翻訳証明」 で取り扱います(要事前相談)。 証明書は英文で表記のため、固有名詞(人名・地名)には仮名を振って下さい。 * 「戸籍謄本にフリガナをふる際のご注意」 戸籍内に外国人の氏名がある場合は、英字の綴りを確認するためパスポートのコピー(身分事項のページ)を添付して下さい。 3. 委任状:1部(代理人申請の場合に必要。) 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。*ただし、代理人が申請する場合は委任状をご用意下さい。 戸籍記載事項証明は、戸籍謄(抄)本に記載されている内容に基づいて作成いたしますので、記載されていない内容を含めることはできません。 このことから、単独親権を有する方で、その事実が戸籍記載事項証明に明記できないことにより、何らかの手続き(外国のビザ申請、子女の学校入学手続きなど)でお困りの方は、ご相談ください。 6.翻訳証明(英文) 日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明する。 例:運転免許証・卒業証明書(学校教育法第1条に定められた学校)・離婚受理証明書・その他 労働許可証取得手続き(取扱文書例:最終学歴の卒業証明書等) 日本で成立した離婚のタイ国への届出 * 官公署発行以外の私文書は、 「7. (2) 翻訳形式の宣誓式署名証明」 で取り扱います。 * タイ国運転免許証取得のための翻訳は、 「9. 申請受付票 入国管理局 受付番号. 運転免許証抜粋証明」 で取り扱います。 * 法律の規則や訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。 2. 証明してほしい書類の原本 原文は日本語で官公署又は学校教育法第1条に定められた学校発行のものに限ります。 申請前6か月以内に発行されたものに限ります。ただし、学位記等一回しか発行されないものについては、この限りではありません。 3. 同英訳文:1部 英訳文は申請者が作成して下さい。 4. パスポート又は写真付き身分証明書(原本及びコピー):1部 申請者が外国人の場合のみ必要 交付日 交付までの日数は文書によって異なります 。 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。 証明書の申請理由及び提出先等が不明確な場合は、証明書使用者からの委任状等の提出が必要です。 7.宣誓式の署名証明(英文) 私文書について、文書の内容が正しい旨申請者が宣誓する形式で行った署名を証明する。 タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き タイ国民商法典に基づく婚姻手続き 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名を行う。 種類 (1) 「宣誓式の署名証明」 * 申請者が文書の内容が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。 1.

  1. ミャンマービザ・大使館申請 |種類と取得方法 | 日本橋夢屋
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労働許可証取得手続き (取扱文書例:英文の最終学歴の卒業証明書・職歴書・履歴書等) 2. 当地インター校(及び現地校)入学手続き (取扱文書例:英文の卒業証明書・在学証明書・成績証明書等) (2) 「翻訳形式の宣誓式署名証明」 * 本邦官公署発行以外の私文書(原文は和文)の翻訳文(英訳)に当館の認証が必要な場合、申請者が文書の翻訳が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。 *本邦官公署の公文書でも取り扱い可。 3. タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き 4. その他 (3) 「結婚資格宣言書」 タイ国の民商法典に基づく婚姻手続き (参考)タイ国での婚姻手続きには他必要書類がありますので、詳細は 戸籍・国籍、婚姻届 をご参照下さい。 2. 【ビザ】申請受付票を紛失!再発行はできる?申請受付票がなくても在留カードは発行可能?その疑問に申請取次行政書士が回答いたします!【入国管理局からの結果通知ハガキ】 - 行政書士名古屋|事業再構築補助金申請・特定技能ビザ・サ高住登録等の申請手続きなら、無料で相談できる行政書士法人エベレスト!. 関係書類 原文が和文の場合は英訳文も用意して下さい。 署名は担当官の面前でお願い致します。 交付時にお知らせします。申請件数が10件以上等多い場合や書面の内容によっては数日間要します。 8.印章証明(英文) 本邦官公署発行、及び独立行政法人、特殊法人、学校法人(学校教育法第1条に定められた学校)発行 の英文公文書について、発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名)が真正であることを証明する。 会社の登記関係 2. 関係書類の原本又は謄本(英文をご用意下さい。) (参考)原文が和文の場合は 「6. 翻訳証明」 又は 「7. (2) 翻訳形式の宣誓式署名証明」 で取り扱います。 本邦の官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。 有効期限の明記がない文書については、発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。 (注1) 日本国外務省で公印確認証明を受けた書類は、当館で重ねて証明すること(同一機関による二重証明)はできませんので、ご注意ください。 (注2) 外国の公文書は取り扱いません。 (注3) コピーや公印ではない発行者の私印は取り扱いません。 (注4) POPITA(電子透かしマーク)を利用した証明書(大学の証明書等)は、現在のところ受け付けることができません。 申請者が外国人の場合、写真付身分証明書又はパスポートを持参して下さい。 9.

