回 答 交通事故で物損の損害賠償請求をするとき、実際にかかった修理費以外に、評価損の請求をすることがあります。 これは事故によって修理されたとしても、その車両の評価が落ちてしまった分の損害です。 その評価が下がってしまった分を損害賠償請求の際に含めるものです。 修理をすれば、基本的に車の機能は戻っていることもあり、この評価損についてはまだまだ厳しい裁判例も多いです。 そこで、評価損を証明するための証拠として、 事故減価額証明書を取得される方がいます。 事故減価額証明書は一般社団法人日本自動車査定協会で取得できる書類です。 ただ、その評価は裁判実務上はイマイチです。 交通事故関連の書籍でも、基本的にはこの 事故減価額証明書で評価損を認定することは少ないとされています。 この 事故減価額証明書があったからといって、直ちに評価損が認定され回収額が増えることにはなりません。 評価損の一資料として参考にされる程度です。 事故減価額証明書を費用かけて取得したとしても、有効に働かないケースが多かったりします。 そもそも評価損が認定されないケースや、評価損が認定されるとしても、この証明書の金額よりも遥かに低い額ということもあります。 コストをかけて取得する際には、このような裁判実務の現実を知ったうえで判断するようにしてください。

  1. 事故減価額証明書 判例

事故減価額証明書 判例

車に乗っている限りは避けられない交通事故。 気を付けて運転していても、相手方からもらい事故を受けて多大な損害をこうむる場合もあります。 そのような一方的な被害を受けた追突事故などでは、車が大きなダメージを受けて、ケースによっては大破してしまったり全損してしまうケースもあります。 このような過失割合が100:0となるような事故の被害者となった場合、修復歴車となると車の価値は著しく低下することになってしまいますが、車の評価が下がった分の評価損を相手方に請求することはできるのでしょうか? 事故の被害で下がってしまった査定評価額(格落ち、評価損、査定落ち)は加害者に請求可能なのか。その方法、注意点について。 | お役立ちライフハック通信!. 気になる評価損について調べてみました。 車の査定額を保証してもらうことは可能か? 追突事故や脇見運転などによる加害者側の過失割合が100:0となる交通事故では、修理代金や代車代やケガの治療費などを加害者側の保険会社が支払うこととなります。 ただ、事故を起こした際の査定額の低下(評価損)の支払いを要求できるかは別問題と判断する保険会社が多いです。 では、この本来受けることのできた車を売る際の査定額は、事故で修復歴が付いてしまい価値が低下した分の保証を受けられるのかどうかですが、結論としては、 評価損を請求することはできます 。 例えば、元々、車を売った場合に100万円の価値があったものが80万円の評価に低下した分の評価損に対して、相手方の保険会社に請求することは可能だということです。 20万円の評価の低下を全額保証請求できる? ただし、上記の例で言えば、20万円の査定額の低下(これを格落ちといいます)に対する保障を全額受けることができるかというと、それは、現実には難しいということになります。 それと、格落ちによる評価損が発生しても、相手方の保険会社が自ら評価損の話しをしてくるわけではありません。 と、いうより、加害者側の保険会社は被害者が評価損のことについて知らない(主張してこない)場合は、一切、話そうとしません。 ズルいようですが、これが現実であり、利益を追求することが使命となる一民間企業の姿だといえるでしょう。 保険会社は、自社に損害を与えるようなことは自ら一切伝えてはきませんので、あなたが被害者側になった時には評価損を主張するだけの材料を揃えておかなければなりません。 加害者側の保険会社は認めようとしない?

ですので、自分で動いてやるだけの価値はあるのです。 評価損(格落ち)を保証してもらうための資料とは?

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