公開日: 2016年08月02日 相談日:2016年08月02日 1 弁護士 2 回答 会社で自家用車を営業車として使用しています。 そこで質問なのですが、最初で自家用車両手当として任意保険や車検及びその他タイヤ交換費用オイル交換費用など経費がかかる為、月2万~3万の間で手当てとして出してくださいと嘆願いたしましたが、色々とまわりくどい言い方をされた為、しばらくの間(約半年間)は良いですが、それから後は考えてください。と言い、それから1年経ちましたが、未だに何も支給していただけません。 他の営業マンは会社の車を使用しているのに、私だけ自家用車を使っております。 自家用車なので、走行距離もかなり伸びましたし、タイヤ交換をしたり、オイル交換をしたり、壊れて修理をしたりもしました。 これにより、車の価値もだいぶ悪くなったと考えます。 これは、個人の車を使う事により、会社は利益を得ている(車に関わる経費を節約している)と思われるので、会社に月2万~3万×1年分の請求を行おうと思っております。 他の社員も自家用車を使っていればわかるような気もするのですが、私だけというのが腑に落ちません。 上記の件ですが、会社に請求等できるのでしょうか? また、会社に請求する場合どのぐらいの金額等が妥当なのでしょうか?

自家用車を社用車にする

ITエンジニアとして個人事業主をしております(青色)。 自家用車を営業車として転用しようと思うのですが、それに関して不明な点があります。 (1) 家事按分の比率は走行距離に基づいて決定するのが一般的なようなのですが、 会計ソフト等によっては、固定資産台帳に登録する際に「事業利用比率」として パーセンテージを指定する必要があるものがあります。 この場合、固定資産台帳の事業利用比率は決算時までの走行距離から 算出したうえで修正するものとし、新規追加時の段階では おおよそのパーセンテージ(例:50%)を入力しておくという考え方で良いでしょうか? またこの理屈で言いますと事業利用比率というのは毎年変わるようなイメージなのですが、 それで正しいでしょうか? (2) 決算時に走行距離から事業利用比率を算出し、固定資産台帳のパーセンテージを 変更すると仮定した際、たとえば新規追加時に50%で登録しておいた車の 年間の事業利用比率が実際には30%だったという場合は、 年間でかかった関連費用(自動車税、ガソリン代、駐車場費用)などについても それぞれ30%で修正し直すようなかたちになるかと思うのですが、そういった考え方で良いのでしょうか? 自家用車を個人事業用に転用した場合の減価償却の方法 | 宮本会計事務所 | 滋賀県草津市(税理士). (3) 今のところ考えにくいのですが、例えば走行距離にもとづいて事業利用比率を 算出した結果、ある年は車を1度も使わなかった(0%になった)という状態があったとします。 この場合関連費用(自動車税、ガソリン代、駐車場費用)は計上されませんが、 固定資産台帳に登録されているため減価償却が発生するかと思われます。 このように、ある年の事業利用比率が0%だった場合は 「その年は減価償却をしない」といったような処理になるのでしょうか? (4) ITエンジニアの営業活動や、納品等で客先へ向かう際にその車を利用し、 プライベートな移動については、家族で所有している(転用していない)車を使おうと思っていますが、 業務内容を考慮すると「その車が無いと事業継続が困難」というレベルのものではありません。 (家族の車を使ったり、公共交通機関を使ったりすることもできます) このように必要性がそれほど高くない場合に 「家事按分0%(事業利用比率100%)」として その車を転用し、固定資産台帳に追加することは認められるでしょうか? (5) 事業利用比率の根拠として車の走行メータを写真撮影するなど 何らかの記録を年間に渡って実施した方が良いでしょうか?

解決済み 在庫を社用車へする時の仕訳についてご教授ください 期末商品棚卸高 XXXX 商品 XXXX 商品 XXXX 車両運搬具 XXXX で いいでしょうか??? 在庫を社用車へする時の仕訳についてご教授ください で いいでしょうか?? ?減価償却については わかっております 回答数: 2 閲覧数: 2, 289 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 在庫している商品を社用車に転用するということですね。 ちょっとこの下の部分はよく分かりませんが >期末商品棚卸高 XXXX 商品 XXXX >商品 XXXX 車両運搬具 XXXX 分記法で処理されているのでしょうか? 税理士ドットコム - [青色申告]自家用車を営業車にする場合の家事按分 - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば.... そうだとしたら、 車両運搬具 xxx / 商品 xxx これで良いと思います。 普通に三分法なら 車両運搬具 xxx / 仕入 xxx ですね。 いずれにしても商品がなくなり車両運搬具が新たに手に入るので 車両運搬具は借方(左側)にこなければいけませんよ。 質問した人からのコメント 知りたかったことを明確にしていただき ありがとうございました 解決できました。 それから 別の回答いただいたかたも ありがとうございました 回答日:2015/01/31 あのね、商品というのはじっとしていて動かないのです。自動車は運転手がいれば自由に動く事ができるので商品とは概念上は言いますが会計的には言はないのです。また、自動車は棚には載らないでしょう。貴方の仕訳は、商品が自動車に化けているのです。 仕入れから考えなければならないのです。商品を仕入れたのではなく自動車の場合は、系列会社でなければ、メーカー名、車種、車体NOなどになるでしょう。それが売れ残っても名称は変わらないのです。決算期には繰越し販売車両になっているだけのことです。その繰越した販売車両輌が自家用車になるわけです。その会計処理をすればいいことになります。減価償却の計算が出来れば簡単でしょう。

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