【新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況】 新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。 弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。 弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記に記載の新型コロナウイルス感染拡大の影響による注意事項、個人情報の取扱い、手配条件について同意の上申込み願います。 ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館、ビザセンターにお問い合わせ下さい。 ・ 全ての国籍へのアライバルビザ、E-VISAの発給を停止(2020年3月20日~9月30日) ・ 外交団,国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除き全てのタイプの入国ビザの発給を停止(2020年3月29日00:01~2020年9月30日) 日本政府の緊急事態宣言解除を受けて2020年6月1日より大使館領事部は開館しましたが、 ビザの申請は引き続き停止されており再開時期は未定 となっています。書類認証は受付可能です。 2020. 05.

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署名証明申請書:1部 * 申請書内に必要な枚数を記入して下さい。 2. 証明用の書類:(形式1)又は(形式2)の書類どちらかを選択して下さい。 (形式1)日本からの関係書類(日本の関係書類内に当館の割印が必要な場合) * 申請者が署名すべき書類に、申請者が署名(及び拇印)したことを証明する。 (注)書類上の署名(及び拇印)は、担当官の面前でお願い致します。 (形式2)当館の書式 (形式2)の記入見本 * 所定の書式に申請者が行った署名(及び拇印)を証明する。 (注) 書類上の署名(及び拇印)は担当官の面前でお願い致します。 3. 現に有効なパスポート:原本及びコピー1部 * コピーは身分事項のページ。 4.居住証明(和文) 元日本国籍者のために住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。 年金・恩給受給手続き 申請必要書類等 1. 証明発給申請書:1部 2. 現国籍を立証する写真付き証明書(原本及びコピー):1部 現国籍のパスポート、タイ国籍の方は身分証明書 3. 最近あった事例(入管のお役人も「人」ですから・・・) | 外国人VISA取得サポート. 氏名の漢字綴り及び最終本籍地を確認できる公文書 戸籍(除籍)謄(抄)本 4. 現住所が明確にわかる書類(原本及びコピー):1部 タイ国の住居登録証等 タイ国籍以外の方は、住宅の賃貸、又は購入契約書等。 タイ国籍以外の方でタイ国の永住許可証を取得済みの方は、タイ国政府発行の居住証明書(Residence Certificate)をご提示下さい。 5.戸籍記載事項証明(英文) 戸籍謄本(抄本)から必要な身分事項を抜粋英訳し、家族・婚姻・出生・独身・離婚・死亡・その他として証明する。 長期滞在ビザ延長手続き 労働許可証取得手続き 所得税控除手続き 外国人との婚姻手続き * タイ国で婚姻手続きをするための独身・婚姻証明書の申請には、他に必要な書類がありますので、詳細は婚姻関係の手引き書 (日本の方式に基づく(創設的)婚姻、 又は タイの方式(民商法典)に基づく婚姻) をご参照下さい。 当地インター校(及び現地校)入学手続き 2. 戸籍謄本(又は全部記載事項証明)(原本及びコピー):1部 申請前6か月以内に取得したもの。ただし、独身・婚姻証明書は申請前3か月以内に取得したもの。出生・死亡証明書は、発行日は問いません。 戸籍は謄本(全部記載事項証明)又は抄本(一部記載事項証明)どちらでも可。ただし、婚姻証明、及び複数人の家族証明をご申請の場合は戸籍謄本(全部記載事項証明)をご提出下さい。 (注) 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の各受理証明書はこの項目では取り扱い不可。 この場合は 「6.

