しかも図書館やごみ処理場の規模も地域によって違うよね! なので、地方公共団体を作ることにしました。また、地方公共団体が運営していくにあたる根拠法が「 地方自治法 」と呼ばれる法律です。 3限目:自治事務と法定受託事務の違い 次に、自治事務と法定受託事務の違いについてわかりやすく解説していきます。 地方公共団体が行う事務には、大きく分けて「 自治事務 」「 法定受託事務 」の2種類があります。 まず 自治事務 とは、 地方公共団体が処理する事務のうち「法定受託事務以外のもの」 を言います。 具体的には、以下のようなものが挙げられます。 自治事務の例 ①小中学校の設置管理 ②介護保険の介護給付 ③住民基本台帳事務 ④飲食店営業の許可 ⑤病院、薬局の開設許可 ⑥都市計画の策定 などが自治事務にあたります。 一方で法定受託事務とは、本来は国又は都道府県が果たすべき役割に関わる事務であるが、利便性や効率性を考えて「 国から都道府県、市町村 」あるいは「 都道府県から市町村 」に委託された事務のことを指します。 にゃー吉 もともと、地方公共団体を作ったのは、地域に即した施策を作るためだもんね! そうなんです。 だからこそ、法定受託事務という事務が存在するんです。 4限目:社会福祉法人の認可事務は法定受託事務 さて、ここまでで地方公共団体、自治事務、法定受託事務という単語の意味については理解できたでしょうか。 では、選択肢の「3」に注目してください。 この選択肢は、 不正解です 。 地方公共団体が行う社会福祉法人の認可事務については、 法定受託事務 に該当します。 にゃー吉 なんで、社会福祉法人の認可事務は法定受託事務に該当するの? 自治事務 法定受託事務 関与問題点. 社会福祉法人のことが載っている法律といえば何でしょうか? にゃー吉 そうですね。社会福祉士国家試験の問題では、「○○法(福祉に関係する法)が根拠法」という事務については、法定受託事務に該当することが多いです。 にゃー吉 じゃあ、その事務の根拠法を考えれば、自治事務なのか?法定受託事務なのか?がわかるね! 5限目:生活保護、児童扶養手当の給付事務は法定受託事務 次に、生活保護の決定事務、児童扶養手当の給付事務について確認しておきましょう。 選択肢の「3」「4」に注目してください。 選択肢の「3」「4」については、 どちらも不正解です 。 皆さん確認ですが、自治事務なのか?法定受託事務なのか?迷った時はどう考えればよかったんでしたか。そうですね、社会福祉士国家試験では、「 根拠法(福祉に関係する法)がある事務 」に関しては基本的に法定受託事務でしたよね。 なので今回も、まず根拠法から考えてみましょう。 生活保護の決定事務といえば、何法に規定されていますか?そうですね、 生活保護法 です。 では、児童扶養手当の給付事務に関しては何法に規定されているでしょうか?そうですね、 児童扶養手当法 です。 したがって選択肢の「3」「4」に関しては、どちらも法定受託事務に該当することがわかります。 にゃー吉 自治事務か、法定受託事務なのか、迷った時は根拠法を考える癖をつけないとね!

  1. 自治事務 法定受託事務 条例
  2. 自治事務 法定受託事務 総務省

自治事務 法定受託事務 条例

自治事務は代執行や審査請求が認められていないのは何故ですか?法定受託事務はどちらも認められているのに、何が違うのでしょうか? 行政代執行2条や行政不服審査法7条では、条例により命ぜられた行為や条例に基づく処分も代執行や審査請求が可能となっていますが、自治事務は駄目なのですか? 質問日 2017/06/03 解決日 2017/06/03 回答数 1 閲覧数 372 お礼 0 共感した 0 簡単に言えば、 法定受託事務は 「国家(行政)が果たすべき行政行為」を法律により「代わりに地方自治体が行う」もの ※国の判断>地方自治体への委託 「国が関与している」 『元々は、国家がすべき行為』を原因としているから 国が代執行・国に審査請求を行うことができる。 一方、自治事務は 法律を元に「地方自治体が独自の判断で行う行政行為」 ※法律>直接、地方自治体の判断 「国が関与していない」 『各地方自治体が独自に判断して行っている』から 国が代執行・国に審査請求を行うことは許されない。 (国が勝手に地方自治体の判断を覆すことは許されない) できるのは"直した方がいいのではないか? 自治事務と法定受託事務 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座. "というアドバイス(是正要求)まで。 ・国家行政が関与しているかしていないか(しているから国が関われる。していないから国が関われない)の違い、というところ。 回答日 2017/06/03 共感した 0 質問した人からのコメント とても分かりやすかったです。 ありがとうございます。 回答日 2017/06/03

自治事務 法定受託事務 総務省

行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12

本来国がすることなら、そもそも地方にやらせるべきでは無いのでは無いですか? 2014年10月22日 00時10分 この投稿は、2014年10月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 借賃 差し押さえ され たら 家賃 月 彼の思い 禁止法 家賃 払い過ぎ 浮気の後 別れた子供 取調 公正 証書 内容 年金受給 家賃 光熱費 破産整理 事故 保険 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか? 自治事務 法定受託事務 総務省. ベストアンサーを設定できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 追加投稿ができませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ベストアンサーを選ばずに相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」や「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 質問を終了できませんでした 再度ログインしてからもう一度お試しください。 ログインユーザーが異なります 質問者とユーザーが異なっています。ログイン済みの場合はログアウトして、再度ログインしてお試しください。 回答が見つかりません 「ありがとう」する回答が見つかりませんでした。 「ありがとう」ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。

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