日本に永住するためには、「永住者」の在留資格/ビザを出入国在留管理庁に申請し、許可を得る必要があります。 *日本における「在留資格」と「ビザ」の意味は厳密には異なりますが、分かりやすく説明させて頂くためにここでは同義語として使わせて頂く場合がありますので、ご容赦ください。 「永住者」は、活動に制限のない在留資格 「在留資格 永住者(永住ビザ)」は、他の「就労資格(就労ビザ)」と異なり、日本における就労に制限のない在留資格です。 アルバイトでも正社員でも、日本人と同様に一切制限なく就労することができますし、転職も自由です。 在留期間は?

高度専門職,高度人材相当の永住申請-年収の計算方法 - 行政書士大阪国際法務事務所

高度専門職,高度人材相当の永住申請-年収の計算方法 カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年07月25日(水) 高度専門職や高度人材相当の永住申請においては,ポイント計算の基準,特に年収の項目についてよく質問されます。今回は,年収の計算方法について説明します。 年収とは何か? 高度人材外国人として永住許可申請する場合のポイント - CALICO LEGAL行政書士事務所. そもそも,年収とはどのような収入だとおもいますか? 過去の源泉徴収票や所得・課税証明書に記載されている金額は,無条件に年収としてみなされるわけではありません。ポイント計算表の「年収」の欄を見てみると,「契約期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計」と記載されています。そこで,「報酬」の定義が重要になってきます。 入国管理局の内部審査基準によると,「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいいます。 課税対象とならない通勤手当,扶養手当,住宅手当等は含まれません 。また,残業代(超過勤務手当)について,申請時点で,今後どのくらいの残業時間が発生するかは不確定であるため,ポイント計算の報酬には含めないこととしているようです。そのため,基本給や賞与など,仕事の対価として確定的に得ることができる収入が対象となります。 年収の起算点は? 基本的に,年収は「今後1年間に所属機関から受ける報酬」のことを指します。そのため,現時点の年収とは,今後12ヶ月分の基本給与や賞与の合計額をいいます。今後の年収を証明する資料として,勤務先から発行される年収見込み証明書や労働条件通知書の提出が必要でしょう。そして,過去1年の年収の起算点は,過去12ヶ月分の報酬の合計をいい,昨年1月から12月分の合計収入ではありません。申請時期によって,年収の起算点が異なりますので,ご注意ください。 永住申請解説の基本ページはこちら

高度人材外国人として永住許可申請する場合のポイント - Calico Legal行政書士事務所

過去2年間の国民健康保険の納付領収書 (該当する期間がある場合のみ) 身元保証に関する資料 身元保証書 1通 (申請人1人につき1通です) 身元保証人は、日本人 または 永住者 に限ります。 ​​身元保証人の押印が必要です。 ​ 身元保証人に係る次の資料 職業を証明する資料 (在職証明書 等) 直近(過去1年分)の収入を証明する資料 (課税証明書 等) 住民票 1通 ※ ​​他の 資料と重複する場合は,併せて1通で結構です。 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚 ※16歳未満は不要 縦4cm x 横3cm 無背景、無帽、正面 申請前 3ヶ月以内 に撮影されたもの 裏面に氏名記載 永住許可申請書 1通 パスポート原本 在留カード原本 サービス、報酬等のご案内 お探しの情報が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

永住権(永住ビザ)の申請書類は、永住許可申請前の在留資格(配偶者ビザ・定住者ビザ・就労ビザ・高度人材)で必要書類が違います。この記事では、この4パターンの必要書類を分けて紹介しています。 また、書類の取得方法(取得先)なども併せてご紹介していますので参考にして下さい。 永住権(永住ビザ)はどんな在留資格?

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