【NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書き方】 多くの企業では、一定の商談や取引に入る前に「NDA(秘密保持契約)」と呼ばれる契約を締結しています。「組織のルール上必要だから」という認識で、事務的に締結している方もいるか… 【売買契約書の書き方】 売買契約書とは、売り手と買い手が合意した商品やサービスの取引に関する条件を記載した契約書で、後日のトラブルを避けるための証拠となります。契約書には主な内容として売買当事者の… 販売店・代理店契約書の書式、雛形、テンプレート一覧です。販売店・代理店契約書とは、店とメーカー(サプライヤー)の間で取り交わす契約書です。… 総会員数 3, 226, 060 人 昨日の登録数 641 人 価格区分で絞り込む 更新日で絞り込む ファイルで絞り込む

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販売代理店契約書 競合禁止

本契約は、締結日に発効する。 2. 本契約締結後2年経過した後は、いずれの当事者も、30日以上の予告期間をおいて相手方に書面により通知することにより、本契約を解約することができる。 3. 甲及び乙は、甲が本契約に基づき受ける利益は、本商品の再販売から得られる利益のみであり、乙から甲に対する顧客に対する販売権益の補償、投下資本の補償その他の補償は一切行われないことを確認する。 第16条(解除) 1. 甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約に定める義務を履行しない場合、相手方にその履行を催告し、当該不履行が催告後●日以内に是正されない場合、本契約又は個別契約を解除することができる。 2. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約又は個別契約を解除することができる。 (1) 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立てがなされたとき (2) 合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他相手方の組織又は資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われ、その結果、相手方が自己の競争者に支配され、又は自己の競争者が相手方の筆頭株主となった場合 3. 前2項に基づく本契約又は個別契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。なお、賠償すべき損害には、弁護士費用も含むものとする。 第17条(残存条項) 1. 第15条第2項による解約又は前条第1項ないし第2項による解除にかかわらず、本契約の終了時に存在する個別契約については、当該個別契約の存続期間中、本契約が適用されるものとする。 2. 販売代理店契約書 雛形. 第14条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第18条(専属的合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 第19条(準拠法) 本契約は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとする。 第20条(協議解決) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。 以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲及び乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。 平成●年●月●日 甲 東京都●●区・・・ ●●●●株式会社 代表取締役 ●● ●● 印 乙 東京都○○区・・・ 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 印

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NET通信」メルマガの方でも配信しております。以下よりご登録ください。 7,代理店契約書と合わせて確認しておきたいお役立ち関連情報 今回の記事では、ソフトウェアやITサービスなど「代理店契約書のチェックすべき重要ポイント」についてご説明しました。 この記事でご紹介してきた内容は、代理店契約でトラブルを防ぐために必ずおさえておくべき重要ポイントばかりですが、この他にもソフトウェアやITサービスの代理店契約書に関連する情報として合わせて確認しておきたいお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。 ▶ 秘密保持契約書(NDA)作成方法を弁護士が解説【サンプル雛形付き】 ▶ 契約書の「合意管轄条項(専属的合意管轄)」の記載方法、交渉方法 ▶ キャンセル料トラブル!消費者契約法で無効にならないキャンセル料条項の作り方 ▶ 弁護士が教える!利用規約の正しい作成方法とおさえておくべき注意点 記事作成弁護士:西川 暢春 記事更新日:2017年11月13日

販売代理店契約書 印紙

販売方法が取次型であって、本件販売にかかる契約の成立した場合、甲は乙に対し、別紙記載の手数料を支払う。 2.

こんにちは。契約書作成専門・小山内行政書士事務所代表の小山内です。 このページでは、代理店契約の基本的なポイントについて、解説しています。 代理店契約とは、製造業者、商社、問屋、卸売業者、サービス事業者などの商品・サービス・権利の供給者(以下、「サプライヤー」といいます)と代理店との、いわば営業の代行の契約です。 なお、誤解されがちですが、代理店契約は、販売店契約とは別の契約です。 これらは、外形的には非常に似た契約ですが、契約内容は大きな違いがあります。 このページでは、こうした代理店契約のポイントについて、わかりやすく解説します。 代理店契約は営業の代行のための契約 (※画像をクリックすると大きな図が閲覧できます) 【意味・定義】代理店契約とは?

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