まとめ 今回は治療費はどこまで請求できるかについて説明しました。 過失割合や交通事故との因果関係が争いになっている事故を除き、よほどの疑問を抱くような不可解な治療をしていない限りは保険会社が治療費の負担をしてくれます。 「症状固定」と医師が言うその日まで、きちんと通院し、満足のいく治療を受けるようにしましょう。 また、治療費の支払拒否や立替を言われた際には、後日保険会社へ請求できる可能性がありますので、診療報酬明細書や調剤報酬明細書等、治療にかかった費用についてわかる資料は必ず残しておきましょう。 保険会社が治療費を断固として支払ってくれず困るという場合には、一度弁護士に相談してみることも一つの手です。弁護士の交渉により、治療費を支払ってもらえる可能性もあります。 交通事故について相談できる弁護士事務所一覧>>

  1. 交通事故で請求できる費用とできない費用とは - 交通事故示談交渉の森
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交通事故で請求できる費用とできない費用とは - 交通事故示談交渉の森

【質問1】 新車登録もう時期6ヶ月 走行距離8000キロ弱 板金塗装ですら受け入れがたく新車買い替え検討中です。 この場合、技術的評価損なしと思われるますが、溶接パネル取替による市場価値評価損の請求は出来ますか? できません 評価損はハードルが高いです 【質問2】 修理をしないと市場価値評価損は請求できないものなのでしょうか?仮に修理をしたとして、直ちに車両注文をすれば、市場価値評価損は請求出来ますか? 交通事故で請求できる費用とできない費用とは - 交通事故示談交渉の森. いずれもできません 【質問3】 自宅駐車場コンクリートをバイクスタンドでガウジ痕をつけてますが補修費用は請求出来ますか? 程度次第です かなり目立つものであれば請求可能です 【質問4】 警察への事故連絡も当方からで届けでており、直接の謝罪もなく、気持ちの整理ができない状況です。 合理的理由なく自宅敷地不法侵入し財物を損害させたことに対してなにか法的手段はとれますか? 物損の賠償請求はありうるでしょう

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償 | 神戸の弁護士による交通事故相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 神戸法律事務所

「赤信号で前の車に続いて停車していたら、後方から前方不注意の車に追突された」 このような場合、停車中の車は交通事故を避けようがありませんので、停車中の車に交通事故の責任はなく、追突した車が交通事故の全責任を負います。 このように、交通事故の当事者の一方に100%の責任があり、被害者には全く責任がない場合を、「もらい事故」といいます。 今回は、もらい事故について、被害にあった際の対処方法や請求できる損害賠償などについて解説します。 もらい事故とは? 2台の車両が関係する交通事故は、当事者双方に一定の過失がある場合がほとんどです。 しかし、稀ではありますが、どちらか一方に100%の過失があり、他方に過失が全くないケースもあります。このような交通事故を、俗に「もらい事故」といいます。 例えば、車両が赤信号を無視して交差点に進入し、青信号を進んで交差点に進入した車両と事故を起こしたような場合では、基本的に、赤信号を無視した車両に100%の過失があり、青信号で進入した車両に過失はありません。 このように、もらい事故は被害者に全く非がない事故とされていますので、過失割合(交通事故の当事者それぞれの責任の割合)は加害者10割、被害者0割になります。 もらい事故の被害にあった際にはどのような損害賠償を請求できる?

こちらのページでは,堀江・大崎・綱森法律事務所の弁護士が,交通事故損害賠償(人損)の項目について解説しております。 交通事故損害賠償に関するご相談については, 交通事故無料電話相談・無料メール相談のページ もご覧ください。 損害賠償として請求できる内容にはどんなものがあるの?

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