婚約破棄とは、婚約成立後に、一方的な申し出で婚約を取りやめることをいいます。 法的には、婚約破棄により、婚姻の予約という契約の債務の不履行責任、又は婚約・結婚するという利益・権利を侵害した不法行為責任が生じる可能性があります。 婚約破棄をされたら、「慰謝料を請求したい」と思われるかもしれません。 しかし、慰謝料を請求するためには、まずは婚約が成立している必要があります。 また次に、その婚約破棄が正当な理由のない不当なものである必要があります。 この記事では、どのような場合に婚約が成立したと言えるのか、慰謝料が請求できる不当な婚約破棄などについて解説します。 婚約破棄とは?

示談書の書き方|テンプレート・雛形を使って自分で作るには?

1.お二人の氏名、及び婚約したことを証する記載 婚約証書は、契約書の形式で作成することが多いため、 「甲と乙は次のとおり婚約し、婚約を証するため本証書を作成する。」といったようなイメージで、まずは、誰と誰が、どうしてこの書面を作成したのかを説明する、頭書きを記載します。 2.結婚の申し込みと承諾について 契約は、一方の申し込みとそれに対する承諾により成立するとされています。 「いつ、どちらから、誰に対して結婚の申し込みがあったのか」、「それに対する承諾」について記載した方が、婚約の存在をより確かな内容にすることができます。 これを記載しておくことで、 婚約の成立が確かなものとなります 。 3.(必要に応じて)いつまでに結婚するのか? 結婚(入籍)の予定時期を明確にしておくことも大切です。具体的な日にちを記載することもできます。 4. (必要に応じて)婚姻を成立させる義務を負うこと 婚約が成立すると、当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう誠実に努める義務を負うことになります。 この協力して婚姻を成立させる義務についても注意的に証書に記載します。 婚姻を成立させる義務に反して、婚約を一方的に破棄する場合には、相手の損害に応じた慰謝料を支払う必要があります。 5.婚約破棄があった場合の慰謝料について 正式に婚約が成立した後に、いずれか一方の責めに帰すべき事由によって婚約解消に至った場合、 正当な理由なく、 不当に婚約を破棄した一方は、相手方に生じた損害を賠償することになります。 このような婚約破棄があった際の損害賠償について記載します。 具体的に、不当に婚約を破棄した場合は、慰謝料として金〇万円を支払うことを約束しておくこともできます(損害賠償の予定)。 6.署名捺印 お二人の自筆により、署名押印を行います。押印は実印でも認印でもどちらでも構いません。 但し、一般的にシャチハタ(スタンプ印)で契約書に押印することはありませんので、それは避けた方が良いでしょう。

示談書を作成する上で、どのような点に注意をしたらいいですか? 示談書を作成する上では、 示談書の書き方という形式面 示談の内容や段取りという実質面 の二点に注意しながら作成する必要があります。 まず、初めに形式面についてです。 こちらは示談内容に応じたひな形を参考にすれば、大きく間違えることはありません。 そのため、まずはひな形を手本にして書面を作成してください。 また、作成した示談書を確認し、日本語として理解しづらい点がないかチェックし、修正してください。 高額な示談金を支払うべきかどうかは、示談成立の影響を把握することが大切です。 その点は、本やインターネットで調べてもわからないことがたくさんあります。 弁護士に相談してみるのが安全です。 示談が成立しない場合に、実刑、執行猶予、罰金、どのような刑罰が科されるか、リスクを知ることができる点でメリットは大きいといえます。 示談書はひな型に沿って作成すれば、大きく外すことはないでしょう。 ただ、素人では誤りに気付かないこともありますので、やはり専門家に見ておいてもらうべきでしょう。 Q4. 示談書の内容については、どのような点に注意をしたらいいですか? ここでは示談書の内容についてのお話です。 実質面についてはどのような条件で紛争を解決するのかを考えることです。 示談は民事上の紛争を当事者間の合意によって解決するものです。 基本的には民事裁判で認められるような適正金額が示談金の基準となります。 しかし、刑事事件となる紛争に関する示談は、 ①処分決定への影響が大きい ②処分決定までの時間に制約があり交渉時間が短い という事情があるため、民事裁判の基準よりも示談金額が高額になることがあります。 適正な金額を超える高額の示談金であっても絶対に支払うべきかというと、必ずしもそうとは言えません。 示談の成立は、裁判官の量刑判断に大きな影響を与えます。 しかし、それが全てではありません。 高い金額で示談を成立させても、加害者が納得できるほど量刑に影響がないこともあります。 逆に、示談が成立しなくても、深く反省している場合などには結果的に執行猶予になることもあります。 以上のように実質面は事案ごとに異なります。 弁護士に相談してみるのが最善です。 刑事事件に詳しい弁護士なら、示談が成立しない場合に、どのようなリスクが考えられるか教えてくれるでしょう。 示談の成立が裁判に大きく影響する場合もあります。 示談が成立しなくても深く反省している場合は執行猶予になることもあるようです。 弁護士に相談して、一度見通しを教えてもらいましょう。 Q5.

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