平成13年4月1日から、労災保険制度において、二次健康診断等給付がスタートしています 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。 二次健康診断等を受けるための要件 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次の4つのすべての検査について異常があると診断された場合に受けることができます。 (ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は除きます) ・血圧の測定 ・血中脂質検査 ・血糖検査 ・BMI(肥満度)の測定 二次健康診断等給付の内容 1. 二次健康診断 二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。 ・空腹時血中脂質検査 ・空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査) ・ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断において行った場合は除く) ・負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査) ・頸部超音波検査(頸部エコー検査) ・微量アルブリン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限る。) 2. 特定保健指導 二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます (ただし、二次健康診断の結果、脳血 管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません)。 ・栄養指導 ・運動指導 ・生活指導 二次健康診断等給付の仕組み 二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。 健診給付病院等はこちらです。 受診の際には医療機関にご連絡いただき、二次健康診断を実施されているかご確認をお願いいたします。 二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、 一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、 当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。 詳しくは・・・ 大阪労働局労働基準部労災補償課(診療費審査部) 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10 大阪中央労働総合庁舎3階 電話 : 06-7711-0740 もしくは、労働基準監督署にお問い合わせください。 その他関連情報 リンク一覧

特掲診療料の届出一覧(平成30年度診療報酬改定)/関東信越厚生局

ホーム > 和書 > 医学 > 臨床医学内科系 > 脳神経科学・神経内科学 内容説明 臨床神経学の基礎である神経局在診断について、神経解剖、神経生理の知見を中心に理解しやすくまとめられた書。最近の知見の理解にも役立つ解説書である。 目次 1 知覚系 2 運動系 3 脳幹 4 小脳 5 間脳 6 大脳基底核と錐体外路系 7 脳および脊髄膜、脳脊髄液系、脳室系 8 大脳

二次健康診断等給付制度をご存知ですか|大阪労働局

うちエコ診断を通じて、次世代のため、社会のために貢献している実感がもてました。 自分自身の家計の節約につながりました。日々のニュースや天気予報を見て環境社会への関心を深めることが出来ました。 各家庭ごとに異なる省エネ対策について、オーダーメイドで対策提案ができ、その後の実施状況を把握できます。受診者の方々と一緒にCO2削減を考えていけることにやりがいを感じます! 診断士として活動すると、色々な方を通じて省エネの工夫や取組など、教えられることも多く、自分自身の学びにもなりました。

更新日:2021年4月27日 届出様式 下記項目のいずれかを選択してクリックしてください。 基本診療料の届出一覧 特掲診療料の届出一覧 入院時食事療養・入院時生活療養等の届出 施設基準に係る辞退届 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出 その他届出・報告等に関するお知らせ 令和3年度データ提出加算に係る取扱いについて 施設基準に係る年間実績等の報告について ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について 経過措置に係る施設基準の届出等について 令和2年度診療報酬改定により経過措置が設けられた施設基準の届出等については、以下をご覧下さい。 令和2年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について(一部延長) (令和3年3月31日までの経過措置) 令和2年度診療報酬改定により経過措置が設けられた施設基準の届出について (令和2年9月30日までの経過措置) 届出先・お問い合わせ先 届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。 事務所・指導監査課の所在地・連絡先

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