発電設備の認定 (再生可能エネルギー固定価格買取制度) 最終更新日:2016年9月21日 設備認定について、4月1日以降に到達した申請から運用を変更しました。 最新情報は 資源エネルギー庁ウェブサイト をご覧ください。 当局では、設備の認定に係る申請の受付を開始しておりますので、具体的な手続きについてご案内します。 また、申請にあたってのよくある間違いを紹介しておりますので、申請書作成時にはご注意ください。 ► よくある間違い このほか、本制度のお問い合わせの多い質問内容を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 ► 資源エネルギー庁「よくある質問」 1. 太陽光発電の未稼働案件|固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー. 設備認定基準 >= 設備認定基準は資源エネルギー庁ウェブサイトをご覧ください。 ( ▲このページの先頭へ 2. 設備認定の申請方法 【50kW未満の太陽光発電について】 申請手続方法が電子申請に変わりました(平成25年1月10日より)。 なお、以前に紙媒体で認定申請を行い、認定済の太陽光発電設備(50kW未満)の変更手続も、電子申請で行っていただきます。 概要 (PDF形式:396KB) をご覧ください。 申請は 再生可能エネルギー発電設備登録・管理ウェブサイト からお願いします。 【50kW以上の太陽光発電について】 太陽光発電の申請書類は郵送でご提出ください。その他の発電設備の申請については事前に御連絡ください。 >= 書類の提出~認定までの流れ 1. 申請書類「申請書(添付書類含む)+連絡票+返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の宛名・住所を記載)」を下記までご郵送ください。 ※ (平成24年11月19日運用変更)返信用封筒は必須書類となりました。 ※ 申請書類の製本、ホッチキス止めは不要です。 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 中国経済産業局 資源エネルギー環境部 新エネルギー対策室 ※ 上記画像をクリックすると大きな画像が表示されます 2. 申請書類に不備があった場合は書類の修正をお願いしますので、その場合は補正してください。 また、書類の不備がなかった場合、申請書到着から認定日までの期間(標準処理期間)は、太陽光、風力、水力、地熱で1か月、バイオマスで2~4か月程度です。 不備があり書類の修正をお願いした場合は、その修正が終了するまでの間、標準処理期間が延長されますのでご注意ください。 このため、スケジュールに余裕を持って申請してください。 3.

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最終更新日: 2020/08/07 公開日: 2017/04/01 太陽光発電で固定価格買取制度(FIT法)を利用した売電事業を行う場合に、まず必要な手続きが「設備認定」です。 平成29年4月からFIT法の改正施行に伴い、設備認定に新たに事業認定としての要件が加わりました。これまでは「太陽光発電設備」の認定でしたが、「太陽光発電による事業計画」の認定に変わりました。 今回は、平成29年4月以降、新しくなった設備認定について、FIT法改正の前後を比較しつつ、その全体像を解説します。 本サイトに掲載している情報の完全性、正確性、確実性、有用性に関して細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがある場合、情報が最新ではない場合、第三者によりデータの改ざんがある場合、誤解を生みやすい記載や誤植を含む場合があります。その際に生じたいかなる損害に関しても、当社は一切の責任を免責されます。 本サイト、または本サイトからリンクしているWEBサイトから得られる情報により発生したいかなる損害につきまして、当社は一切の責任を免責されます。本サイトおよび本サイトからリンクしているWEBサイトの情報は、ご利用者ご自身の責任において御利用ください。 楽エネ6月度人気コラムランキング (2021年7月集計)

変更認定、軽微変更、運転費用年報、廃止に必要な書類 ◆ 4-1 再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書(50kW以上の発電設備) よくある間違い 再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書 (10kW未満の太陽光発電設備を除く)【様式第3】 (Word形式:69KB) <変更認定申請を要する場合> 1. 太陽電池のメーカー、種類、変換効率、型式番号の変更 2. 発電設備の出力の変更 3. 発電設備の区分の変更(太陽光9kW→11kW のように区分をまたぐ場合) 4. 供給する再生可能エネルギー電気の量の計測の方法の変更(全量から余剰など電力量計の配置を変更する場合や、増加する部分の供給量を別に計量する場合) 5. メンテナンス体制(メンテナンス責任者や主要設備をメンテナンスする会社)の変更 6. バイオマス発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更 ※ 50kW未満の太陽光発電設備について 再生可能エネルギー発電設備登録・管理ウェブサイト より申請してください ◆ 4-2 再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書(50kW以上の発電設備) 再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書【様式第5】 (Word形式:45KB) <軽微変更届出を要する場合> 1. 設備名称、設備の所在地、発電事業者名、代表者名、届出者の住所が変更になった場合。 2. 発電設備の変更(太陽電池のメーカー、種類、変換効率、型式番号の変更を除く。)の場合。 (注意) ・ 受領印を押印した軽微変更届出書の返信を希望する場合は、原本とともに副本(写)を1部添付し、返信用封筒(切手貼付の上、返送先の住所等を記載したもの)を同封して下さい。 届出者については、設備認定を受けた申請者となります。(代行業者ではありません。) ◆ 4-3 設備の廃止の申請 再生可能エネルギー発電設備廃止届出書【様式第6】 (Word形式:40KB) ◆ 4-4 再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報 ► よくある間違い 太陽光発電設備は、平成26年8月5日より電子報告となりました。 詳細は 資源エネルギー庁ウェブサイト を御参照ください。 5.

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