所得制限 平成31年1月1日より、医療費の助成を受ける方の所得の合計額が基準額を上回った場合、医療費の助成は支給停止となります。所得の審査は毎年行います。 基準額 360万4千円 ※ (給与収入に換算した場合は、およそ年収518万円) ※医療費の助成を受ける方に扶養者がいる場合は、扶養人数×38万円が加算されます。 支給停止期間 1年間(10月~9月分) (例)令和2年の所得金額が基準額を上回った場合 令和3年(2021年)10月から令和4年(2022年)9月まで支給停止 経過措置として、平成30年12月末日までに資格登録をされた方は、令和4年9月までは所得に関わらず、医療費の助成を受けることができます。令和4年10月から所得制限が適用され支給停止となる場合があります。 (注)入間市に転入される方につきましては、その年の1月1日に居住されていた市区町村の発行する「課税証明書」の提出が必要です。なお、課税証明書がなくても、資格登録の手続きはできますが、受給者証は所得の審査を行なった後、受給者として認定された場合に発行します。 窓口(問い合わせ) 障害者支援課障害福祉担当

重度心身障害者医療費助成制度/川口市ホームページ

重度心身障害者(児)が病院等で診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の一部負担金を助成します。ただし、高額療養費・家族療養付加金等が支給される場合は、その金額を控除して助成します。 入院時食事療養標準負担額(入院時の食事代)及び生活療養標準負担額(療養病床に入院時の食事代・居住費)については、平成28年4月入院分から、住民税非課税世帯の方を対象に助成します。 対象者 身体障害者手帳 1~3級 療育手帳 ○A、A,B 精神障害者保健福祉手帳 1級 65歳未満で次のいずれかに該当する手帳等の交付を受けている方が、65歳以降後期高齢者医療制度の障害認定を受けた場合 1. 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢機能障害(一部)をお持ちの方 2. 精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方 3.

0KB) 重度心身障がい者医療費支給申請書 (PDFファイル: 158. 6KB) 重度心身障がい者医療費支給申請書【記入例】 (PDFファイル: 786.

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