お知らせ 2020年11月30日 中部電力パワーグリッド株式会社 当社は、一般送配電事業者として、周波数制御および需給バランス調整等を実施するにあたり必要となる調整力について、公平性、透明性の観点から、公募により調達することといたしました(2020年7月8日および8月31日お知らせ済み)。 8月31日から10月29日の間で入札募集を行い、その後、応札のあった案件について、各募集要綱にもとづき評価を行ってまいりました。 本日、評価に係る手続きを完了し、落札者を決定しましたので、実施結果について以下のとおりお知らせいたします。 実施結果に係る情報 契約メニュー 募集容量 (kW) 落札量 (kW) 最高落札額 (円/kW) 平均落札額 (円/kW) 電源Ⅰ周波数調整力 1, 732, 000 1, 735, 600 8, 358 6, 642 電源Ⅰ´厳気象対応調整力 465, 000 529, 536 5, 137 4, 592 (注)最高落札額および平均落札額の公表は、経済産業省が定めた「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」に則り、実施するものです。 (注)各募集要綱の定めに従い落札案件を決定した結果、電源Ⅰ周波数調整力、電源Ⅰ´厳気象対応調整力ともに募集容量を上回る落札量となっております。 以上

一般送配電事業者 役割

4 伝送方式 3. 1 伝送方式の選定 3. 2 配電線による伝送方式(配電線搬送方式) 3. 3 通信線による伝送方式(通信線搬送方式) 3. 4 無線方式 3. 5 時限順送方式の概要 3. 5 次世代配電自動化システムの構想 3. 6 設備計画 3. 1 設備計画の考え方 3. 2 設備拡充・改良対策の考え方 3. 3 分散型電源が拡大する中での設備形成(逆潮流への対応) 3. 4 設備状態の定量評価とアセットマネジメント 3. 7 需要想定 3. 1 需要想定方式(マクロとミクロ) 3. 2 負荷カーブ・最大電力の想定 3. 3 地域特性の把握(需要と設備の相関、設備・系統評価) 3. 4 設備管理指標(需要指標) 3. 8 配電系統の電圧降下・電力損失 3. 1 電圧降下 3. 2 均等間隔平等分布負荷 3. 3 平等分布負荷 3. 4 分散負荷率 3. 5 電力損失 3. 9 架空配電線 3. 1 架空配電線の機材と建設 3. 2 設計の概要・考え方(建柱位置、環境調和) 3. 3 新たな建設方法の開発やコストダウン 3. 4 配電線の保守・保全 3. 10 地中配電線 3. 1 配電機材の概要 3. 2 コストダウンや信頼度向上のための取り組み 3. 3 電線・ケーブルの許容電流 3. 4 建設関連の地中配電線 3. 11 屋内配線系統の構成と回路保護 3. 1 屋内配線の電気方式 3. 2 屋内配線系統の構成 3. 3 回路の保護 3. 12 屋内幹線と分岐回路の設計 3. 1 屋内幹線の設計 3. 一般送配電事業者 小売電気事業者 違い. 2 分岐回路の設計 3. 13 屋内配線の工事方法 3. 13. 1 施設場所と工事の種類 3. 2 特殊場所の工事 3. 14 高圧受電設備 3. 14. 1 高圧受電設備の定義 3. 2 高圧受電設備の設備方式 3. 3 受電設備方式 3. 4 高圧受電設備を構成する主な機器 3. 5 計器用変圧器・変流器 3. 6 継電器 3. 15 電気機器 3. 15. 1 直流機 3. 2 同期機 3. 3 誘導機 3. 4 半導体電力変換回路で連系された各種電気機器 3. 16 パワーエレクトロニクスの応用 3. 17 保護継電方式の概要 3.