申出書:1部 交付時必要書類等 1. 申請受理票:申請時に発行 2.

【ビザ】申請受付票を紛失!再発行はできる?申請受付票がなくても在留カードは発行可能?その疑問に申請取次行政書士が回答いたします!【入国管理局からの結果通知ハガキ】 - 行政書士名古屋|事業再構築補助金申請・特定技能ビザ・サ高住登録等の申請手続きなら、無料で相談できる行政書士法人エベレスト!

日本国内提出用の署名証明書・居住証明書・警察証明書・印鑑登録、印鑑証明書及び宣誓式の署名証明の申請はご本人に限ります。 2. 上記以外の証明書申請の 代理人は国籍を問いません。 3. 代理人を通じて申請する場合は、委任状を提出して下さい。 * 委任状には「何の要件で、何の証明書を申請し、誰に委任する」かの内容と、本人の署名・住所・日中に連絡の取れる電話番号を記入した上で代理人に委任して下さい。 * 委任状は任意様式のため各自作成して下さい。 * 申請者が未成年で両親である保護者が代理申請の場合は委任状は不要です。 4. 委任内容が曖昧な場合、又、代理人が申請内容を把握していない場合は受付をお断りすることもありますので、ご留意下さい。 5. 証明書の交付は、原則、翌開館日になります。また、申請の内容によっては時間を要するものもありますので、ご留意下さい。 交付 交付時の代理人は国籍を問いません。 ご申請いただきました証明書は、その発行から長い期間経過すると、提出先によっては効力が失われてしまうことがありますので、できるだけ早目にお受け取り下さいますようお願いいたします。 なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご承知おき下さい。

1.在留証明(和文:日本国内用) 住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。 申請理由 不動産売買手続き 遺産相続手続き 転入学手続き、又は入学試験に応募する 車輌売買手続き 年金、恩給受給手続き その他 申請要件 日本国籍者であること。 書類によりタイの現住所に居住していることを立証できること。 タイ国に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。 (参考) タイ国内(含む各国大使館等)で使用する在留証明書は、「11. 在留届出済証明」で取り扱います。 元日本国籍者の在留証明書は 「4. 居住証明書」 で取り扱います。 申請時必要書類 1. 在留証明願:必要部数を記入して下さい(用途に応じて形式1-1、形式1-2又は形式2の書類いずれかをご記入下さい)。 形式1-1:申請者と現住所のみを証明する場合。 形式1-2:恩給・厚生・国民年金受給手続き用(各種共済組合年金・企業年金(厚生年金基金)・個人年金に使用する場合は、形式1-1になります。) ※ 日本年金機構からのお知らせ:郵便受付停止地域在住者の現況届提出一時猶予について 形式2:世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、又タイ入国後の住所履歴の証明が必要な場合。 2. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部 コピーは身分事項及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。 形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族のパスポートもご提示下さい。 3. 現住所を証明する書類:本人氏名と現住所が記載されているもの(原本及びコピー) ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等 (注) 申請日時点で、滞在期間が3か月に達していない場合、生活の本拠をタイに定めたと認められ、かつ今後3か月以上滞在することを証明する書類が必要となります。 4. 住所履歴を証明する書類(住所履歴の証明が必要な場合):本人氏名と過去の住所及び居住期間が記載されているもの(原本及びコピー) 住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等 5. 年金受給権者現況届・年金証書等(原本及びコピー):1部 恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示下さい。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。 6. 委任状:1部 (注) 下記、申請及び交付時の申請者出頭要件をご確認ください。 7.

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