A メールアドレスのユーザー名やドメイン名から特定の個人が識別できる場合(例 ikeda-taisuke@○○)、そのメールアドレスはそれ自体が単独で個人情報に該当します。これ以外の場合、他の情報と容易に照合することによって特定個人が識別できれば個人情報に該当します。 Q 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。通話内容を録音する場合、録音をする旨を相手に伝えなければなりませんか A 通話内容から特定個人を識別可能であれば個人情報に該当します。個人情報に該当する場合、法律上、利用目的を通知または公表する義務はありますが、録音をしていることを伝える義務まではありません。 Q マンション管理組合でマンションの修繕を予定しており、工事会社に居住者の個人情報を提供する必要がありますが、あらかじめ本人の同意を得なければならないのでしょうか? A 利用目的達成に必要な範囲で、個人データの取扱いを委託する場合には、本人の同意は不要です。したがって、マンション管理組合が工事会社に修繕を発注する際に、工事会社が修繕を行うために個人データを委託する必要がある場合には、居住者の氏名などを提供するのに本人の同意は不要です。ただし、管理組合は、委託先を監督する義務があります。 Q マンション管理組合とマンション管理会社との間で居住者の氏名などの情報を共有することは可能ですか? A 本人のあらかじめの同意を得ている場合はもちろん、同意を得ていなくとも、管理組合が管理会社に対して、利用目的の達成の必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合には、第三者提供に該当しないため可能です。ただしその場合には管理組合は個人データの取扱いについて委託先を監督する義務があります。 Q 自治会、町内会、同窓会などが本人から書面で提出を受けた個人情報を利用して名簿を作成し配布する場合にはどのようにすればいいですか A 本人に利用目的を明示したうえで個人情報を取得し名簿を作成可能です。名簿を配布するなど本人以外の者に個人データを提供する場合、原則として本人の同意が必要です。 Q 取得した個人情報はいつ廃棄しなければなりませんか A 個人情報保護法では、保存期間や廃棄すべき時期について規定していませんが、個人データを利用する必要がなくなったときには遅滞なく消去するように努めなければなりません。 Q マンション管理組合において、監督が必要となる「従業者」には、どのような者が該当しますか A 管理組合の形態や管理の実態にもよりますが、例えば管理組合の運営を担う理事等は、個人情報保護法のおける「従業者」に該当すると考えられます。

個人情報保護 管理組合 賃借人

12. 9)。 役員選任の方法を組合員相互で意見交換をする目的で請求した事件(東京地裁H21. 3. 23)。 管理規約改正の意見送付の目的で請求した事件(福岡地裁H20. 11)。 いずれも、管理組合内部の対立の中での利用目的の範囲の解釈となる。 理事長の利益相反行為を臨時総会にかけるケースは、利用目的に必要な範囲だろうが、一方で「自分は不正行為をしていない。ありもしないことで個人情報を開示はしないし、自分の名誉を傷つけられたので、刑法第230条の名誉毀損罪で告訴する」など、話はエスカレートしてしまいそうだ。 管理費滞納者の氏名公表は、可能? 不可能?

jsmendyさんの法律に基いた完璧とも言えるご意見の後なので、当方のマンションでの経験とフロントマンの対応を投稿します。 1.当方の理事会ではマンションのレイアウト上に居住者の名前と電話番号を記入した名簿を使って問題発生時の対応を行っています。 組合員か賃貸かも分かるようになっています。 管理会社はもっと詳しい情報も持ってるとは思いますが、通常は必要としません。 住人の交代時に新住人の情報を提供する規約はもちろんあります。 PS.

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]