3%又は前年11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合 延滞が2か月を超えた場合 14.

  1. 遺産分割調停の申立書 | 裁判所

遺産分割調停の申立書 | 裁判所

では、裁判所は、どのような場合であれば公示送達を認めてくれるのでしょうか?

相続人調査・戸籍収集・交通事故被害者請求・後遺障害申請 行政書士さっぽろ総合調査 人が亡くなったと同時に相続が開始します。それに伴って行うべきことは非常にたくさんあります。その多くが役所関係の手続きですが、銀行や証券会社など民間での手続きも必要になります。 相続手続きの最初の段階で必要になるのが「相続人の確定」です。そして相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(出生から死亡まで)を収集する必要があります。それは 相続関係を客観的に証明するため です。証明する資料を提出して初めて、手続きを進めることができるようになります。 「法定相続情報証明制度」、これは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのか? そして被相続人とどんな関係にある人なのか? 遺産分割調停の申立書 | 裁判所. を証明するための制度です。「法定相続情報証明制度」が開始してからは、一度登記所で届出をしたあとは、「法定相続情報一覧図の写し」を必要数発行してもらえば、各金融機関で同時に解約手続きをすることができるようになりました。手続きを同時に進めることができるため、時間の短縮になるというメリットがあります。当事務所の「相続人調査・戸籍収集サポート」に最初からセットされていますので別途費用がかかるということはありません。 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は? 相続人を確定するためには、基本的には下記のものを集める必要があります。 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 故人(被相続人)の最後の住民票 相続人全員の現在戸籍謄本・戸籍の附票(住民票) ただし、戸籍に関しては被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人との関係により必要になる戸籍が異なります。面談時に詳細をヒアリングしご説明させていただきます。 どんな手続きで戸籍謄本等が必要になるのか? 上記の相続人確定に必要な戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(以下、戸籍謄本等)は下記の手続きで必要になります(「法定相続情報一覧図」で手続きが可能になるものも含む)。 【遺言】 遺言書検認の申立てをするとき(申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所) 【預金名義変更等】 遺産分割前に預金の払戻しをするとき(提出先:預入先の各銀行) 【預金名義変更等】 銀行預金の名義変更をするとき(提出先:預入先の各銀行)※ケースにより添付書類が異なります。 【預金名義変更等】 郵便貯金の名義変更をするとき 【預金名義変更等】 銀行の貸金庫を開けるとき(提出先:貸金庫契約をしている銀行) 【預金名義変更等】 保護預り契約の内容物を引き渡してもらうとき(提出先:預入先の各銀行) ※以下はケースにより添付書類が異なります。 【不動産】 法定相続により所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)) 【不動産】 遺産分割協議がある場合に所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)) 【不動産】 遺言がある場合に相続により所有権移転登記をするとき 上記はあくまでも例であり、すべての手続きを網羅しているわけではありません。また、中には行政書士が法律上手続きできないものもあります。その場合はふさわしい専門家をご紹介させていただきます。

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