バイトの休憩時間は時給に含まれる?法律ではどう?いらない場合は?

【専門家監修】バイトでも必須! 「雇用契約書」でトラブル回避|Domo+(ドーモプラス)

岡山オフィス 岡山オフィスの弁護士コラム一覧 一般企業法務 労働問題 雇用契約書や労働条件通知書はアルバイトを採用するときにも必要?

「労働条件通知書を労働者に交付する時期は、 労働契約が締結された時点になるので、「労働契約の締結時」について、採用内定日か実際の採用日、どちらにするべきかを雇用主は事前に考えておかなければなりません。 少しさかのぼりますが、昭和54年(1979年)7月20日の最高裁判所、第二小法廷判決、いわゆる「大日本印刷事件」と呼ばれる『新卒内定取り消しの適法性』について当時の判決では、「内定段階における労働契約は始期付解約権留保付労働契約と呼ばれ労働契約が成立している」というものでした。 つまり「採用内定通知時に労働契約が締結している」という解釈から、 「労働条件通知書」は採用内定時に交付すべき書面といえます。 また採用段階での提示を行うことでその後の条件トラブルや、言った言わないというような水掛け論的なやり取りも発生しないため、現在雇用に関してお困りの雇用主の方々がいた場合は、採用段階の手続きの「内容」と「工程」を見直すことが良さそうです。 まとめ:雇用契約書・労働条件通知書って?アルバイトを採用するときに必ず確認しましょう! いかがでしたでしょうか。「雇用契約書・労働条件通知書」の違いもさることながら、「交付がもれないようにするにはいつ説明機会を設けるべきか」「何かあった際にすぐ再度条件内容を確認できるようになっているか」など雇用主の方々は日々多忙な業務の中ではあるからこそ、書面内容の抜け漏れを防ぎつつ、併せて「仕組み」として交付できる機会まで作れると良いですね! 是非参考にしてみてください。

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