産業医と審議する内容 ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。 ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。 3. 企業による方針の表明 事業者は、法・規則及び厚生労働省からのストレスチェック指針等に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する必要がある。 4. 開始4年「ストレスチェック制度」は役に立たない?どう活用すればいいのか、専門医に聞きました(市川衛) - 個人 - Yahoo!ニュース. 労働者に説明・情報提供 衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。 説明・提供する情報の具体例 衛生委員会で調査審議し、決定した事項 従業員、管理監督者、事業場内産業保健スタッフおよび人事労務部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるような情報 ストレスチェック実施者や、実施事務従事者、使用する調査票やシステムなどストレスチェック制度に関する実施要領 個人情報に関する窓口(質問、苦情、開示請求など) 心の健康づくりに関する情報提供(外部機関が実施する研修等) 個人のプライバシー及び不利益な取り扱いへの配慮 など 従業員個人のメールアドレスがない場合でもWeb受検は可能でしょうか? 可能です。 ドクタートラストではメールアドレスを使用しない場合、独自にパスワードを発行します。 担当者より受検者へログインIDとパスワードを周知いただき、そのパスワードを使用して受検することが可能です。 受検者には、パスワードの取得から受検まで分かり易いマニュアルをご用意しております。 外部委託をせず、人事部内のスタッフがストレスチェックを実施することは可能でしょうか? 人事部内のスタッフが実施者としての資格を持っていない場合は、月1回訪問の産業医に事務を含めてすべての業務を行ってもらえるのであれば可能です。 また、保健師、看護師、精神保健福祉士(以下、「PSW」とする)を雇用しているのであれば、個人情報漏えい防止に関する宣誓を会社側に差し入れることで何とか実施は可能です。 月1回訪問の産業医にすべての業務を任せることについては、医療資格者以外は触れることができない個人情報を1人で収集し、その結果を集計し、分析を行う必要があり、月1回の訪問では、時間的にもコストの面でも相当な負担と無理があるかと思います。 産業医をサポートできる保健師等がいない場合は、外部委託をせざるをえない状況です。 また、リスクの面でも、社員保健師等に宣誓をしてもらい、情報漏えい防止を徹底できたとしても、社内で作業する以上、完全に防ぐことは難しく、万一、情報漏えい事故が起きてしまえば、保健師等は「6月以下の懲役」(PSWの場合は「1年以下の懲役」)か「10万円以下の罰金」(PSWの場合は「30万円以下の罰金」)に処せられることになります。 現在、多くの産業保健師さんから、社内のうわさを防ぐことは難しく、実施者になりたくないという声が多く挙がっています。 まずは外部委託をお考えください。 ストレスチェック制度の義務化を受けて、衛生委員会で何か話し合う必要はありますか?

産業医との契約書はどうする?ストレスチェックにおける産業医契約書 | さんぽみち(Sanpo-Michi)|ドクタートラスト運営

実施者からストレスチェックを受検した労働者のリストを入手し、受検の有無を把握のうえ、未受検者に対して勧奨することができます。 なお、この場合において実施者は、受検の有無の情報を事業者に提供するに当たり、労働者の同意を得る必要はありません。 受検率が低い場合、労働基準監督署から指導される事はあるのでしょうか? あくまで労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのものであるため、ストレスチェックの受検率が低いことをもって指導することは現状考えていないとのことです。

【Q&A】えっ!? ストレスチェック後の面談で、産業医って診断も治療もしないの? | 隠居系元医師の人生逃げ切りブログ

第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策 多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士の2人がリレー方式で答えていきます。 ※これらの内容は、あくまでも1つの事例である旨、ご了承ください。 【Q】質問 50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策はどうしたらいいですか?