一般送配電事業者 小売電気事業者 違い

令和2年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われました。 ①法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(以下②、③に掲げる事業以外の事業) → 従来通り ②法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(送配電事業、特定のガス供給業、保険業等)→ 従来通り ③法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等・発電事業等) → 今回見直し この見直しは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、小売電気事業等及び発電事業等を行っている場合は、以下の変更点をご確認のうえ、申告してください。 電気供給業における法人事業税の課税方式の見直しについて[PDF:81KB] 【R2. 4. 1以後開始事業年度対応】電気供給業を行う法人の法人事業税の概要と申告について[PDF:665KB] 1、課税方式について 電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等については、収入割額によって課することとされていましたが、今回の見直しにより、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(※)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとされました。(地方税法第72条の2第1項、第72条の12) 見直しの対象となる事業 法人の種類 課税方式 【改正前】 【改正後】 R2. 1~開始する事業年度 小売電気事業等 発電事業等 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(※) 収入割 収入割 + 付加価値割 + 資本割 上記以外の法人 収入割 + 所得割 (※)特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。 2、税率について 1の課税方式の見直しとともに、法人事業税及び特別法人事業税の税率が次のとおり改正されました。 ○法人事業税の税率 事業の区分 事業税の区分 税率 H26. 10. 1~ R1. 9. 30まで に開始する 事業年度 R1. 1~ R2. 3. 31まで R2. 1~ 開始事業年度 及び 資本金の額又は出資金の額が 1億円を超える普通法人 0. 9% 1. 0% 0. 75% 付加価値割 0. 37% 資本割 0. 電気供給業における法人事業税の課税方式の見直しについて | 高知県庁ホームページ. 15% 所得割 1. 85% ○特別法人事業税(小売電気事業等・発電事業等)の税率 課税標準 H26.

近年では日本国内においても地球温暖化対策への意識が高まっており、企業に対してもCO2削減やRE100基準の再エネ電力活用が求められています。企業の環境活動には太陽光発電による自家消費が多く活用されていますが、次なる手段として注目されている仕組みが、自己託送です。 今回は、自己託送の概要から、メリット・デメリット、託送料金の相場までを解説します。 自己託送について詳しく知りたい方や、環境活動の一環として自己託送の活用を考えている方は、ぜひ参考にして下さい。 1. 自己託送とは? 一般送配電事業者とは. 自己託送とは、資源エネルギー庁が定める「自己託送に係る指針」によると、下記の通り定義されています。 自己託送とは、自家用発電設備を設置する者が、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般電気事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際に、当該一般電気事業者が提供する送電サービスのことである。 引用: 資源エネルギー庁「自己託送に係る指針」 つまり自己託送は、 企業が自家発電設備(太陽光発電設備)を導入して、自社の設備で発電した電気を送配電事業者が保有する送配電ネットワークを利用し、他地域の施設などに供給すること を言います。 太陽光発電設備を設置した施設のみならず、企業全体の複数の施設で再エネ(再生可能エネルギー)を利用できることが、自己託送の仕組みであり特徴です。 1-1. オフサイト型PPAとは? サイト内での自家発電自家消費のことをオンサイト型PPAと呼ぶことに対し、 サイト外での自家発電自家消費のことをオフサイト型PPAと呼びます 。 オフサイト型PPAによる再エネの供給には、下記のケースが想定されると資源エネルギー庁の資料では示されています。 ・オフサイト型PPA(社内融通) サイト外の自社工場で発電した電力の自己託送と、小売事業者からの部分供給の併用 ・オフサイト型PPA(グループ内融通) サイト外のグループ会社工場で発電した電力の自己託送と、小売事業者からの部分供給の併用 ・オフサイト型PPA(グループ外融通) サイト外の他社工場で発電した電力の自己託送と、小売事業者からの部分供給の併用 出典: 資源エネルギー庁「需要家による再エネ活用推進のための環境整備(事務局資料)」 オフサイト型PPAはいずれも再エネ賦課金支払いの対象外となるため、無制限に容認すると自己託送を活用しない消費者(需要者)との公平性が担保できないことが問題となります。そのため、2021年3月22日に経済産業省・資源エネルギー庁が開いた委員会では、オフ「密接な関係があるグループ内融通」の要件を満たしている形で容認されています。 つまり、上記の 「グループ外融通」については密接関係がないため、現在は実施することはできません。 1-2.

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