新宿オフィス:東京都新宿区新宿4-1-22新宿コムロビル6階 上野オフィス:東京都台東区上野7-4-7VORT上野4階 名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区則武2-3-2サンオフィス名古屋752 大阪オフィス:大阪府大阪市北区梅田2-5-4千代田ビル西館8階 TEL:03-3831-2505

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)・・・ 電話番号を記入してください。ご自宅に電話番号がない場合は該当なしと記入してください。 携帯電話番号(Cellular phone No. )・・・ 携帯番号を記入してください。携帯番号がない場合は該当なしと記入してください。 【記入例】 090-4321-9876 以上の記載内容は事実と創意ありません。申請人(法定代理人)の署名/申請書作成日(I hereby declare that the statement given above is true and correct.

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)・・・ 取次者の電話番号を記入してください。電話番号がない場合は該当なしと記入してください。 【記入例】 072-5678-9123 11、雇用又は招へいする外国人の氏名・事業内容の書き方・記入例・サンプル 27、雇用又は招へいする外国人の氏名(Name of foreign national being offered employment or an invitation)・・・ ビザ申請人(技術・人国ビザの申請を希望する外国籍の方)の氏名を記入してください。 【記入例】 JENE SMITH 28、勤務先(Place of employment)・・・ ビザ申請人(技術・人国ビザの更新を希望する外国籍の方)の勤務先情報を記入してください。 (1)名称(Name)・・・ ビザ申請人(技術・人国ビザの申請を希望する外国籍の方)の勤務先名・事業支店名を記入してください。 【記入例】 株式会社ABC、大阪支店 等 (2)事業内容(Type of business)・・・ 勤務先の事業内容を選択しチェックまたは黒く塗りつぶしてください。 12、事業所の情報の書き方・記入例・サンプル (3)所在地(Address)・・・ 勤務先の住所をご記入ください。 電話番号(Telephone No.

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関連記事: 就労ビザの申請フローを徹底解説!必要書類・手続き方法をおさらいしよう 関連記事: 在留資格変更手続きについて解説!「留学」から就労ビザへ切り替えよう 申請から許可が下りるまでの期間は他の在留資格と同じく30日以上かかることがある 外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。 「在留資格認定証明書交付申請」は、大体40日弱程度、在留資格変更許可申請は40日から50日程度かかります。また、申請の前段階(書類作成や添付書類の収集)には、60〜120日程度がかかります。 これら2つの詳しい処理期間については別記事で解説しましたので、参照してください。 関連記事:就労ビザの在留期間は何年?審査には何日必要?

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在留期限の3ヶ月前から在留資格の更新許可申請をすることができます。 許可になれば、新しい在留カードが交付されます。一方、不許可になれば日本を出国する必要があります。 不許可になってしまった場合には、再申請などの何らかの対応をとる時間的猶予が必要になります。在留期限ギリギリの更新申請はリスクがありますので、余裕を持った申請をお勧めします。 更新許可申請のポイント|技術・人文知識・国際業務の在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新許可申請のポイントは、以下のような点を入管が審査します。 審査のポイント ☑ 1.在留資格該当性 現在付与されている在留資格に該当する活動を引き続きするのかどうか。 ☑ 2.提出書類の信憑性 特に、日本人の配偶者等など身分関係の在留資格の場合は、真実の結婚であるか等の実態の信憑性。 立証書類作成上の留意点 ☑ 1. 活動の内容、期間及び地位を証する資料 在職証明書、雇用契約書のコピーの内容に虚偽がないか、付与されている在留資格の活動と矛盾がないか等。 ☑ 2. 内容の整合性 提出書類の内容に整合性があるか(例えば、源泉徴収票と在職証明書や雇用契約書の年収が大きく違っていないか。転職の場合は雇用機関の事業目的と雇用契約書の職務内容に整合性があるのか等) 在留資格(ビザ)の更新許可申請の必要書類|技術・人文知識・国際業務 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新許可申請に必要な書類は以下のとおりです。 本人が用意する書類 ☑ 1.パスポート ☑ 2.在留カード(もしくは外国人登録証明書) ☑ 3.総所得の記載のある県・市民税課税証明書及び納税証明書 ☑ 4.写真1枚(縦4cm×横3cm) 雇用機関(会社等)にて用意する書類 ☑ 1.在職証明書もしくは雇用契約書のコピー その他 ☑ 1.在留期間更新許可申請書 ※在留資格・申請人及び招へい人の状況によって追完書類を要求される場合も多々ありますので、あくまでも参考として下さい。 当事務所に御依頼いただいた場合は、その時の最新情報に基づいて必要書類を御案内いたします。

1. そもそも就労ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます 「そもそも、ビザ・在留資格が取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされたお客様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。 2. 技術・人文知識・国際業務|東京・名古屋・大阪の行政書士法人│ビザ・帰化・許可はサポート行政書士法人へ. ビザ・在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに 行政書士 武原広和事務所は、 日本ビザ・在留資格の手続を専門にしている行政書士 です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。 3. 入国管理局へ出頭する手間を省くことができます 入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請取次をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は必要書類をご用意いただくだけで結構です。 4. 全国どちらの企業様からのお申し込みもOK 行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。日頃より多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行のお申し込みも歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。 5.

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