ストレスチェックを産業医に断られたときの対応法!スポットサービスの活用 | 産業医のご紹介なら 医師会員30万人以上のエムスリーキャリア

毎年1回、実施してください。 実施の時期は、毎年同じ時期にすることが望ましいとされています。 年度末や期末などの繁忙期は、できるだけ避けたほうがいいでしょう。 すべての事業場が対象となるのでしょうか? 産業医選任義務と同様、常時使用する労働者数が、50名以上の事業場のみが義務とされています。 当分の間、50名未満の事業場は努力義務とされています。 ただし、事業場の人数により、社内でストレスチェックを実施する部署としない部署が生じてしまうという状態は望ましくはありません。 外部委託先とご相談のうえ、全部署での実施をご検討してはいかがでしょうか。 長時間労働による面接指導とストレスチェック結果による面接指導は同時に実施可能でしょうか? 過重労働のなかで確認すべき事項と、高ストレスのなかで確認すべき事項と両方確認していただければ、面接指導は1回で差し支えありません。 ただし、結果の記録や意見書には、両方の確認事項が記載されていることが必要です。 なお、ストレスチェックに基づく面接指導の実施状況については、労働基準監督署への報告の必要があること、ご留意ください。 面接指導はテレビ電話等を利用してもいいのでしょうか? 原則として対面で実施することが必要となりますが、対象者の状況を十分把握でき、テレビ電話等のICTを活用することに合理的な理由があるなど一定の条件を満たした場合に、事業者の判断でICTを活用した面接指導を実施することについて、その条件などを検討し、別途示すこととしています。 なお、面接指導では、ストレスの状況などを確認する必要があるため、電話による面接指導は認められません。 支店の従業員数は50名未満です。法人全体で50名超になりますが実施義務はありますか? 人数のカウントは、法人単位ではなく、「事業場ごと」となります。法人全体で労働者数が50名を超える場合であっても事業場単位でみたときに、すべてが50名未満であれば義務とはなりません。 こちらも現行の産業医選任義務の対象事業場と同様です。 なお、義務とはならない支店等で、 本社での管理体制が整っている場合は、支店等でもストレスチェックを実施していただくことが望ましいと考えています。 親会社がグループ会社(50名以上)も一括して「事業者」として実施することは可能でしょうか? ストレスチェックを産業医に断られたときの対応法!スポットサービスの活用 | 産業医のご紹介なら 医師会員30万人以上のエムスリーキャリア. 労働安全衛生法の他の規定と同様に、ストレスチェック制度の規定も事業場ごとの適用となりますが、全社共通のルールを会社の会議(衛生委員会等)で審議するなどして定め、それを各事業場に展開するというやり方も可能です。 ただし、法令の規定は事業場ごとの適用となる為ため、全社共通のルールについても下記事業場の衛生委員会等において確認し、労働者に周知するとともに、「事業場ごとに実施者や実施事務従事者が異なる」、「実施時期が異なる」等全社で共通化できない内容がある場合はそれぞれの事業場ごとに審議の上決める必要があります。 また、労基署への報告に関しては各事業場の管轄する労基署に対して行う必要があります。 派遣労働者に関しては、派遣元と派遣先どちらで実施することになりますか?

開始4年「ストレスチェック制度」は役に立たない?どう活用すればいいのか、専門医に聞きました(市川衛) - 個人 - Yahoo!ニュース

」 ストレスチェック実施に対して、不利益取り扱いの禁止が適用されるため、会社側に自分が高ストレスであると伝えたからと言っても、減給、降格、部署異動、解雇など不利な扱いをすることは禁止されています。 それでも産業医による高ストレス面談を受ける人が少ないというのが現状です。確かに、自分に高ストレス判定通知が来た際に、わざわざ会社側に開示し、産業医との時間調整を行ってもらい、面談を受けるよりも、そのまま近所の精神科や心療内科に行った方が簡単かもしれません。 それでも、自身に対するストレス状況を把握でき、病院につながったことはストレスチェックを受検したことがとても有意義であると言えるでしょう。 しかし、産業医面談を受けるにあたり、会社側に高ストレスであるということを開示すれば、職場改善を図ることができます。産業医面談を受けることなく、会社側がストレス原因が把握できないままであると、職場改善ができず、根本の問題解決ができないのです。 現在、以上のことがストレスチェックの問題点として、とりあげられています。ストレスチェックには労働者のメンタル不調を未然に防止するという目的がありますから、ストレスチェック後の職場改善は必須と言えます。 では、ストレスチェックで職場改善をするためにどうしたらよいでしょうか?

5万円~単発で産業医に面談業務を依頼出来る、スポット産業医サービスの詳細を分かりやすくまとめた、サービス紹介資料です。 5分でわかる!産業医サービス紹介パンフレット エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。 従業員50名以上の事業場に求められる健康労務上の4つの義務 従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。 産業保健業務のおすすめ記事 健康診断の再検査問題!会社は従業員にどのように対応すべきか? 2020. 09. 07 安全衛生委員会は誰が何をする?労働災害防止のために果たすべき役割と目的とは 2020. 17 ネタがマンネリ化しがち…衛生委員会のテーマを決めるポイントは? 2020. 01 衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説 従業員の復職面談はどうすればいい?流れや方法を分かりやすく解説! 【長時間労働者への産業医面談とは】どこから「長時間労働」? 「産業医面談」って何をするの? 社員の健康診断は義務?企業が理解しておきたいポイントとは ストレスチェックの対応できていますか?導入から実施までの流れを徹底解説 2020. 10 ストレスチェックは義務?高ストレス者に行う面接指導について解説! 2020. 09 はじめて産業医を選任する方におすすめ 安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説 2020. 03 【5分でわかる】産業医の選任と4つの報告義務について企業担当者が知っておくべきこと 2020. 08. 27 産業医への報酬相場はどのくらい? 嘱託産業医、専属産業医別に解説! 派遣社員は「労働者数50名以上」に含める?産業医の選任のほか、企業の義務とは 産業医の探し方に困っている方は必見!産業医を紹介してもらうための4つの相談先とは?

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