お住まいの都道府県・指定都市の 都道府県・指定都市担当窓口 、 保健所 等にお問い合わせください。 その他の相談窓口は? 各都道府県・指定都市では、難病相談・支援センターが設置され、患者さんやご家族のさまざまな悩みに対して対応をされています。本センターに掲載している「 都道府県・指定都市難病相談支援センター一覧 」をご参照ください。 また 県単位での難病関係団体や病気単位での団体が各々活動されており、各種相談等に対応をされています。本センターに掲載している「 患者団体一覧 」をご参照下さい。 その他 難治性疾患政策研究事業に関する研究報告書を入手する方法を教えていただけないでしょうか。 当センターホームページの疾患情報を提供いただいている厚生労働省難治性疾患政策研究班は、毎年研究報告書を厚生労働省に提出しています。 「研究報告書」は「 厚生労働科学研究成果データベース 」で閲覧、ダウンロードをすることができます。 難病と診断され、この分野に詳しい医師・病院を探しています。 難病情報センターホームページ上に、以下の情報を提供しておりますので、お近くの病院に直接お問い合わせください。 「 指定医療機関 ・ 指定医 のご案内」また、各疾病の解説のページに「研究班名簿」としてこの疾病を研究されている厚生労働省研究班の名簿を掲載しています。ご参考にしてください。 都道府県の難病医療提供体制について教えてください。難病診療拠点病院とはどのような医療機関ですか? 都道府県においては「難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院、難病医療協力病院」を指定し、より早期に正しい診断を行い身近な医療機関で難病医療の提供と支援等をするため、都道府県内外との診療ネットワークを備えた「難病の医療提供体制」を構築しています。各都道府県の難病医療提供体制は難病情報センターホームページの次のページに掲載しています。 「 難病の医療提供体制 」 ◯難病診療連携拠点病院(より早期に正しい診断をする機能) ・初診から診断に至るまでの期間をできるだけ短縮するように必要な医療等の提供 ・都道府県内の難病医療提供体制に関する情報提供 ・都道府県内外の診療ネットワークの構築 等 ◯難病診療分野別拠点病院(専門領域の診断と治療を提供する機能) ・当該専門分野の難病の初診から診断に至るまでの期間をできるだけ短縮するように必要な医療等の提供 ◯難病医療協力病院(身近な医療機関で医療の提供と支援する機能) ・難病診療連携拠点病院等からの要請に応じて、難病の患者を受入れ ・難病医療協力病院で確定診断が困難な難病の患者を難病診療連携拠点病院等へ紹介 等 ▲ページトップへ

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - Wikipedia

当センターの情報については、患者さんやその家族の方を中心として広く国民に情報を提供しているものです。したがって、その主旨に沿ったご利用については制限するものではありません。出典元の記載として「難病情報センターホームページ(○年○月現在)から引用」と明記してください。 ▲ページトップへ 疾患について 指定難病はどのようにして指定されるのですか? 厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定します。 膠原病という病気にかかりました。難病情報センターホームページにて膠原病を検索しましたが、見当たらないようです。 膠原病とは一つの病気の名前ではありません。その中にはいくつもの病気が含まれています。指定難病となっている膠原病及びその類縁疾患(仲間の病気)を下記に示します。 病名(あいうえお順) 告示番号 IgG 4関連疾患 300 悪性関節リウマチ 46 強直性脊椎炎 271 巨細胞性動脈炎 41 結節性多発動脈炎 42 原発性抗リン脂質抗体症候群 48 顕微鏡的多発血管炎 43 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 45 混合性結合組織病 52 再発性多発軟骨炎 55 シェーグレン症候群 53 若年性特発性関節炎 107 成人スチル病 54 全身性エリテマトーデス 49 全身性強皮症 51 高安動脈炎 40 多発血管炎性肉芽腫症 44 バージャー病 47 皮膚筋炎 / 多発性筋炎 50 ベーチェット病 56 指定難病の中に「悪性関節リウマチ」とありますが、一般的な「関節リウマチ」とは違うものなのでしょうか?また、「関節リウマチ」は、指定難病として指定はされておらず、国からの補助は受けることができないのでしょうか? 「悪性関節リウマチ」は指定難病の対象疾患となっております。 「悪性関節リウマチ」は単に「関節リウマチ」の重症や悪性のものを呼ぶわけではありません。これは血管炎といわれる病態からおこるさまざまな合併症を伴っているリウマチ性疾患の一つです。 「関節リウマチ」については、現時点において医療費助成の対象とされておりません。 ▲ページトップへ 医療費助成について 医療機関で難病と診断されました。難病には医療費助成があると聞いたのですが、対象となるのはどの様な場合ですか?また、医療費助成の申請手続きはどうすればいいですか? 「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。 ※これは個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度とされます。 対象となる疾患 〈申請手続きについて〉 ①都道府県・指定都市における事務手続き ・臨床調査個人票をもとに、診断基準に照らして、指定難病であることを確認 ・病状の程度が、一定程度であることを重症度分類等に照らして確認 ⇒以上2点が確認できた場合には認定 ②指定難病審査会における手続き ・上記2点が確認できなかった場合には都道府県・指定都市に設置された指定難病審査会での審査が行われます。 ⇒指定難病審査会で上記2点が確認された場合には認定 ⇒指定難病審査会の審査の結果、支給要件に該当しないと判断された方には、認定しない旨を通知 ※具体的な手続きについては、各都道府県・指定都市で異なりますので、お住まいを管轄する保健所等に問い合わせて確認をして下さい。 特定医療費(指定難病)受給者証とは?

人が 人を 人垣で支える 手をつなぐ架け橋でありたい―― 桜が丘病院は、 入院から地域生活までを 支える 精神科専門病院 です。 静かで落ち着いた入院環境のもと、患者さんが回復の主体者として自ら気付きを得られるよう、 様々な専門職種による医療チームが集中的に関わります。 また、患者さんと家族とを地域で支えるアウトリーチ支援にも力を入れています。 外来 診察受付時間やデイケアなどについてご案内 詳しくみる 入院 入院までの流れ、病棟、病気と治療法についてご案内 ご相談 通院中のご本人・ご家族からの相談支援についてご案内 訪問支援 アウトリーチ(ご自宅へ出向く支援)についてご案内 詳しくみる

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