5% の税率なります。 対して、上記でも解説したように、出資持分の譲渡は約 20% です。 27. 5%>20% 退職金の金額の大きくなると、持分の譲渡よりも税率が高くなるということです。 退職金を多く支給すれば、税金を押さえることができるというのは誤解です。 ただし、退職金は支給した 法人側で経費 になり、法人側の節税につながります。 結論として、 個人としての持分譲渡にかかる所得税、退職金にかかる所得税、そして支給した法人の法人税、この3つのバランスで成立する ことになります。 この3つのバランスの最適解はケースバイケースです。 ぜひ、顧問税理士に相談するようにしてください。 「医療経営 中村税理士事務所」でもセカンドオピニオンとして、個別相談をお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。 ※今回は医療法人のM&Aについて、各論を見ていきました。 全体像を基本から知りたい方は、こちらの記事で解説していますのでご覧ください。 Q134「 将来の医療法人について、今知っておくべきこととは? 」 無料でご相談を受け付けております

【医療専門税理士解説】医療法人の出資持分の譲渡をして税引後手取りを最大にする方法Q137 | 医療経営 中村税理士事務所

通常書籍 経営・総務 単行本 編集/東京弁護士会 親和全期会 お気に入りに登録 通常書籍を購入する 概要 特別法が適用される非営利法人を円滑に承継するために!

2020/05/01 基礎知識・ノウハウ 前回は「医療法人の基本知識と診療所の事業承継」について述べました。医療法人に馴染みにない方に向けて、株式会社と比較して違いを説明します。 1.

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